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【報道発表資料】教職員の懲戒処分について

[2009年11月13日]

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(電話:06-6208-9120)

平成21年11月13日 14時45分発表

  平成21年10月に覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました本市所管の小学校の教諭に対して、本日付けで懲戒処分を行いました。

  教職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。

 

1 被処分者

 大阪市立小学校 教諭 (34歳)

2 処分年月日

 平成21年11月13日

3 処分内容

 懲戒処分として免職

 (地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

4 処分事由概要

  平成21年7月6日、大阪市北区のホテル1階の男子トイレにおいて、知人の30代男性から、ポリ袋入りの覚せい剤0.1グラムを8千円で購入した。

  このことにより、平成21年10月13日、大阪府曽根崎警察署において事情聴取を受け、午後4時過ぎ頃、覚せい剤取締法違反(譲り受け)の疑いで逮捕され、10月15日、検察官送致された。

  また、曽根崎署における取調べにおいて、被処分者がみだりに覚せい剤を使用していたことを認めたことなどから、10月24日、覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで再逮捕され、10月26日、検察官送致された後、11月4日、起訴された。

 

〈参考〉覚せい剤取締法(抄)

(譲渡及び譲受の制限及び禁止)

第17条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。

2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

3 前2項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

4-5 略

 

(使用の禁止)

第19条 左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。

1.覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合

2.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合

3.覚せい剤研究者が研究者が研究のため使用する場合

4.覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合

5.法令に基いてする行為につき使用する場合

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