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【報道発表資料】教職員の懲戒処分について

[2009年12月17日]

問合せ先:教育委員会事務局 教務部 教職員人事担当(電話:06-6208-9120)

平成21年12月17日 10時20分発表

  大阪市教育委員会は、無断で遅刻、早退及び職場離脱を繰り返し行った本市所管の小学校の管理作業員に対して、本日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。

  教職員に対する懲戒処分につきましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後とも、不祥事の再発を防止するため教職員の服務規律の確保によりいっそう努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行ってまいります。

 

1 被処分者

  小学校 管理作業員 (48歳)

 

2 処分年月日

  平成21年12月17日

 

3 処分内容

  懲戒処分として停職3月

  (地方公務員法第29条第1項各号)

 

4 処分事由概要

  平成20年7月から平成21年8月までの長期休業期間中において、週4日程度、およそ30分間程度の無断遅刻及び早退を繰り返し行った。

  平成20年4月から平成21年10月までの間、週2日程度、およそ50分程度勤務時間中に無断で職場を離脱して、学校近くの公園において喫煙を行った。

  平成16年4月以降、ほぼ毎日、およそ45分程度休憩時間と異なる時間帯に、無断で職場を離脱して昼食用弁当を購入したり、昼食をとったりした。

  また、これらのことについて、校長及び教頭から勤務時間を守るよう繰り返し指導や注意を受けたにもかかわらず、これに従わなかった。

 

 

(管理監督責任:3名)

・校長(55歳) 懲戒処分として戒告(地方公務員法第29条第1項各号)

・教頭(50歳) 口頭注意

・教頭(55歳) 口頭注意

 

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