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- 【報道発表資料】大正区 大正西中学校教員宅における個人情報を含むパソコンの盗難等について
大正区 大正西中学校教員宅における個人情報を含むパソコンの盗難等について
問合せ先:教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当(電話:06-6208-9199)
平成22年1月7日 14時発表
大阪市立大正西中学校教員が、平成21年12月26日から平成22年1月3日まで実家へ帰省している間に、東住吉区内の自宅が空き巣の被害に遭い、その際盗難された物の中に在籍生徒の個人情報が入ったノートパソコンが含まれていました。また、当該教員から教頭への報告の中で、過去に私物のUSBメモリーに在籍生徒の個人情報を入れ、特に必要がなくなったにもかかわらず、消去するなどの適切な措置をとらずそのまま持ち帰っていたことが明らかとなりました。ただし、このUSBメモリーについては盗難の被害には遭っておらず、また、盗まれたとみられるノートパソコンについても、ログインのために必要なパスワードを設定していたため、情報が流出する可能性は極めて低いものと考えられます。
当該教員は、平成22年1月3日に東住吉署へ盗難届けを提出しておりますが、現在のところ犯人及び盗難に遭ったノートパソコンは発見されておりません。
校長は、全教職員にこのことを伝え、個人情報の管理の徹底について、あらためて教職員に指導するとともに、全生徒と保護者に対して、説明会等を通じて、個人情報の管理体制及び認識の不十分さから今回の件が発生したことを謝罪し、個人情報の管理を厳重に行うことを伝えてまいります。
教育委員会としましては、これまでも各校に対して、個人情報の管理の徹底を指導しており、また平成21年12月3日には、「大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱」により、特に学校園外へ個人情報を持ち出す際の留意事項や手続き等の取扱いについて定め、全校園長に対して通知していたにも関わらず、空き巣被害とはいえこのような事案が発生し、また依然として個人情報の不適切な取り扱いがなされていたことは誠に遺憾であり、管理職及び当該教員に対して厳しく指導いたしました。今後、生徒の個人情報を紛失したことを重く受け止め、各校に対して、個人情報保護の更なる意識の向上と取り扱いの徹底を改めて指導し、再発防止に努めてまいります。
1 個人情報の概要について
(1)盗難で紛失した個人情報=ノートパソコンのハードディスクに保存されていた情報
・1年1組~4組の氏名・生年月日・住所・電話番号等(138人分)…①
・2年1組~4組の氏名・生年月日・住所・電話番号等、個人アンケート結果(126人分)…②
・3年1組~4組の氏名・生年月日等(127人分)…③
(2)不適切に持ち出したままになっていた個人情報=USBメモリーに保存されていた情報
上記①~③の情報に加えて、
2年1組~4組の2学期末試験(平成21年11月27日実施分)数学の成績(126人分)…④2 事実経過について(補足)
平成21年4月
当該教員は新任ということもあり、生徒の氏名や人物像の把握のため①~③の情報を私物USBメモリーに入れて持ち帰り、自宅のノートパソコンに保存した。
同年11月16日
個人情報紛失事件が続いたことを受け、教育委員会から全校園長に対して、指示があるまでUSBメモリー等の校外持ち出しを禁止する内容の通知を出す。
同年11月19日
教育委員会からの通知に基づき、校長が全教職員に個人情報の取り扱いにつき指示を出す。
同年12月2日
当該教員は2学期の2年生の数学の成績処理を学校内において行う際、データのバックアップのため、④の情報を私物USBメモリーに保存しながら作業し、作業完了後、学校で公的に使用しているUSBメモリーに複写により(私物USBメモリー内に保存していた情報を削除せずに)保存する。同じ教科を担当する同僚教員からも「すみやかに私物USBメモリー内の情報を削除するよう」指導を受けたにもかかわらず消去を忘れ、そのまま自宅に持ち帰る。
同年12月3日
教育委員会が、「大阪市立学校園における個人情報の持出しに関する要綱」により、特に学校園外へ個人情報を持ち出す際の留意事項や手続き等の取扱いについて定め、全校園長に対して通知する。
同日中、教育長の訓示をもとに、校長は(情報持ち出し)管理簿を作成する。
同年12月4日
教育委員会からの通知に基づき、校長から全教職員に個人情報の取り扱いに関する趣旨を説明し、今後個人情報を持ち出す場合は、管理簿に記入後持ち出すことや、不要な情報については削除するなど適切に処理を行うこと等について指示を出す。
当該教員は、校長からの指示を受けたが、①~④のいずれについても管理簿への記入あるいは管理職への報告、セキュリティ対策、不要な情報の削除など必要な措置を行わなかった。
同年12月24日
校長が全教職員に対し、休業中の個人情報の管理にかかり、私物パソコンの取り扱いについても注意するよう指示する。
しかし当該教員は、①~④の情報について適切な取り扱いをせずに放置した。
同年12月26日~平成22年1月3日
当該教員が帰省中自宅に空き巣が入り、ノートパソコンが盗まれ、①~③を紛失する。USBメモリーについては盗難を免れたため、④は紛失せず。













