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- 【報道発表資料】「港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会」から検討結果の報告を受けました
「港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会」から検討結果の報告を受けました
問合せ先:港湾局経営管理部海務担当(06-6571-1966)
平成21年10月28日 10時30分発表
大阪市は、平成21年10月28日(水)午前10時30分、「港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会」から港湾施設条例第10条第1項第4号に係る「立入禁止区域」の指定について、検討結果の報告を受けました。
同検討会では、大阪港内の防波堤、波除堤、護岸及び廃棄物埋立護岸に係る立入規制について、市民や関係者の意見も参考に、外部有識者等による幅広い観点から検討が行われ、『大阪市港湾施設条例第10条第1項第4号に係る「立入禁止区域」の指定について 検討結果報告書』が取りまとめられました。
報告書では、立入禁止区域の指定に関する考え方が示されており、そのなかで、立入禁止区域の指定を行う必要がある区域のほか、立入規制を行わない区域における安全対策やマナー遵守等について、取りまとめられています。
大阪市では、この報告書の内容を踏まえ、今後、港湾施設の立入禁止区域を指定するとともに、立入規制を行わない区域については、救命設備の設置や釣り人のルール・マナー遵守に向けた啓発活動などを釣り関係団体の協力を得ながら実施していきます。
1 日時
平成21年10月28日(水) 午前10時30分
2 場所
大阪市港湾局局長室(WTCビル41階)
3 検討会代表
港湾施設の立入禁止区域の指定に係る検討会 委員長
野呂 充(大阪大学大学院高等司法研究科教授)
4 報告書収受者
大阪市港湾局長 川本 清
5 報告内容
別添資料のとおり
報告書概要
<検討結果報告書の概要>
(1)総論
① すべての市民への開放について
防波堤等を一般市民に開放する場合については、海に直接面した箇所であることから、気象条件によって、高波や強風などの海象の強い影響を受けることは言うまでもなく、天候に関わらず、海面までの高さが高いことから、転落すると容易によじのぼることができない構造となっているため、施設管理者としては、転落防止柵の設置や足場の改良など、ハード面における安全対策を実施し、「通常有すべき安全性を確保」することが不可欠である。
しかし、これには、莫大な費用が必要となる試算が施設管理者である大阪市から示されており、現実の実施は困難であると考えられる。このため、これらの施設については、コスモスクエア海浜緑地や舞洲シーサイドプロムナードのようにすべての市民を対象として開放することは、不可能である。
なお、一般の市民に開放された安全な魚釣り場としては、過日、実施された舞洲シーサイドプロムナードにおける魚釣り社会実験の検証結果を踏まえ、現在供用中の緑地の一部、あるいは、現在工事中の緑地の一部について、今後、開放することで別途検討を進められたい。
② 釣り人に限定した立ち入りについて
本検討会による現地調査、関係者からの意見聴取などから、防波堤等への立ち入りは、事実上釣り人に限定されていると考えられる。
防波堤等で釣りを行う際の危険性を釣り人が十分認識していることを考慮すれば、「通常有すべき安全性の確保」は、必ずしも転落防止柵の設置や足場の改良などといったハード面の対策のみで確保されなくても、これに代わるものとして、釣り人が、ライフジャケット着用等のソフト面における安全対策を一定の水準以上に行うことを前提に、施設管理者が万一の転落事故に備えた救命設備の設置を行なうなど、最低限の安全対策を実施する場合は、条例の規制をもって立ち入りを制限しないことも可能である。
ただし、この考え方は、あくまでも、すべての市民ではなく、危険性を十分認識した釣り人のみが立ち入ることを前提としたものであり、かつ、釣り人の側のソフト的安全対策と施設管理者による必要最低限の安全対策との組み合わせが不可欠であることに留意されたい。
また、釣り人の側の安全対策を担保するために、渡船利用者に対しては渡船事業者から周知徹底し、また、陸地からの利用者には、立ち入る際にその場所が危険であるということを十分に認識できるようにする工夫が必要である。また、釣りの健全な振興を図る釣り団体等による啓発活動も重要である。
(2)具体的な考え方
① 立入禁止区域の指定について
防波堤等に係る立入禁止区域の指定を行う必要がある区域は次の区域とする。
(ア)港湾事業に支障を及ぼす区域
港湾施設やその背後地に立地する事業者が行なう港湾事業に支障を及ぼす場合
(イ)他の行政目的に支障を及ぼす区域
野鳥園など港湾事業以外の目的に使われる公共施設の本来の利用に支障を及ぼす場合
(ウ)万一の転落事故に備えた救命対策が物理的に困難な区域
救命浮環や縄梯子などの救命設備の設置が物理的に困難な場合
(エ)港湾工事に支障を及ぼす区域(今後工事が予定されている区域を含む)
工事区域にあり、立ち入ることにより港湾工事に支障を及ぼす場合
② 立入規制を行わない区域の安全対策やマナー遵守について
施設管理者が行うべき対策、釣り人、渡船事業者及び釣り団体等に求める対策は、それぞれ次のとおりとする。
(ア)施設管理者が行う対策
・救命浮環の設置
・縄梯子の設置
・看板(危険告知)の設置(想定される利用者層に応じた表示とする)
・釣り人に対するルールとマナーの遵守の徹底を釣り団体等と協力して実施
(a)ライフジャケットの正しい着用、単独釣行は避けるなど安全対策の遵守
(b)立入禁止区域には立ち入らない、ごみは持ち帰る、迷惑駐車をしないことなどマナーの遵守
(イ)渡船事業者に求める対策(渡船利用の区域)
・ライフジャケットの正しい着用の確認
・釣り人の単独釣行禁止の徹底
・釣り人の安全を確認するための定期的な巡回の実施
・気象・海象急変時等の緊急連絡及び対処法の基準作成と遵守
・救命設備(救命浮環、縄梯子)の点検・確認
・釣り人の誓約書署名の徹底
・遊漁船法に基づく瀬渡し特約付き保険の加入
・釣り人が残したごみの清掃
(ウ)釣り団体等に求める対策
・釣り人に対するライフジャケットの着用やごみの持ち帰りなどの周知
・巡回指導員による釣り人の安全、マナーの指導啓発や救命設備の点検
・釣り人に対するルールとマナーの遵守の徹底を施設管理者と協力して実施
③ 費用負担について
施設管理者が行う上記の安全対策の費用は、可能な限り受益者にも負担を求めるものとする。
別添資料
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| 氏名 | 補職 |
|---|---|
| 小谷 寛子 | 弁護士(小谷法律事務所) |
| 加藤 邦生 | 大阪港運協協会専務理事 |
| 中野 正子 | 大阪市地域女性団体協議会副会長 |
| 野呂 充 | 大阪大学大学院高等司法研究科教授 |
| 來田 仁成 | 全日本釣り団体協議会専務理事、日本釣振興会常任理事 |














報告書