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- 【報道発表資料】更生担保権査定申立事件における和解成立について
更生担保権査定申立事件における和解成立について
[2009年12月18日]
問合せ先:港湾局 経営企画担当(06-6615-7722)
平成21年12月18日 12時20分発表
本日、WTC社の会社更生手続に係る更生担保権査定申立事件において、本市、金融機関及び管財人の間で、次のとおり和解が成立しました。
(経過)
- 平成21年8月21日、管財人は、大阪地方裁判所に「更生債権及び更生担保権認否書」を提出した。
- 認否書においては、金融機関の更生担保権の大半が貸付債権の遅延損害金に割り付けられており、これに従って弁済金が充当されれば、貸付債権の元本がほとんど減少せず、本市の損失補償額が大きくなるため、本市は、市民負担の最小化を図るため、9月7日、大阪地方裁判所に異議を申し立てた。
- これに対し、金融機関は、9月末までに、本市の異議に理由がないとして裁判所に査定申立てを行い、先日第4回審尋において裁判所から和解条項案が提示され、本日第5回審尋で和解が成立した。
(和解の概要)
- 大阪市、金融機関及び管財人は、更生会社の弁済金を、貸付債権の元金、利息金、損害金の順に充当することについて合意する。
- 管財人は、1の合意に基づき、金融機関の更生担保権及び更生債権の債権認否を変更する。
- 大阪市及び金融機関は、更生計画の認可決定時をもって損失補償の要件を満たすことを相互に確認する。
- 更生計画の認可決定後、金融機関の請求から30日以内に、更生計画に基づき、元金、利息金、補償金交付日までの利息相当の遅延損害金について、損失補償金を概算払いする。
- 更生会社による弁済が終了した時点において、過不足があれば、損失補償金を精算する。
- 貸付債権が譲渡された場合には、債権の譲受人が損失補償請求権を承継する。
- 金融機関は、本件査定申立てを取り下げる。













