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【報道発表資料】職員の懲戒処分について

[2009年5月27日]

問合せは下記の問合せ先まで

平成21年5月27日 11時発表

 本日、環境局における不祥事件について、下記のとおり懲戒処分を行いました。

 職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保により一層努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。

問合せ先

懲戒処分について               

  →総務局人事部人事担当(電話06-6208-7516)

事案概要について

  →環境局総務部人事・勤務条件担当(電話06-6630-3173)

 

 

処分の内容

(本 人)   所 属 :環境局中部環境事業センター

         職 種 :技能職員

         年 齢 :38歳

 

(処分内容)   免  職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

 

(処分事由概要)

 平成21年5月5日、堺市内の路上で警察官から職務質問を受けた際、覚せい剤を所持していたため、同日、覚せい剤取締法違反容疑により現行犯逮捕され、覚せい剤の所持及び使用の事実が判明した。

 

事案概要

1.事実概要

当該職員は、平成21年5月4日午後11時47分頃、堺市北区金岡町付近において、自家用車に乗車中、警察官から停車を求められ、職務質問を受けた。車内を調査したところ、ポリ袋入りの覚せい剤1袋と注射器が発見されたため、平成21年5月5日午前0時16分頃、覚せい剤取締法違反容疑(所持)で現行犯逮捕された。

2.事実の経緯

平成21年5月5日  当該職員が覚せい剤取締法違反容疑(所持)で現行犯逮捕

平成21年5月8日       大阪府警の報道発表、大阪市記者会見

平成21年5月12日 当該職員と接見し、覚せい剤所持及び使用の事実を確認

~13日        

平成21年5 月27日 当該職員を懲戒免職

3.対応策  

今回の事案を受け、環境局は全事業所長に対して、服務規律の確保について改めて周知を図るとともに、個々の職員への指導徹底を指示いたしました。

今後、職員を指導する立場にある職場の管理者に対する研修、個々の職員研修の充実を図ってまいりたいと考えています。

 

 

 

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