問合せ:総務局人事部人事担当(06-6208-7516) 建設局総務部人事・勤務条件担当(06-6615-6647)
平成21年10月30日 10時30分発表
本日、建設局における不祥事件について、下記のとおり懲戒処分を行いました。
職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保により一層努めるとともに、懲戒処分についても厳正に行っていきたいと考えております。
処分の内容
(本人) 所属 :建設局南部下水道管理事務所
職種 :技能職員
年齢 :41歳
(処分内容) 停職3月
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
(処分事由概要)
平成15年6月21日から平成19年2月21日の間で、計6日間、虚偽の申請により、忌引休暇を不正に取得した。
また、平成20年2月に行われた全庁調査や、その後の調査において、上記事実を申告していなかった。
※問合せ先:総務局人事部人事担当(電話06-6208-7516)
事案概要
1.事実概要
当該職員は、平成15年6月21日から平成19年2月21日の間で、実在しない人物や生存中の親族が死亡したとして、計6日間、虚偽の申告を行い、忌引休暇を不正に取得した。
2.事実経過
当該職員は、平成15年6月21日から平成19年2月21日の間に、親族が死亡したとして、7件の忌引休暇を取得している。
忌引休暇等の取得については、平成20年2月に全庁調査を実施し、忌引休暇取得職員へのヒアリング実施等により、継続して不適正な取得の有無について調査を行ってきたところである。
当該職員については、平成20年2月21日に実施したヒアリングにおいて、全件である7件の忌引休暇の正当性を主張していたが、その後の建設局による調査により、7件のうち1件については正当であることの裏付けが取れたものの、残る6件については不明な点があり、うち1件については、忌引休暇の申請において死亡したとされる人物が、生存していることが判明した。
そのため、平成20年4月2日に、再度当該職員に対しヒアリングを実施した結果、1件の忌引休暇の不正取得を認めるに至ったものの、その他の5件については、全て正当である旨の主張を行っていたものである。
しかしながら、今般、この5件についても、存命中である親族氏名の使用や、架空の人物氏名を使用した虚偽の申告による忌引休暇の不正取得であることを、本人自らが平成21年9月8日に申し出たことにより判明したものである。
不正に取得した忌引休暇は以下のとおり
- (1) 平成15年6月21日
- (2) 平成15年10月1日
- (3) 平成16年2月16日
- (4) 平成16年4月30日
- (5) 平成18年2月20日
- (6) 平成19年2月21日 6件(6日間)
3.今後の対応
職員には、常日頃から機会あるごとに、服務規律の確保について指導してまいりましたが、今回の事件を重く受け止め、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のモラル向上を目指した取り組みを行ってまいります。
※問合せ先:建設局総務部人事・勤務条件担当(電話06-6615-6447)














