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【報道発表資料】職員の懲戒処分について

[2009年11月30日]

問合せ:総務局人事部人事担当(06-6208-7516) 健康福祉局総務部人事・勤務条件担当(06-6208-9921)

平成21年11月30日 10時発表

 本日、健康福祉局における不祥事件について、下記のとおり懲戒処分を行いました。

 職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保を徹底し、職員の非違行為に対しては厳正に対処してまいります。

処分の内容

(本人)   所属 :健康福祉局保健所

       職種 :技能職員

       年齢 :37歳

(処分内容)   停職3月 (根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

(処分事由概要)

 平成21年11月6日、帰宅途中の電車内で、ボールペン型のカメラを使用して、女性のスカート内を撮影し、府迷惑防止条例違反容疑で逮捕された。

事案概要

1 事案の概要及び経過

 当該職員は、平成21年11月6日、職場からの帰宅途中、午後5時48分頃から午後5時50分頃までの間、地下鉄堺筋線の北浜駅から南森町駅へ向かう混雑する車中において、予め服のポケットに入れていたボールペン型カメラをカバンに挿し、同カバンを床面に置いて、女性の後方からスカートの中を撮影した。

 南森町駅に到着後、当該行為に気付いた他の乗客に駅長室に連れて行かれ、駅員により警察に通報された。その後、天満警察署内で行われた取調べで事実関係を認めたため、翌日、同署内で「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(府迷惑防止条例)違反容疑により逮捕された。

 また、平成21年11月9日、同条例違反により略式起訴され、同日、大阪簡易裁判所において略式命令を受けた。

2 今後の対応

 職員に対しては、常日頃から服務規律の確保について、指導してまいりましたが、今回の事件を重く受け止め、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のモラル向上を目指した取り組みを行ってまいります。

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