問合せ:総務局人事部人事担当(06-6208-7516) 環境局総務部人事・勤務条件担当(06-6630-3173)
平成22年1月28日 10時45分発表
職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保を徹底し、職員の非違行為に対しては厳正に対処してまいります。
処分の内容
(本人) 所 属 :環境局大正工場
職 種 :技能職員
年 齢 :40歳
(処分内容) 懲戒免職(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)
(処分事由概要)
平成21年12月8日、自家用自動車を運転中、京都市南区の路上において、警察官から検査を受けたところ、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコールが検出されたことから、道路交通法違反容疑(酒気帯び運転)で逮捕された。
なお、平成6年1月に、平成4年に酒気帯び運転を行ったこと、及び、平成5年に酒気帯び運転を行ったうえ、人身事故を引き起こしたこと等により懲戒処分を受けている。
※問合せ先:総務局人事部人事担当(電話06-6208-7516)
事案概要
1.事実概要
当該職員は酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコールを身体に保有する状態で、平成21年12月8日午前0時50分頃、京都市南区上鳥羽北島田町115番地付近道路において、普通乗用車を運転したことから、道路交通法違反容疑により、京都府南警察署に現行犯逮捕されたものである。
2.事実の経緯
平成21年12月8日 当該職員が道路交通法違反容疑で現行犯逮捕
同日、京都府南警察署より報道発表される
平成21年12月15日 当該職員と接見し、道路交通法違反の事実を確認
平成22年 1月28日 当該職員を懲戒免職
3.対応策
今回の事案を受け、環境局は全担当課長並びに事業所長に対して、飲酒運転の禁止について改めて周知を図るとともに、個々の職員への指導徹底を指示いたしました。
今後も、飲酒運転の禁止について、改めて職員に周知徹底してまいりたいと考えています。
※問合せ先:環境局総務部人事・勤務条件担当(電話06-6630-3173)














