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【報道発表資料】職員の懲戒処分について

[2010年2月5日]

問合せ:総務局人事部人事担当(06-6208-7516) 生野区役所総務担当(06-6715-9625)

平成22年2月5日 9時45分発表

 本日、生野区役所における不祥事件について、別紙のとおり懲戒処分を行いました。

 職員に対する懲戒処分につきましては、これまで厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため職員の服務規律の確保を徹底し、職員の非違行為に対しては厳正に対処してまいります。

処分の内容

(本 人)   所 属 :生野区役所総合企画担当

         職 種 :事務職員

         年 齢 :31歳

(処分内容)   停職3月(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号)

(処分事由概要)

 平成21年3月10日、勤務時間中に、携帯電話でインターネットのサイトにアクセスし、児童ポルノである画像1枚を送信したことにより、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反容疑で逮捕された。

※問合せ先:総務局人事部人事担当(電話06-6208-7516)

事案概要

1 事案の概要及び経過

 当該職員は、平成21年3月10日、勤務時間中の午前9時42分頃、生野区役所のトイレで、携帯電話によりインターネットのサイトにアクセスし、保存しているポルノ画像の中から児童ポルノ画像1枚を送信した。

 平成21年12月7日、午前6時30分、自宅において神奈川県警により、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反容疑により逮捕された。

 また、平成21年12月17日、同法違反により略式起訴され、同日、横浜簡易裁判所において略式命令を受けた。

2 今後の対応

 職員に対しては、常日頃より服務規律の確保について、指導をしてきたが、今回の事件を重く受け止め、これまで以上に服務規律の遵守を徹底するとともに、一層のモラル向上を目指した取り組みを行ってまいりたい。

※問合せ先:生野区役所総務担当(06-6715-9625)

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