問合せ先:水道局 総務部 人事・人材開発担当課長(06-6616-5421)
平成21年11月27日 14時発表
本日、水道局における不祥事件について、下記のとおり懲戒処分を行いました。
今回の事件につきましては、市民・お客さまの信頼を著しく損なうものであり、誠に申し訳なく、深くお詫び申しあげます。
今後、職員に対して、服務規律の確保をより一層徹底し、市民・お客さまの信頼回復に努めてまいります。
1 本人
所属 : 水道局工務部南部水道工事センター
職種 : 事務職員
年齢 : 48歳
2 処分内容
免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)
3 処分事由概要
上記職員は、平成19年2月28日から平成21年1月19日までの間、所長公印等を偽造し、警察署等に提出する道路使用許可申請書等(計約1,220件)に使用していた。
事案概要
上記職員は、田辺営業所に勤務していた平成19年2月28日から平成19年11月25日までの間、田辺営業所長公印を偽造し、担当していた警察署に提出する道路使用許可申請書(約570件)に使用していた。
また、南部水道工事センターに勤務していた平成19年11月26日から平成21年1月19日までの間、南部水道工事センター所長公印及び庶務担当係長の認め印を偽造し、担当していた警察署に提出する道路使用許可申請書(約640件)及び関係埋設企業体に提出する工事施工通知書(約10件)に使用していた。
平成21年1月19日、南部水道工事センター職員が上記職員の作成した書類を見て不審に思い、平成21年1月22日、上司が上記職員に尋ねたところ、南部水道工事センターの所長公印と庶務担当係長の認め印を偽造、使用していたことを認めた。
その後、許可申請書等提出先の協力を得ながら、上記職員が過去に作成したすべての書類を1件ずつ見て確認し、偽造印が押されているものをリストに整理するとともに、周辺の状況等も含めた詳細な調査を行った。
その調査過程で、田辺営業所長の偽造公印と思われる印影が見つかったため、田辺営業所勤務時に作成した書類の詳細調査を行い、上記職員に尋ねたところ、平成21年11月16日、田辺営業所勤務時にも所長公印を偽造、使用していたことを認めたため、合計約1,220件の警察署等に提出する道路使用許可申請書等に偽造公印が使用されていたことが判明した。
対応策
職員には、日頃から機会あるごとに、服務規律の確保について指導してまいりましたが、本事件を重く受け止め、これまで以上に服務規律の確保と公印の適正手続きを徹底し、市民・お客さまの信頼回復に努めてまいります。














