ページの先頭です
メニューの終端です。

【報道発表資料】給水装置整備工事をめぐる収賄事件の調査結果について

[2010年2月1日]

問合せ先:水道局 総務部 コンプライアンス担当(06-6616-5403) 水道局 工務部 給水担当(06-6616-5480)

平成22年2月1日 14時発表

 大阪市水道局では、平成21年3月に当局工務部西部水道工事センター粉浜分室において発覚した、給水装置整備工事をめぐる収賄事件について、公正職務審査委員会からの意見書(平成21年3月30日)に基づく調査等を実施するとともに、業者選定方法の改善など再発防止の取組を進める一方、委員会から指摘された工事契約方式の見直しについて検討を行い、このたび、その結果を取りまとめましたので、別紙のとおり公表します。

 今後、再発防止の徹底に向けて、全力を挙げてその推進に取り組むことにより、市民・お客さまの信頼回復に努めてまいります。

 

(お問い合わせ先)

 調査結果について
  総務部コンプライアンス担当 06-6616-5403

 再発防止の取組について
  工務部給水担当 06-6616-5480

給水装置整備工事をめぐる収賄事件の調査報告(概要)

1 経過

  • 収賄行為を行った元職員については、平成21年3月11日に大阪府警に逮捕され、3月31日に大阪地裁に収賄罪で起訴された。その後の2回に渡る公判での審理を経て、6月19日に元職員に有罪判決(懲役1年2月:執行猶予3年)が宣告された。
  • この間、当局として、元職員に弁護士立会いのもとで起訴事実を確認し、事実を認めたため、元職員を4月24日付で懲戒免職処分とした。
  • また、公正職務審査委員会からの意見書(平成21年3月30日)に基づく調査等を実施するとともに、業者選定方法の改善など再発防止の取組を進める一方、委員会から指摘された工事契約方式の見直しについて検討を続けてきた。

2 調査結果

1) 公正職務審査委員会からの意見書に基づく調査結果

調査対象期間:平成19年2月~平成21年1月までの4期契約分

調査対象:給水装置改良工事(給水装置整備工事、配水管工事に伴う接合替工事、配水細管工事)

公正職務審査委員会からの意見書に基づく調査結果
項目調査結果ほか
(1)工事発注時に水道工事センターから給水担当に意見を付した総数・4期分の工事発注件数2,382件のうち797件(33%)
水道工事センター別では、西部工事センター287件(2,382件中の12%)が最多
(2)意見具申の方法「電話又は面談の上で付箋を添付する方法」「付箋のみを添付する方法」797件中607(76)
「電話のみによる方法」797件中の130(16)
(3)意見具申の実現件数・797件中782件(98%)
(4)意見具申に際して、上司等に相談した件数・797件中106件(13%) 
(5)特定業者(特定の業者グループ)への指定件数・797件中524件(66%)
・残りの273件(34%)については、業者名やグループ名を特定せずに対応可能な業者又は業者グループを意見具申する等
(6)意見具申の理由・「近接する工事を同じグループの業者にそろえるため」797件中278件(35%)
・「緊急対応が可能」165件(21%)
・「地元を熟知しており、地元周知が円滑にできるなど」157件(20%)
・「工事場所の隣接で関連する工事をしている」 155件(19%)
(7)発注依頼を担当していた職員数・担当職員数 78名(過去2年間、4水道工事センター)
・意見具申を行った職員数 58名(78名中の74%)
(8)元職員の発注件数等・元職員は2年間で365件(2,382件中の15%)の工事を担当し、意見具申件数は206件(797件中の26%)で最も多く、うち180件(206件中の87%)で特定の業者又は業者グループを指定しているなど、他の職員に比べて突出した数値であった。
・元職員以外に、2年間の意見具申件数が20件以上、又は同一の特定業者(グループ)を指定していた件数が10件程度あった職員が9名確認された。
・なお、調査した範囲では、元職員以外に、関係業者から接待、金品等を収受するなど、業者と違法・不適切な関係があったとする職員は確認されていない。
(9)元職員が下請けあっせんした元請業者及びそのグループの業者への発注件数・28件
・なお、調査した範囲では、元職員以外に、元請業者に対して特定業者の下請けあっせん等を行ったとする職員は確認されていない。
※表中「業者グループ」とは、給水装置改良工事の契約業者の中で、協力関係を形成していると考えられる複数業者によるグループを言う。

2) 事件発生を防止できなかった状況

(1)元職員の職場での様子

  • 公益通報(平成20年11月)後は、上司の管理職員が元職員の職場での様子を注意深く監視していたが、元職員と業者との違法・不適切な関係を見抜くことはついにできなかった。
  • 元職員の私生活面(金使い、借金等の状況)について、職場で把握していた事実から、元職員と業者との違法・不適切な関係を連想して、その特定にまでつなげることは困難だった。
  • 元職員の上司の管理職員は、元職員による工事発注依頼時の給水担当への頻繁かつ広範な意見具申の実態を十分に把握できておらず、その必要性や妥当性をチェックできていなかった。元職員を「仕事のできる」職員として信頼して仕事を任せていた。

(2)給水担当における業者選定

  • 給水担当の工事発注担当者は、事業進捗に貢献していた元職員を信頼し、元職員からの意見具申については、すべて工事を円滑に進めるためのものと理解して、可能な限りその意見を尊重して業者選定を行っていた。
  • 給水担当の管理職員は、工事発注担当職員による業者選定の実態を十分に把握・点検することなく、付箋等による意見具申という本来の制度にない事実上の運用が存在し、広範に行われていたことを見逃していた。

3 問題点と再発防止策

1) 問題点

(1)契約方式について

  1. 少数の職員で数多くの工事の施工を効率的に行うため、「単価同調方式」による随意契約を行ってきたが、請負業者間の競争原理が働きにくく、また、零細な請負業者が多い実態や中小企業育成の観点から、規模の大きい工事は区分けして発注しているが、一方で、各水道工事センター分室からの意見具申を受け、区分けした各工事の請負業者に、同一のグループの業者を選定することを広く行っていた。
    ※単価同調方式:当局の提示する単価総額で契約を合意できた請負者のすべてと単価契約を締結する方式。

(2)発注先の選定について

  1. 発注先の選定は、給水担当において、「出来高均等順番制」により、工事業者の出来高合計が均等になるように行っていたが、水道工事センター分室職員からの付箋等による意見具申によって、発注の順番が厳密に守られていない状況にあった。
    ※出来高均等順番制:工事の発注の順番を、各請負者のランク別に工事出来高金額が年間を通して均等になるように選定して発注する方式。
  2. 付箋等による意見具申とその処理の多くが、給水担当及び水道工事センター分室の職員間のみで行われ、双方の管理職員等による意見具申の必要性等のチェックも十分に働かず、その記録も残されることがなかった。

(3)下請けあっせん行為の防止等について

  1. 平成15年に、下請けあっせん及び紹介行為に対する自粛の通知があったにもかかわらず、その内容・主旨が職員に必ずしも十分に周知・徹底されていなかった。
  2. 元職員は、自らの意思により下請けあっせんの謝礼を要求するなど、公務員としての基本的な資質としてのコンプライアンス意識、倫理性が欠如しており、また、そのような違法行為を結果として見逃した職場の組織風土に問題があった。

2) 再発防止策の実施と今後の方針

(1)契約方式について
契約方式について
工事種別現状(21年8月1日~22年1月31日)今後の方針(22年2月1日~7月31日(予定)) ※2
契約方式契約者数※1契約方式契約者数※1
給水装置改良工事給水装置整備工事公募型指名比較見積
(単価契約)
(21年2月1日~)
92
(市内)
公募型指名比較見積
(単価契約)
90
(市内)
一般競争入札(総価契約)の一部試行
配水管工事に伴う接合替工事(上記工事に含む)平成22年度以降起案分から配水管工事との契約一本化を予定。既契約の配水管工事に必要となる接合替工事は上記工事に含めて発注予定(平成23年度中頃までを想定)
配水細管工事一般競争入札
(単価契約)
(21年2月1日~)
4
(ブロック内)
一般競争入札
(単価契約)
4
(ブロック内)
経年給水管整備工事一般競争入札
(単価契約)
(21年8月1日~)
24
(ブロック内)
一般競争入札
(単価契約)
24
(ブロック内)

※1 契約者数欄の( )内は施行範囲
 「市内」は、市内全域に複数者。
 「ブロック内」は、4水道工事センター管轄区内に各1者、又は24行政区の区内に各1者。

※2 給水装置改良工事の一般競争入札(単価契約)への移行は、必要な要員の確保及び研修の実施を経たうえで、平成22年9月頃から段階的に進めていく予定。

(2)発注先の選定について

  1. 給水装置改良工事については、「出来高均等順番制」を厳格に運用し、工事の緊急的な実施の必要性などから、特例的判断を行う場合においても「業者選定委員会」を開催してその必要性、妥当性を判断し、その経過を記録する。
    ※業者選定委員会:請負者の選定の合議を目的として局内に設置されている委員会で、委員長は給配水統括担当部長、副委員長は給水担当課長、委員は水道工事センターの4所長の計6名で構成されている。
  2. 給水担当においては、管理職員を含む複数職員によって請負業者選定案を作成するとともに、水道工事センターで工事発注依頼書を作成する際も、複数職員による協議・確認を行い、担当係長がその内容・判断の適正性を点検・チェックする。
    (以上、平成21年5月から実施
  3. 発注先の選定ルールや選定結果を公表し、発注先選定に至るまでの過程の透明性を確保することについて検討を進める。

(3)下請けあっせん行為の防止等について

  1. 下請けあっせん及び紹介禁止(平成21年3月26日付通知)の職員周知
    関係職員へ周知。(平成21年3月に実施
    請負業者との協議や立会等における対応については、原則複数職員での対応を西部水道工事センターで試行実施。(平成21年3月から実施
  2. 職員とのコミュニケーション強化
    管理職員が主体となり、職員とのコミュニケーションを通じて、職員の日頃の発言・行動や生活状況について、一層の注意を払ってきめ細かく指導・助言等を行っていく。(平成21年3月から実施
  3. 職員のコンプライアンス意識向上のための研修・啓発の実施
    4水道工事センター及び給水担当の担当職員への周知と研修の実施。(平成21年6月までに実施
    全所属の管理職員を対象にしたコンプライアンス研修(外部講師型)の実施。
    職員を対象にしたコンプライアンス意識啓発ビデオ鑑賞会の開催。(平成21年9~10月に実施
  4. 内部監査によるチェックの強化
    給水担当における工事発注事務を対象に内部監査を行い、業者選定が適正な手続により行われているかどうかをチェック。(平成21年9月に実施

給水装置整備工事をめぐる収賄事件の調査報告

Adobe ReaderPDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

[ページの先頭へ戻る]