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公募型指名比較見積執行時における不適切な事務処理について
[2010年2月5日]
問合せ先:水道局 工務部 給水担当(06-6616-5482)
平成22年2月5日 14時発表
平成22年1月28日(木)に執行しました給水装置改良工事(指名者数:135者、決定者数:90者)の公募型指名比較見積(*)時において、契約予定者の決定に誤りがあったことが判明しました。
今回、このような不適切な事務処理が発生したことは、関係者をはじめ市民の皆さまの信頼を著しく損なうもので、心から深くお詫び申し上げます。
早急に適切な措置を講じるとともに、このような不適切な事務処理が生じないよう再発防止に努め、関係職員に対しては厳正に対処してまいります。
1 工事の概要
(1)工事名称
給水装置改良工事
(2)工期
契約日から平成22年7月31日まで
(3)内容
給水装置整備工事(給水管整備、給水幹線整備、止水栓整備、中止栓整備、大型メータボックス整備工事等)及び配水管工事に伴う接合替工事を施工するもの
(4)契約者数
90者
2 比較見積の概要
契約予定者を決定するために見積金額(単価総額)の低い順により順位付けを行い、同額である場合には技術評価点の上位の者を優先とし、さらに同評価点の場合は抽選により、90者を決定するものです。
3 不適切な事務処理等
比較見積を執行するため給水担当において技術評価点を配点し、管財調達担当へ配点一覧表を送付しましたが、その後技術評価点に変更が生じたため、配点一覧表の修正を行いました。
その際、変更した配点一覧表を給水担当から管財調達担当へ送付したとの思い込みがあり、送付をし忘れたことが原因です。
このため、比較見積執行時に使用された配点一覧表が未修正のままとなり、本来技術評価点が上位90者に届かない1者を「契約予定者」としました。
4 上記の事象に対する対応
(1) 技術評価点が満たないにもかかわらず、「契約予定者」となった1者については、予定の取り消しを行います。
(2) 本来「契約予定者」となる1者を、追加決定します。
5 再発防止策
契約担当課との文書授受について、文書授受簿による確認を行うなど、再発防止に努めます。
6 関係職員に対する措置
関係職員に対しては厳正に対処してまいります。
(*)比較見積とは
単価の予約を行う契約を締結するにあたり、入札と変わらない方法により契約予定者を決定しておりますが、単価契約は、それ自体が債権債務を確定する本契約ではないため、その方法を「比較見積」という表現としているものです。













