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【報道発表資料】「水道使用量等のお知らせ」の紛失について

[2010年3月12日]

問合せ先:水道局 総務部 大宮営業所(06-6954-7927)

平成22年3月12日 14時発表

 平成22年3月11日(木)午後4時45分頃、当局が水道メータの検針業務を委託している民間事業者の検針員が、検針作業中に、お客さまの水道メータを検針した際に発行する「水道使用量等のお知らせ(以下、「お知らせ票」という。)」を鶴見区において4件紛失しました。

 直ちに、委託先業者の職員複数名が、現地周辺の捜索を行いましたが発見することができず、同日、鶴見警察署へ紛失届を出しましたが、現在も発見されていません。現在も引き続き、紛失書類の発見に努めています。

 このお知らせ票には、個人情報である、お客さまの氏名、調定番号、ご使用水量、請求予定金額等を印字していることから、当該お客さまには、多大なご迷惑とご心配をお掛けすることとなり、事情説明をさせていただくとともに、深くお詫び申し上げました。

 当局では、業務の遂行にあたって、大阪市個人情報保護条例の趣旨や当該業務が個人情報を扱う重要な業務であることについて、常に指導していましたが、今回、このような個人情報の紛失を発生させたことについて、深く反省をいたしております。

 今後、このような事態が発生しないよう、民間事業者に対して個人情報の取り扱いについて、指導を徹底し、再発の防止に努めてまいります。

(参考)

 紛失したお知らせ票の見本については、次のとおりです。
「水道使用量等のお知らせ」の見本

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