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【報道発表資料】職員の懲戒処分について

[2010年3月19日]

問合せ先:水道局 総務部 人事・人材開発担当(06-6616-5421)

平成22年3月19日 10時発表

 本日、水道局における不祥事件について、下記のとおり懲戒処分を行いました。

 昨年の西部水道工事センター職員による収賄事件に続いて、給水装置改良工事をめぐって不正行為が発覚したことについては、誠に申し訳なく深くお詫び申しあげます。

 本件の不正行為の発覚について、当局としては、西部水道工事センターの事件発覚を受け、業者選定に係る意見具申などの業務実態について徹底した調査を行い、その結果のすべてを警察に情報提供し、警察のご協力をいただき、さらに徹底した究明を続けてきたことにより、事実確認に至ることができたものと考えています。

 今後、職員に対して、服務規律の確保をより一層徹底し、市民・お客さまの信頼回復に努めてまいります。

1 本人

所属:水道局工務部南部水道工事センター田辺分室

職種:技術職員

年齢:35歳

2 処分内容

免職

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

3 処分事由概要

 上記職員は、平成20年10月頃、請負業者から車検費用(19万円)を肩代わりしてもらい、当該業者には、比較的施工のしやすい工事が発注されるよう、意見具申していた。

 また、平成20年8月から平成21年3月の間に、3件の工事で、正規の工事発注手続きを経ることなく、独断で特定業者を選定して口頭で施工を指示した。

 さらに、当局の聞き取り調査において、虚偽の回答を行った。

事案概要

(1) 請負業者による車検費用の肩代わり

 平成20年10月頃、給水装置改良工事の請負業者に紹介してもらった車検会社に、自分の車の車検を行わせて、その車検費用(19万円)を当該業者に肩代わりしてもらっていた。当該業者には、比較的施工のしやすい工事が発注されるよう、意見具申していた。

(2) 不適正な手続きによる工事の指示

 平成20年8月から平成21年3月の間に、3件の工事で、正規の工事発注手続きを経ることなく、独断で特定業者を選定して口頭で施工を指示した。工事の完成後も、発覚するまで、上司への報告・相談は一切していなかった。

 なお、発覚後に行った調査の結果、工事そのものは必要なものであり、工事内容も適切なものであることを確認している。

(3) 局の聞き取り調査における虚偽回答(事実の隠蔽)

 平成21年4月以降、過去2年間の工事に係る意見具申についての聞き取り調査や、同年5月及び12月に発覚した不適正な手続きによる工事の指示についての聞き取り調査において、「そういうことは一切(他には)ない。」とウソの供述を繰り返し、確認書にも署名捺印した。

対応策

 本年2月に公表した「給水装置整備工事をめぐる収賄事件の調査報告」の再発防止策を着実に推進し、職員に対して、服務規律の確保をより一層徹底することにより、市民・お客さまの信頼回復に努めてまいります。

 また、今回の事案を服務規律確保プロジェクトチームにおいても共有化してまいります。

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