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【報道発表資料】長期優良住宅建築等計画の認定申請の受付を開始します

[2009年5月29日]

問合せ先:都市整備局 まちづくり事業企画担当(06-6208-9604)

平成21年5月29日 14時発表

 大阪市は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行に合わせ、同法に基づく長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)の認定に係る申請の受付を、平成21年6月4日(木)から開始します。

 

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進することを目的として、平成20年12月5日に公布された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が、平成21年6月4日に施行されます。

 この法律では、長期優良住宅を建築・維持保全しようとする者は、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、居住環境の維持・向上への配慮や一定の住戸面積を有する住宅の長期優良住宅建築等計画を策定して、所管行政庁(大阪市)に認定を申請することができます。当該計画の認定を受けた者は、当該計画に基づき、住宅を建築し維持保全を行うこととなります。

 標準的な申請手続きは、住宅性能評価機関(※)により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る住宅の性能等の事前審査を受けた後に、大阪市へ申請するという手続きとなります。また、申請には手数料が必要です。

 

 なお、法に基づき、大阪市による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人市民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇(適用期限あり)を受けることができます。

 

※住宅性能評価機関:「住宅の品質確保の促進に関する法律」に基づき国土交通大臣に登録され、設計段階等で住宅の性能評価を客観的に行う民間機関。

 

 ○    長期優良住宅の概要、税制についてはこちら(国土交通省HPへリンク)別ウィンドウで開く 

 ○    事前審査を実施する住宅性能評価機関一覧(大阪府内)はこちら(大阪府HPへリンク)別ウィンドウで開く 

 

申請手続きの流れを表す図

【受付窓口】

 大阪市都市整備局企画部まちづくり事業企画担当

 〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20(市役所6階)

 電話:06-6208-9221 FAX:06-6202-7064

 

1.認定にあたっての審査項目

住宅性能評価機関による事前審査項目

■    劣化対策

 ・ 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

■    耐震性

 ・ 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

■    維持管理・更新の容易性

 ・ 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

■    可変性

 ・ 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

■    バリアフリー性

 ・ 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

■    省エネルギー性

 ・ 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

■    住戸面積

 ・ 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

■    維持保全計画

 ・ 建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

 

大阪市による審査項目

■ 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)

(1) 申請される長期優良住宅建築等計画が地区計画の区域内にある場合                      

 ・ 「都市計画法」第58条の2に基づく届出が行われていること。また、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の 措置をとることの勧告等を受けていないこと。

(2) 申請される長期優良住宅建築等計画が景観計画の区域内にある場合

 ・ 「景観法」第16条、「大阪市都市景観条例」第8条に基づく届出が行われていること。また、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の措置をとることの勧告等を受けていないこと。

(3) 申請される長期優良住宅建築等計画が建築協定の区域内にある場合

 ・ 当該建築計画が、当該協定の運営委員会等に認められていること。

(4) 申請される長期優良住宅建築等計画が次の各要綱、要領等に定める区域内又は規模等に該当する場合

ア 「HOPEゾーン事業」の各地区ガイドラインについて、担当との協議が完了していること。

イ 「御堂筋沿道建築物のまちなみ誘導に関する指導要綱」に基づく協議が完了していること。

ウ 「大阪市建築美観誘導事前協議要領」に基づく協議が完了していること。

エ 「河川法」第54条に定める河川保全区域においては、河川法第55条の許可を受けている、又は河川管理者との協議が完了していること。

オ 「大阪市建築物総合環境評価に関する取扱要綱」に基づく届出が行われていること。

カ 「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」及び「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」に基づく協議が完了していること。

キ 「建築物に付属する緑化指導指針」に基づく協議が完了していること。

ク 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」第75条に基づく届出が行われていること。

ケ 「建築計画の事前公開に関する指導要綱」に基づく届出が行われていること。

コ 「一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱」、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく届出が行われていること。

サ 「大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱」に基づく協議が完了していること。

シ 「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」に基づく協議が完了していること。ただし、同要領第32条に規定する準大規模建築物に該当する場合は、その届出が行われていること。

ス 「大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱」に基づく協議が完了している、又は届出が行われていること。

(5) 都市計画施設等の区域内における取扱い

 ・ 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、許可(都市計画法第53条及び65条による許可は除く)等により住宅の建設が認められている場合はこの限りでない。

ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域 

イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域 

ウ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(ただし、事業施行中の地区に限る。)

 

2.申請手数料

 事前に住宅性能評価機関の審査(有料)を受けた後に、大阪市に計画の認定を申請する場合、下記の手数料が必要となる

申請手数料表

                延床面積

   手数料

                          200平方メートル以下    9,500円
     200平方メートル超  ~   500平方メートル以下    17,400円
     500平方メートル超  ~  1,000平方メートル以下    30,100円
    1,000平方メートル超  ~  3,000平方メートル以下    47,900円
    3,000平方メートル超  ~  5,000平方メートル以下    89,200円
    5,000平方メートル超  ~ 10,000平方メートル以下    155,300円
    10,000平方メートル超    269,700円

※      住宅以外の用途を含む場合においても、建築物全体での床面積の合計により算出

 

 ただし、申請される建物に複数の申請住宅が存在し、上記額を申請住宅の戸数で除した金額(百円未満切り上げ)が、1,600円を下回る場合、上記額に関わらず、申請住戸数に1,600円を乗じた金額とする

 

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