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- 【報道発表資料】浪速区塩草1丁目の大阪市有地における土壌調査の結果をお知らせします
浪速区塩草1丁目の大阪市有地における土壌調査の結果をお知らせします
問合せ先:都市整備局 住宅部 団地再生担当 (06‐6208‐9634)
平成22年3月16日 14時発表
大阪市は、浪速区塩草1丁目1番5の市有地において、土壌調査を実施しましたので、その調査結果をお知らせします。
なお、調査の結果、一部の地点で基準値を超えましたが、周辺住民の方々の健康に悪影響を及ぼす可能性はないものと考えています。
1 調査の概要
(1)調査地 (【図1.調査位置図】参照)
大阪市浪速区塩草1丁目1番5 (面積966平方メートル)
(住居表示:大阪市浪速区塩草1丁目1番街区内)
(2)調査期間
(3)調査方法 (試料採取地点は【図2.試料採取地点図】参照)
本調査対象地は、市有地活用の検討にむけて、土壌汚染の有無を自主調査しました。
調査は、「土壌汚染対策法」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」等と同じ方法で行いました。
手順として、土壌状況調査を実施し、基準値を超えたものについて、単位区画(※1)及び深度方向の汚染範囲を特定するため、土壌詳細調査を行いました。
※1 単位区画とは、調査対象地の最北端の地点を起点とし、東西方向及び南北方向に10m間隔の格子に区分したものを単位区画といいます。
(4)調査項目
● 土壌状況調査
第1種特定有害物質(※2)の 10項目 ・・・ 土壌ガス調査
第2種特定有害物質(※3)の 10項目 ・・・ 土壌溶出量調査 (アルキル水銀含む)
第2種特定有害物質(※3)の 9項目 ・・・ 土壌含有量調査
● 土壌詳細調査
土壌状況調査で基準値を超えた物質 ・・・ 土壌溶出量調査、土壌含有量調査及び地下水調査
※2 第1種特定有害物質とは、特定有害物質のうち、揮発性有機化合物(四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン)のことです。
※3 第2種特定有害物質とは、特定有害物質のうち、重金属等(カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物)のことです。
(5)調査結果 (各地点の調査結果は【表1.土壌分析結果】参照)
● 第1種特定有害物質(土壌ガス調査)
調査の結果、有害物質は検出されませんでした。
● 第2種特定有害物質(土壌溶出量調査、土壌含有量調査及び地下水調査)
調査の結果、基準値を超えた物質は次のとおりです。
| 項目 | 最高値 | 指定基準(※4) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水銀及びその化合物 | 0.0007 | 0.0005 以下 | 基準値の1.4倍 |
| 鉛及びその化合物 | 0.013 | 0.01 以下 | 基準値の1.3倍 |
| 砒素及びその化合物 | 0.021 | 0.01 以下 | 基準値の2.1倍 |
| 項目 | 最高値 | 指定基準値(※5) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鉛及びその化合物 | 690 | 150以下 | 基準値の4.6倍 |
なお、地下水については、基準値に適合していました。
※4 土壌溶出量指定基準値とは、土壌に含まれる有害物質が地下水に溶出し、その地下水を1日2リットル、一生涯にわたって飲み続けても健康影響が現れない濃度に設定されています。ただし、鉛は最も感受性が高いと考えられている乳幼児期の影響を考慮した濃度に設定されています。
※5 土壌含有量指定基準値とは、基準値は「1日あたり大人100mg、子ども200mgの土壌を一生涯にわたって摂食し続けても健康被害が現れない含有量」に設定されています。
2 汚染の原因について
本調査対象地において、水銀、鉛、砒素の使用履歴がないため、汚染原因については特定できておりません。
3 周辺住民の健康への影響について
周辺地域で地下水の飲用利用はないことを確認しており、周辺住民の方々の健康に悪影響を及ぼす可能性はないものと考えています。
また、周囲は鋼板塀及びフェンスで囲い、立ち入りができないよう用地管理を行っています。
4 今後の対応について
資料
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【図1.調査位置図】 【図2.試料採取地点図】