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- 【報道発表資料】大阪市税における公的年金等からの個人住民税特別徴収に係る徴収誤りについて
大阪市税における公的年金等からの個人住民税特別徴収に係る徴収誤りについて
問い合わせ先: 財政局税務部課税担当(06-6208-7751)
平成21年12月21日 14時発表
平成21年10月より公的年金等からの個人住民税特別徴収が実施されていますが、大阪市においては平成21年12月に給付される公的年金等から特別徴収する個人住民税の一部について、本来は徴収を停止すべきところを誤って徴収していたものがありました。
公的年金等から誤って特別徴収するという事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことに対しまして、深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めます。
1 事案の概要
公的年金等からの個人住民税特別徴収の対象となる方について、平成21年度中に公的年金等に係る個人住民税の税額変更が生じた場合、特別徴収を停止し、普通徴収の方法により個人住民税をお納めいただくこととなっています。
しかしながら、146名の方(総額758,700円 最小600円、最大42,300円、平均約5,200円)について、公的年金等に係る個人住民税の税額変更が生じたにもかかわらず、平成21年12月15日給付分からの特別徴収が停止されず、徴収されていたことが、12月15日に市民からの問合せにより判明しました。
2 原因
年度の途中に公的年金等に係る個人住民税の税額変更が生じた場合は、年金保険者(社会保険庁等)に対して特別徴収の停止依頼を行い、特別徴収を停止しています。その場合、特別徴収を停止する年金支給月の2ヶ月以上前に、年金保険者(社会保険庁等)に停止の依頼通知を行う必要があります。(年金保険者へ停止依頼を年金給付日の約2ヶ月前に行わなければ特別徴収は停止されません。)
今回の事案は、平成21年10月6日(年金保険者への停止依頼の最終反映日)までに公的年金等に係る個人住民税の税額変更を行った場合は、平成21年12月15日給付分からの特別徴収は停止されることとなっています。(平成21年10月7日以降に税額変更を行った場合は、12月15日給付分の特別徴収は停止されません。)
しかしながら、年税額が、平成21年10月分の特別徴収税額未満に変更(減額)となる一部の納税者の方につきまして、処理システムの不具合により、停止依頼の通知対象に含まれない設定となっていました。(別紙参照)
別紙
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3 判明後の対応
対象者全員にお詫び、経緯の説明、還付が生じる場合の手続き並びにお問い合わせ先のご案内の文書を送付いたします。
また、年金保険者から本市への12月分の徴収データ提出が翌年1月となるため、還付が生じる方につきましては、翌年1月に送付する還付通知書に再度、経過説明とお詫びの文書を同封して還付いたします。(還付にならない方が一部見込まれるため、年金保険者からの収入確認を待つ必要があります。)
今後このようなミスが生じないよう、電算システムの改修を行っているところです。














別紙