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生野区民ギャラリー展示取扱要領

2016年1月1日

ページ番号:336829

 (主旨)

第1条 この要領は、生野区民ギャラリーにかかる展示物の取扱に必要な事項について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 区民の文化意識の向上を目的に、区内のアマチュア創作グループをはじめ、広く区民の作品を発表する場を提供する。

 

(設置基準)

第3条 次の各号に該当する作品は展示しないものとする。

(1)営利を目的したもの

(2)宗教活動を目的としたもの

(3)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの

(4)暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体によるもの

(5)第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの

(6)公序良俗に反するおそれがあるもの

(7)区が指定する展示ケース内に収容できないもの

(8)その他、大阪市生野区長が設置目的に適さないと認めたもの

 

(展示物の管理等)

第4条 展示物の管理運営に関する業務(受付・使用許可等)は生野区コミュニティ育成事業受託事業者が行う。

 

(展示物の設置場所)

第5条 展示物の設置場所は生野区民ギャラリー(生野区役所内)とする。

 

(展示料)

第6条 展示料は無料とする。

 

(その他)

第7条 その他、展示物の取扱に関して必要なことは大阪市生野区長が定める。

 

附則

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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