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生きるチカラまなびサポート事業実施要綱

2024年4月5日

ページ番号:437553

(趣旨)
第1条 この要綱は、貧困の世代間連鎖を断ち切るために、子どもたちが自分の将来を前向きに考える環境づくりを促進し、自らの力で未来を切り開いていくために欠かすことのできない自尊感情の醸成を図ることを目的に、各学校で取り組む「キャリア教育」や「性・生教育」を支援する「生きるチカラまなびサポーター」(以下、サポーターという。)の登録制度を構築し、学校の要請に応じて講師を派遣する「生きるチカラまなびサポート事業」の実施にあたり、必要な事項を定める。 

(サポーターの業務)
第2条 サポーターの業務は、前条の趣旨に則り、次のとおりとする。
(1)授業、研修の実施に関すること
(2)その他、本制度の実施に関して必要なこと

(サポーターの登録)
第3条 サポーターは、次の各号すべてを満たす個人又は法人の中から登録する。
(1)本事業を理解し、かつ生野区の取組みの趣旨に賛同する個人又は法人
(2)「キャリア教育」もしくは「性・生教育」に関する知識や経験が豊富で、講演実績、又は活動実績がある個人又は法人
(3)前条に規定する業務を遂行できる者又は法人

2 個人又は法人が前項の登録を申し出る場合は、個人又は法人は、書面又は電磁的方法により、個人の場合は次の第1号から第3号を、法人の場合は次の各号すべての書類を区担当教育次長に提出しなければならない。
(1)サポーター登録申出書
(2)講演実績又は活動実績を記載した資料
(3)講座カリキュラム案
(4)定款又は登記事項証明書

3 前項の申出があった場合は、区担当教育次長は、その内容を審査し、登録を認めるときはサポーター登録通知書により本人又は法人に通知する。


(講師及び補助講師)
第4条 この要綱において講師及び補助講師とは、次の各号に定める者をいう。
(1)講師 「キャリア教育」もしくは「性・生教育」の授業もしくは研修において、児童もしくは生徒又は教員に対し、直接指導する者
(2)補助講師 事業効果の向上のため、授業もしくは研修における企画・運営、知識・ノウハウの提供、指示・助言を行い、授業もしくは研修において直接講師を補助する者


(講師及び補助講師の派遣)
第5条 サポーターは、授業もしくは研修の実施にあたり、講師を派遣し、必要に応じて補助講師を追加して派遣することができる。

2 第1項により派遣する講師及び補助講師の数は、各派遣につき原則講師1名、補助講師2名を上限とする。ただし、授業、研修の内容や参加児童・生徒の人数により特段の配慮が必要な場合はこの限りでない。

3 サポーターが個人である場合は、当該サポーターを講師とし、当該サポーターが第1項により補助講師を派遣する場合は、事前に補助講師従事申出書を区担当教育次長に提出しなければならない。

 
(登録期間)
第6条 サポーターの登録期間は、第3条第3項のサポーター登録通知書の通知日から、同年度の3月31日までとする。

2 前項の登録期間は、第9条第1項によって登録を取り消した場合を除き、毎年度の4月1日に自動的に更新する。

3 前項の規定に関わらず、本制度が終了したときは、制度の廃止日をもって登録期間の終了とする。

 
(登録者の情報提供)
第7条 登録したサポーターの氏名もしくは法人名、所属・職名、専門分野、プロフィール、活動実績などに関する情報は、講座カリキュラム案に記載するとともに、生野区内の大阪市立小学校長、中学校長及び義務教育学校長へ情報提供する。


(登録事項の変更)
第8条 サポーターは、第3条第2項のサポーター登録申出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面又は電磁的方法により、区担当教育次長に申し出るものとする。

2 区担当教育次長は、前項の申出があったときは、速やかに対象のサポーター登録申出書の記載事項を更新する。

 
(登録の取消)
第9条 区担当教育次長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポーターの登録を取り消すこととする。
(1)  サポーターの登録の取消を希望する旨の申出があったとき
(2)  前号に掲げるもののほか、区担当教育次長が登録の取消を適当と認めたとき

2 前項の規定により登録を取り消したときは、サポーター登録取消通知書により、サポーターに通知する。

 
(講師派遣の対象)
第10条 講師派遣の対象は、生野区内にある大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校とする。

 
(派遣の申込)
第11条 講師の派遣を希望する学校(以下、申込者という。)は、講師の派遣を申込む場合は、講師派遣申込書を区担当教育次長に提出するものとする。

2 前項の申込は、希望する最も早い派遣日の4週間前(4週間前にあたる日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)までにしなければならない。ただし、特段の事情が存する場合はこの限りでない。

 
(派遣の決定)
第12条 区担当教育次長は、前条第1項の講師派遣申込書を受け取ったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は申込内容に沿う講師を派遣する。

2 区担当教育次長が第1項により講師の派遣を行うときは、申込者に対しては、講師派遣通知書(申込者あて)により、派遣を依頼するサポーターに対しては、講師派遣通知書(サポーターあて)により速やかに通知する。

3 区担当教育次長は、第1項による講師の派遣を行わないときは、申込者に対して速やかに通知する。

 

(派遣内容の変更及び取消)
第13条 申込者は、前条第1項の講師派遣通知書(申込者あて)に記載の事項に変更が生じたとき、又は派遣の取消しが必要なときは、速やかに区担当教育次長に講師派遣変更・取消届を提出しなければならない。

 
(結果の報告)
第14条 申込者は、派遣後7日(7日目にあたる日が閉庁日の場合は直後の開庁日)以内に、結果報告書を区担当教育次長に提出しなければならない。

 
(謝礼金)
第15条 本事業の謝礼金は「生きるチカラまなびサポート事業講師謝礼基準」に基づき区役所がサポーターに支払う。

2 サポーターが前項の支払先について講師及び補助講師個人を希望する旨申し出た場合は、区役所は当該講師及び補助講師に対して当該謝礼金を支払う。

 
(運営アドバイザーの設置)
第16条 区担当教育次長は、本事業の効果的な運用に向け、事業の評価・検証等を行うために、生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー(以下、運営アドバイザーという。)を選出することができる。

2 運営アドバイザーの設置にあたり必要な事項は、区担当教育次長が別途定める。

 
(個人情報の取扱い)
第17条 本事業の実施にあたって入手した個人情報は、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に則り、適正に取り扱うものとする。

 
(庶務)
第18条 本事業に関する庶務は、生野区役所地域まちづくり課が行う。

 
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 
附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


生きるチカラまなびサポート事業実施要綱・様式集

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