大阪市の情報公開制度 市民本位の開かれた市政を推進していくためには・・・
行政運営の透明性を確保し、市民の市政参加を促進することが必要です。
情報公開制度は・・・
このような開かれた市政の推進に不可欠の制度であり、市政に対する市民の理解と信頼を確保し、行政の説明責任を果たすために、大阪市では原則公開と個人情報の保護を基本として公文書の公開と市政情報の的確な提供に努めます。
なお、公文書館に収蔵されている特定歴史公文書等の利用をご希望される方は、公文書管理条例に基づく特定歴史公文書等の利用請求を行っていただくことになります。
※特定歴史公文書等の利用請求についてはこちら → 特定歴史公文書等の利用請求制度
*特定歴史公文書等
歴史資料として重要な公文書のうち、業務における本来的な使用が終了し、保存期間が満了したもの
情報公開のススメ(公開請求の手続き)
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。公開請求の方法
公開請求の方法については、4つの方法があります。
1.窓口(本庁舎1階市民相談室)で直接、公開請求する方法
2.郵便で公開請求する方法
→公開請求書を下記からダウンロードする
郵便の送付先は
〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市情報公開室 公開制度等担当
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。3.大阪市ホームページから請求する方法
→公開請求をする(手順等については、下記ファイルを参照してください。)
ダウンロードファイル
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。4.ファクシミリで公開請求する方法
→公開請求書を大阪市情報公開室 公開制度等担当
(Fax:06-6227-4033)へ送付
公開請求の際は、以下の目録も参考にしてください。
公開請求の流れ
情報公開を実施する機関(実施機関)
●市長 ●教育委員会 ●選挙管理委員会 ●人事委員会 ●監査委員 ●農業委員 ●固定資産評価審査委員会 ●公営企業管理者(交通局長、水道局長、病院局長) ●消防長 ●本市が設立した地方独立行政法人 ●大阪市住宅供給公社 ●大阪市道路公社 ●大阪市土地開発公社
請求できる人
どなたでも請求できます。
請求の対象となる公文書
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書・図画・電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの
※「市長メール」についてお知りになりたい方はこちらへ
公開の実施
公開・部分公開の決定通知書に記載されている日時、場所で、直接閲覧(無料)していただけます。写しの交付を受ける場合は、作成に要する費用(実費)が必要となります。
写しの交付を郵便で希望される場合は、作成に要する費用(実費)及び該当写しの送付に要する費用(切手の額面)を納入通知書等により事前にご負担いただくことになります。
なお、公開の実施場所及び写しの交付に係る両面コピー対応については、希望を公開請求書に記載して下さい。
公開しないことができる情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開しないことを条件として任意に提供された情報
- 公開することにより、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 法令や条例により公開しないこととされている情報
決定に不服のあるとき
- 請求された公文書が公開できないときは、その理由等を決定通知書でお知らせしますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき60日以内に不服申立てができます。
- 不服申立てがあったときは、学識経験者等で構成する情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。
- 不服申立ての方法や流れについては、次のリーフレットをご覧ください。
不服申立てをお考えの方へ
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- 市政情報をより早くわかりやすく提供するため、ホームページを充実させるほか、重要な基本計画等を公表するなど情報提供施策の充実に努めます。
- 公文書館と市民情報プラザでは、各種の行政刊行物を自由に閲覧できるほか、市民情報プラザでは有償刊行物の頒布も行っています。
大阪市の実施機関が保有する情報の提供及び公表の実施に関する指針
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。出資等法人の情報公開
「大阪市又は大阪市が設立した地方独立行政法人(以下「本市等」という。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は職員の派遣を行っている法人(大阪市が設立した地方独立行政法人等を除く。)であって、市長が定めるもの」を出資等法人といいます。
出資等法人の情報公開を推進するため、情報公開条例では、実施機関及び出資等法人の責務を定めています。
実施機関は、出資等法人の保有する情報を積極的に収集し、公開しています。市民情報プラザにおいて、各出資等法人ごとに、定款又は寄付行為、役員名簿、事業報告書、財務諸表等を綴じたファイルを年度毎に配架しています。
また、これらの出資等法人のうち、本市等が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(告示により指定された法人)については、当該法人が内部規定(要綱等)を設け、大阪市の情報公開制度に準じた制度を整えています。これらの法人に対する公開の申出については、以下の方法で受け付けています。
- 当該法人の主たる事務所で受付
- 市民相談室において取次ぎ、当該法人を所管する局等を通じ、当該法人に送付して受付
出資等法人
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情報公開度のアップ及び情報公開制度のより一層の充実を図るために、「情報公開推進のための指針 ― 事例から学ぶ公開のためのチェックポイント ―」では、事例に即して、重要な判例・答申を紹介しています。
情報公開推進のための指針
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。このページの作成者・問合せ先
大阪市情報公開室市民情報部公開制度等担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話: 06-6208-9825 ファックス: 06-6227-4033














情報公開のススメ(公開請求の手続き)