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情報公開条例解釈・運用の手引

[2011年11月10日]

前文

第1条 目的

第2条第1項 実施機関

第2条第2項 公文書

第3条 実施機関の責務

第4条 利用者の責務

第5条 公開請求権

第6条 公開請求の手続

第7条 公文書の公開義務

第7条第1号 個人情報

第7条第2号 法人等情報

第7条第3号 任意提供情報

第7条第4号 審議・検討・協議情報

第7条第5号 事務事業遂行情報

第7条第6号 公共の安全・秩序維持情報

第7条第7号 法令秘情報

第8条 部分公開

第9条 公文書の存否に関する情報

第10条 公開請求に対する措置等

第11条 公開決定等の期限

第12条 公開決定等の期限の特例

第13条 第三者に対する意見書提出の機会の付与等

第14条 公開の実施

第15条 他の法令等との調整等

第16条 手数料等

第16条の2 本市が設立した地方独立行政法人等に対する異議申立て

第17条 審査会への諮問等

第18条 諮問をした旨の通知

第19条 第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続

第20条 設置

第21条 組織等

第22条 部会

第23条 審査会の調査権限

第24条 意見の陳述等

第25条 意見書等の提出

第26条 委員による調査手続

第27条 提出資料の閲覧等

第28条 調査審議手続の非公開

第29条 答申書の送付等

第30条 委任

第31条 情報提供施策等の充実等

第32条 情報の公表等

第33条 公益上の理由による情報の提供等

第34条 出資等法人の情報公開

第34条の2 公の施設の指定管理者の情報公開

第35条 公文書の管理

第36条 公開請求をしようとするものに対する情報の提供等

第37条 適正な解釈及び運用の確保

第38条 施行の細目

第39条 罰則

資料

このページの作成者・問合せ先

大阪市情報公開室市民情報部公開制度等担当

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話: 06-6208-9825 ファックス: 06-6227-4033

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