第1 前文
情報公開制度は、地方自治の本旨に基づく市民本位の開かれた市政を実現していくために不可欠の基盤的な制度であり、その一層の充実が求められている。
大阪市は、市民の「知る権利」が情報公開の制度化及びその発展に大きな役割を果たしてきたことを十分に認識するとともに、原則公開の徹底と個人情報の最大限の保護を基本として、21世紀の大阪市にふさわしい情報公開制度を確立するため、この条例を制定する。
第2 総則
1 目的
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、市民に対する本市等の説明責務が全うされるようにするとともに、市民の市政参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼の確保を図ることを目的とする。
2 定義
この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
3 実施機関及び利用者の責務
実施機関は、公文書公開請求権を十分尊重し、個人情報の保護について最大限の配慮をしなければならず、利用者は、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに、公文書の公開によって得た情報を適正に利用しなければならない。
第3 公文書の公開
1 公開請求権
何人も、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。
2 公文書の公開義務
実施機関は、次に掲げる情報が記録されている場合を除き、公開しなければならない。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報並びに公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分を除く。
- 法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
- 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせる等のおそれがあるもの
- 本市の機関等が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ、若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報
3 公文書の存否に関する情報
公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否することができる。
4 公開決定等の期限
- 公開決定等は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にすることを原則とし、正当な理由があるときは、30日を限度として延長することができる。
- 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、当該公文書のうち相当の部分につき44日以内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。
5 第三者に対する意見書提出の機会の付与等
公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができるとともに、第三者が公開に反対する意見書を提出した場合に公開決定をするときは、その理由及び公開実施日を当該第三者に通知し、かつ、公開決定日と公開実施日との間に少なくとも2週間の期間を置かなければならない。
第4 不服申立て
1 諮問等
- 公開決定等について不服申立てがあったときは、実施機関は、不服申立てを不適法として却下するとき等を除き、速やかに大阪市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
- 諮問をした実施機関は、不服申立人等にその旨を通知しなければならない。
2 大阪市情報公開審査会
- 審査会は、学識経験者等のうちから市長が委嘱する委員7人以内で構成し、諮問に応じ不服申立てについて調査審議するほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について市長に意見を述べることができる。
- 審査会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、不服申立てに係る事件について調査審議させることができる。
- 審査会は、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができるとともに、当該公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
- 審査会は、不服申立人等に意見陳述の機会を与えるとともに、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人等に送付し、その内容を公表するものとする。
第5 情報提供施策等の充実
1 情報提供施策等の充実等
- 実施機関は、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民等に明らかにされるよう、情報提供に関する施策等の充実に努めるものとする。
- 実施機関の職員は、この条例の趣旨にのっとり、市民等が必要とする情報が的確に提供されるように意を用いなければならない。
2 情報の公表等
- 実施機関は、市民等が請求を行うことなく市政に関する情報を容易に得ることができるよう、本市の長期計画、重要な基本計画等実施機関の保有する情報で市長が定めるものの公表を行うものとする。
- 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定を行う場合(公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否する場合を除く。)であっても、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、非公開情報を公開しない方法により、必要な情報の提供を行うものとする。
- 実施機関は、公開した情報及び提供した情報について、市民等が公開請求を行うことなく得ることができるよう適切な措置を講ずるとともに、広く市民一般に公表する必要があると認められるときは、当該情報を公表するものとする。
3 公益上の理由による情報の提供等
実施機関は、その保有する公文書に非公開情報(法令秘情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該非公開情報の提供又は公表をすることができる。
4 出資等法人の情報公開
- 実施機関は、出資等法人の保有する情報を積極的に収集し、公開していくよう努めるとともに、出資等法人の情報公開が推進されるよう、出資等法人に対し、必要な指導等を行うよう努めなければならない。
- 出資等法人のうち、本市等が行う事務事業と特に密接な関係にある法人であって、市長が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関する必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第6 補則
1 公文書の管理
実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、大阪市公文書管理条例の定めるところにより、公文書を適正に管理しなければならない。
2 適正な解釈及び運用の確保
- 市長は、実施機関におけるこの条例の適正な解釈及び運用を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
第7 附則
1 施行期日
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成13年4月1日施行。ただし、出資等法人の情報公開に関する部分は、同年10月1日施行)
2 経過措置
旧条例の規定による公開請求、不服申立て等については、新条例の規定により行われたものとみなす。
このページの作成者・問合せ先
大阪市情報公開室市民情報部公開制度等担当
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
電話: 06-6208-9825 ファックス: 06-6227-4033













