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平成7年3月16日 条例11
最近改正
平成21年3月2日 条例2 (統計法の改正の伴い、条例を適用しない個人情報の範囲を改めました。(条例第71条関係))
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適切な取扱いの確保(第6条-第16条)
第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(第17条-第42条の2)
第3節 不服申立て(第42条の3-第45条)
第4節 保有個人情報の取扱いの是正の申出等(第46条-第48条)
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第49条-第58条)
第4章 個人情報保護審議会(第59条-第67条)
第5章 補則(第68条-第73条)
第6章 罰則(第74条-第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を保障し、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、市民の基本的人権を擁護するとともに、市政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、大阪市会議長(以下「議長」という。)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに本市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人法をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員(本市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(大阪市情報公開条例(平成13年度大阪市条例第3号)第2条第2項に規定する公文書並びに大阪市会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議長が管理しているもの(官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの(以下「出版物」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市規則で定める処理を除く。
(6) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護のために必要な施策を実施するよう努めるとともに、個人情報の保護の重要性について事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を十分に尊重しなければならない。
3 実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、個人情報の保護に努めなければならない。
4 実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する本市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条
市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(1) 実施機関市長、大阪市会議長(以下「議長」という。)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適切な取扱いの確保
(収集の制限)
第6条
実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該明確にされた事務の目的(以下「事務の目的」という。)の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき
(2) 事務の目的を達成するために必要不可欠であると認められるとき
3 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から個人情報を収集することが困難なとき
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の事務又は事業を遂行するために個人情報を収集する場合において、本人から当該個人情報を収集したのでは当該事務若しくは事業の目的を損ない、又は当該事務若しくは事業の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生ずると認められるとき
(7) 本市の他の機関若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準ずる団体から個人情報の提供を受けることが事務若しくは事業の遂行上やむを得ないと認められる場合又は第三者から個人情報を収集することが公益上必要と認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
4 実施機関は、第2項第2号又は前項第6号若しくは第7号の規定により個人情報を収集しようとするとき(争訟、選考、指導、相談又は交渉を行うために第三者から第2項に規定する個人情報以外の個人情報を収集しようとするときを除く。)は、あらかじめ大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
5 実施機関は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで個人情報を収集したときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。この場合において、審議会は当該実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
(事務の目的の明示)
第7条
実施機関は、前条第3項の規定により本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集しようとするときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、当該個人情報に係る事務の目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき
(2) 事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
(3) 事務の目的を本人に明示することにより、本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 収集の状況からみて事務の目的が明らかであると認められるとき
2 前条第5項の規定は、前項第1号から第3号までの規定により事務の目的を明示しないで個人情報を収集した場合について準用する。
(事務の届出)
第8条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務(出版物に記載されている個人情報の取得に係る事務及び一時的に使用され、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務を除く。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
(1) 事務の名称及び目的
(2) 事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報の項目
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の収集方法
(6) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(7) 個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先の名称
(8) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
3 実施機関は、第1項ただし書又は前項ただし書の規定により市長に届け出ないで個人情報を取り扱う事務を開始し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該届出に係る事項を審議会に報告するものとする。この場合において、審議会は実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(電子計算機処理の制限)
第9条
実施機関は、新たに保有個人情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。第12条第1項において同じ。)の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、保有個人情報で第6条第2項に規定する個人情報に該当するものの電子計算機処理を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
3 実施機関は、前項第2号の規定により保有個人情報で第6条第2項に規定する個人情報に該当するものの電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。ただし、急を要するときその他実施機関が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
4 第6条第5項の規定は、第1項ただし書又は前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで保有個人情報の電子計算機処理を行った場合について準用する。
(利用及び提供の制限)
第10条
実施機関は、事務の目的の範囲を超えて保有個人情報を当該実施機関の内部で利用し、又は保有個人情報を当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき
(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 実施機関の内部で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供することに相当の理由があると認められる場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
2 第6条第4項及び第5項の規定は、前項第4号又は第5号の規定により保有個人情報を利用し、又は提供しようとする場合について準用する。
(提供先に対する措置要求)
第11条
実施機関は、保有個人情報を当該実施機関以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。
(電子計算機の結合の制限)
第12条
実施機関は、保有個人情報の電子計算機処理を行うときは、本市以外のものと通信回線により電子計算機の結合を行ってはならない。ただし、実施機関が公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 第6条第4項及び第5項の規定は、前項ただし書の規定により電子計算機の結合を行おうとする場合について準用する。
(適正な維持管理)
第13条
実施機関は、事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を常に正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の保護に関する責任体制を明確にし、保有個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、事務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならず、また、保有する必要がなくなったときは、保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的価値を有すると認められるものについては、この限りでない。
(事務処理の委託)
第14条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を委託しようとするときは、委託に関する契約書に個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の防止に関する事項、契約に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項等を明記するなど、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の義務)
第15条
実施機関から個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を受託している者又は受託していた者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 受託した事務に関して知り得た事項を他に漏らすこと
(2) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務を第三者に委託すること
(3) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務に係る個人情報を第三者に提供すること
(4) 実施機関の承認を受けずに、受託した事務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書、図画又は電磁的記録を複写し、又は複製すること
2 受託者が受託し、又は受託していた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(勧告及び公表)
第16条
市長は、受託者が前条第1項各号のいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該受託者に対し、行為の是正その他必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。
2 市長は、受託者が前項の規定による勧告に従わないときは、その旨、勧告の内容及び当該受託者の氏名又は名称を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ受託者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
第2節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止
(開示請求権)
第17条
何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第18条
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出する方法により行わなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、市規則で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第19条
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者(第17条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号から第4号まで、次条第2項及び第26条第1項において同じ。)の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第14条第2号ハに規定する公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で開示請求者以外の個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 個人の評価、診断、判定、相談、選考等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な遂行に支障が生じるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の定めるところにより開示しないこととされ、若しくは開示することができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により開示することができないと認められる情報
(部分開示)
第20条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第21条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(開示請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)
第22条
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第23条
実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し市規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
(開示決定等の期限)
第24条
前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期間を、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第25条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第26条
開示請求に係る保有個人情報に本市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条、第44条及び第45条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、市規則で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第19条第2号から第4号までのただし書に規定する情報に該当すると認められるとき及び当該第三者に関する情報を第21条の規定により開示しようとするときは、第23条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、市規則で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他市規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が第19条第2号ア又はウに規定する情報に該当すると認められる場合において、開示しても、当該第三者の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき
(2) 第三者の所在が判明しないとき
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第43条及び第44条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第27条
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、第20条の規定により保有個人情報の一部を開示するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(訂正請求権)
第28条
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 第17条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
(訂正請求の手続)
第29条
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出する方法により行わなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 訂正請求をする者は、訂正請求書を提出する際、実施機関に対し、当該訂正請求の内容が事実に合致することを証する資料を提出しなければならない。
3 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
(保有個人情報の訂正義務)
第30条
実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報に係る事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正を行わなければならない。
(訂正請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)
第31条
訂正請求に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。
(訂正請求に対する措置)
第32条
実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行うときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正を行わないとき(前条の規定により訂正請求を拒否するとき及び訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第33条
前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第29条第3項において準用する第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第24条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(訂正決定等の期限の特例)
第34条
実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(保有個人情報の提供先への通知)
第35条
実施機関は、第32条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(利用停止請求権)
第36条
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置の請求をすることができる。
(1) 第6条第1項から第3項まで及び第7条第1項の規定に違反して収集されたとき、第10条第1項の規定に違反して利用されているとき又は第13条第3項の規定に違反して保有されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第10条第1項の規定に違反して提供されているとき当該保有個人情報の提供の停止
2 第17条第2項の規定は、前項の規定による保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
(利用停止請求の手続)
第37条
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出する方法により行わなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 第18条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
(保有個人情報の利用停止義務)
第38条
実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止を行うことにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に係る保有個人情報の存否に関する情報)
第39条
利用停止請求に対し、当該利用停止請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止請求を拒否することができる。
(利用停止請求に対する措置)
第40条
実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行うときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止を行わないとき(前条の規定により利用停止請求を拒否するとき及び利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第41条
前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、当該利用停止請求があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第37条第2項において準用する第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 第24条第2項の規定は、利用停止決定等について準用する。
(利用停止決定等の期限の特例)
第42条
実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(議長及び副議長がともに欠けた場合の特例)
第42条の2
任期満了、解散その他の事由により議長及び大阪市会副議長がともに欠けている期間がある場合には、当該期間は、第24条、第25条、第33条、第34条、第41条及び前条の規定により議長が開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等をすべき期間に算入しない。
第3節 不服申立て
(本市が設立した地方独立行政法人に対する異議申立て)
第42条の3
本市が設立した地方独立行政法人がした開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は本市が設立した地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服があるものは、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てをすることができる。
(審議会への諮問等)
第43条
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審議会に諮問し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき
(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第45条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正を行う旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正を行うこととするとき
(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止を行う旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止を行うこととするとき
(諮問をした旨の通知)
第44条
前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等)
第45条
第26条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4節 保有個人情報の取扱いの是正の申出等
(是正の申出)
第46条
保有個人情報の本人は、実施機関が第6条から第14条までの規定のいずれかに違反して自己に関する保有個人情報を取り扱っていると思料するときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出する方法により行わなければならない。
(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 是正の申出に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称及び内容その他是正の申出に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 是正の申出の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
3 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
4 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行うとともに、是正の申出をした者に書面により当該処理の内容を通知しなければならない。
(再調査の申出)
第47条
是正の申出をした者は、前条第4項の規定による通知の内容に不服があるときは、実施機関に対し、再調査の申出をすることができる。
2 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、前項の規定による再調査の申出について準用する。
3 実施機関は、第1項の規定による再調査の申出があったときは、速やかに再調査を行った上、当該申出に対する処理の内容について審議会に諮問しなければならない。
4 実施機関は、前項の規定により審議会に諮問をしたときは、第1項の規定により再調査の申出をした者(以下「再調査申出者」という。)に対し、その旨を通知するとともに、審議会の答申を尊重して当該申出に対する処理を行い、再調査申出者に書面により当該処理の内容を通知しなければならない。
(情報の提供)
第48条
実施機関は、保有個人情報の本人から当該保有個人情報の取扱いの状況についての情報の提供の申出があったときは、当該申出に応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定により情報を提供しようとするときは、第三者の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害することのないよう配慮しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により提供しようとする情報に第三者に関する情報が含まれる場合においては、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、提供の申出をした者(以下「提供申出者」という。)の人権が侵害され、又は侵害されるおそれがあると認められるときに限り、提供申出者の人権を擁護するために必要な限度において、提供申出者に当該第三者に関する情報を提供することができる。
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(指導及び助言等)
第49条
市長は、事業者及び事業者団体(事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又は連合体であって、個人情報を保有する事業者をその構成員に含むものをいう。)に対し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導及び助言を行うものとする。
2 市長は、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、事業者が講ずべき個人情報の保護措置についての指針(以下「個人情報取扱指針」という。)を策定するものとする。
(調査及び公表)
第50条
市長は、事業者が個人情報取扱指針に反して個人情報を取り扱っている疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を要請することができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく拒んだときは、その旨、事実経過及び当該事業者の氏名又は名称を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ事業者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えた上で、審議会の意見を聴くものとする。
(勧告及び公表)
第51条
市長は、事業者が個人情報取扱指針に反して個人情報を取り扱っている場合において、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴いた上で、当該事業者に対して、当該取扱いの是正その他必要な措置を講ずべき旨を勧告することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、当該勧告に従わない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「事実経過」とあるのは「勧告の内容」と読み替えるものとする。
(調査、勧告又は公表の制限)
第52条
市長は、前2条の規定による調査、勧告又は公表を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2 前項の規定の趣旨に照らし、市長は、事業者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第50条第1項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、前2条の規定による調査、勧告又は公表を行わないものとする。
(出資法人等が講ずべき措置等)
第53条
次に掲げる法人又は団体(以下この条において「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく本市又は本市が設立した地方独立行政法人(以下「本市等」という。)の施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人のうち本市が行う事務又は事業と特に密接な関係にある法人であって市長が定めるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、本市が個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を経常的に委託している法人又は団体で、市長が定めるもの
2 市長は、出資法人等が講ずべき個人情報の保護措置についての指針を策定し、出資法人等に対して、当該指針に従い個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 市長は、出資法人等に対して、当該出資法人等が講じている個人情報の保護措置の実施状況について報告を求めることができる。
4 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を取りまとめ、公表するものとする。
(指定管理者に関する特例)
第54条
本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、当該公の施設の管理の業務を行うに当たっては、第2章第1節の規定の例により、当該業務に係る個人情報を収集するとともに、当該業務に伴い取得した個人情報(当該業務に従事している者が当該業務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録であって、当該業務に従事する者が組織的に用いるものとして当該指定管理者が保有しているものに記録されているものに限り、出版物に記載されているものを除く。以下「指定管理者保有個人情報」という。)を取り扱わなければならない。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 条項 | 読み替え前 | 読み替え後 |
|---|---|---|
| 第6条第3項第7号 | 他の機関 | 機関 |
| 第6条第4項 | あらかじめ | あらかじめその管理する公の施設に係る事務を所掌する実施機関(以下「特定実施機関」という。)を通じて |
| 実施機関が | 指定管理者が | |
| 第6条第5項 | 実施機関は | 指定管理者は |
| その旨を | その旨を特定実施機関を通じて | |
| ついて | ついて特定実施機関を通じて | |
| 第8条第1項 | 事項を | 事項を特定実施機関を通じて |
| 実施機関が | 指定管理者が | |
| 第8条第2項 | その旨を | その旨を特定実施機関を通じて |
| 実施機関が | 指定管理者が | |
| 第8条第3項 | 実施機関 | 指定管理者 |
| その旨を | その旨を特定実施機関を通じて | |
| 第8条第4項 | 実施機関 | 指定管理者 |
| ついて | ついて特定実施機関を通じて | |
| 第9条第1項 | あらかじめ | あらかじめ特定実施機関を通じて |
| 実施機関が | 指定管理者が | |
| 第9条第3項 | あらかじめ | あらかじめ特定実施機関を通じて |
| 実施機関が | 指定管理者が | |
| 第12条第1項 | 本市以外の | 他の |
| 実施機関が | 指定管理者の申出に基づき特定実施機関が | |
| 第13条第3項 ただし書 | 認められる | 特定実施機関が認める |
| この限りでない | 特定実施機関に譲り渡さなければならない |
2 指定管理者保有個人情報の本人は、第2章第2節及び第4節の規定の例により、指定管理者が管理する公の施設に係る事務を所掌する実施機関(以下「特定実施機関」という。)に対し、当該指定管理者保有個人情報に係る開示、訂正若しくは利用停止の請求又は是正、再調査若しくは情報の提供の申出(以下「指定管理者保有個人情報の開示請求等」という。)をすることができる。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 条項 | 読み替え前 | 読み替え後 |
|---|---|---|
| 第23条第2項 | 保有していない | 指定管理者が保有していない |
| 第30条 | 行わなければならない | 指定管理者に行わせなければならない |
| 第32条第1項 | 行う | 指定管理者に行わせる |
| 第32条第2項 | 行わない | 指定管理者に行わせない |
| 保有していない | 指定管理者が保有していない | |
| 第35条 | 行った | 指定管理者に行わせた |
| 通知する | 指定管理者に通知させる | |
| 第38条 | 行わなければならない | 指定管理者に行わせなければならない |
| 行う | 指定管理者に行わせる | |
| 第40条第1項 | 行う | 指定管理者に行わせる |
| 第40条第2項 | 行わない | 指定管理者に行わせない |
| 保有していない | 指定管理者が保有していない |
3 前項の規定による指定管理者保有個人情報の開示請求等があったときは、特定実施機関は、当該指定管理者保有個人情報の開示請求等が不適法であり却下する場合を除き、速やかに、指定管理者に対し、その旨を通知し、当該指定管理者保有個人情報の取扱いの状況(当該指定管理者保有個人情報を保有していない場合はその旨を含む。)の報告(指定管理者保有個人情報の開示の請求にあっては、当該報告及び当該指定管理者保有個人情報の提供)を求めるものとする。
4 第2項の規定による指定管理者保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る決定に対する不服申立てに係る事件については、第2章第3節の規定の例による。この場合において、第43条第3号及び第4号中「行う」とあるのは「指定管理者に行わせる」と読み替えるものとする。
(指定管理者の義務等)
第55条
指定管理者は、指定管理者の指定を受けた期間(連続して2回以上指定管理者の指定を受けたときにあっては、その最後に指定を受けた期間)が経過したとき又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、直ちに特定実施機関の指示に従い、指定管理者保有個人情報を特定実施機関に譲り渡し、又は廃棄し、若しくは消去しなければならない。
2 指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に係る個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(指定管理者が取り扱う個人情報の保護に係る措置)
第56条
公の施設の管理の業務に関し指定管理者と締結する協定等においては、指定管理者保有個人情報に係る開示、訂正及び利用停止の実施並びに是正、再調査及び情報の提供の申出に対する処理の実施に関する指定管理者の義務その他指定管理者が取り扱う個人情報の保護に関し必要な事項を定めなければならない。
(指定管理者からの受託者等の義務等)
第57条
第15条及び第16条の規定は、指定管理者からその管理する公の施設の管理の業務に係る個人情報を取り扱う事務の全部若しくは一部の処理を受託している者若しくは受託していた者又はこれらの者が受託し、若しくは受託していた業務に従事している者若しくは従事していた者について準用する。この場合において、第15条第1項第2号から第4号までの規定中「実施機関」とあるのは「特定実施機関」と読み替えるものとする。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第58条
市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
第4章 個人情報保護審議会
(審議会の設置及び組織)
第59条
この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせ、及び報告に対して意見を述べさせるため、審議会を置く。
2 審議会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員6人以内で組織する。
4 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審議会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審議会の調査権限)
第60条
審議会は、必要があると認めるときは、第43条(第54条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第47条第3項(第54条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。第5項において同じ。)の規定により諮問をした実施機関又は特定実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報又は指定管理者保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情又は指定管理者保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報又は指定管理者保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
4 第54条第4項の規定によりその例によることとされる第43条の規定による訂正決定等若しくは利用停止決定等に対する不服申立てに係る事件又は第54条第2項の規定によりその例によることとされる第47条第3項の規定による再調査の申出に係る事件に関する前3項の規定の適用については、第1項中「という。」」とあるのは「という。」を通じて指定管理者」と、第2項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁及び指定管理者」と、前項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁を通じて指定管理者」と、「審議会に」とあるのは「諮問庁を通じて審議会に」とする。
5 第1項及び第3項に定めるもののほか、審議会は、不服申立て又は第47条第3項の規定による再調査の申出に係る事件に関し、不服申立人、参加人、再調査申出者若しくは諮問庁(以下「不服申立人等」という。)又は指定管理者に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。この場合において、指定管理者に対する意見書又は資料の提出の求めは、諮問庁を通じて行うものとする。
(意見の陳述等)
第61条
審議会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人、参加人又は再調査申出者は、審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審議会は、その指定する相当の期間内に不服申立人等が口頭で意見を述べることができないときは、当該不服申立人等に対し、口頭で意見を述べる機会に代えて、相当の期間を定めて当該期間内に意見書を提出するよう求めることができる。
(意見書等の提出)
第62条
不服申立人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第63条
審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第60条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により提示された保有個人情報又は指定管理者保有個人情報を閲覧させ、同条第5項の規定による調査をさせ、又は第61条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせ、若しくは同条第3項の規定により当該意見の陳述に代えて提出された意見書を閲覧させることができる。
(提出資料の閲覧等)
第64条
不服申立人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 審議会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第65条
審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第59条第2項の規定による調査審議の手続のうち個人情報保護制度の運営に係る事項については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(答申書の送付等)
第66条
審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人又は再調査申出者に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第67条
この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。
第5章 補則
(手数料等)
第68条
開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求若しくは第46条から第48条までの規定による申出又は指定管理者保有個人情報の開示請求等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして市規則で定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして市規則で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
(苦情の処理)
第69条
実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
3 市長は、前項の規定による措置を講ずるために必要があると認めるときは、事業者その他の関係者に対して、説明又は資料の提出を要請することができる。
(市長の調整)
第70条
市長は、市長以外の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。
(適用除外等)
第71条
この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報(以下「調査票情報」という。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた同法第2条第5項に規定する統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、その目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
2 第2章第2節(第54条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第3節(同条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第4節(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の遂行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報又は指定管理者保有個人情報(当該裁判、処分若しくは遂行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
3 第6条第4項及び第5項(第9条第4項、第10条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)、第8条並びに第9条第1項から第3項まで(審議会の意見聴取に関する部分に限る。)の規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他の本市の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
4 保有個人情報又は指定管理者保有個人情報の開示、訂正又は利用停止について、法令等(大阪市情報公開条例及び大阪市会情報公開条例(平成13年大阪市条例第24号)を除く。)に定めがあるときは、この条例の規定にかかわらず、その定めるところによる。ただし、保有個人情報又は指定管理者保有個人情報の開示をすることができる期間又は方法等が限られている場合において、当該法令等が異なる期間又は方法等による保有個人情報又は指定管理者保有個人情報の開示を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
5 保有個人情報又は指定管理者保有個人情報(大阪市情報公開条例第7条に規定する非公開情報を専ら記録する公文書(指定管理者保有個人情報にあっては、指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者が当該業務に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録であって、当該従事者が当該業務に関して組織的に用いるものとして当該指定管理者が保有しているもの(出版物を除く。))に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用の目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報又は指定管理者保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第2章(第2節及び第4節に限る。)(第54条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、実施機関又は指定管理者に保有されていないものとみなす。
(運用状況の公表)
第72条
市長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(施行の細目)
第73条
この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
第6章 罰則
第74条
実施機関の職員若しくは職員であった者又は第15条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合物であって個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第75条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第76条
前2条の規定は、第54条第1項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者について準用する。この場合において、前2条中「保有個人情報」とあるのは「指定管理者保有個人情報」と読み替えるものとする。
第77条
実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第78条
第59条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第79条
第74条から前条までの規定は、本市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第80条
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則(平成7.10.1施行、告示608)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(大阪市電子計算機処理に係る個人情報保護条例の廃止)
2 大阪市電子計算機処理に係る個人情報保護条例(昭和63年大阪市条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合(以下「個人情報の処理等」という。)は、この条例の規定により行われたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に実施機関が個人情報を取り扱っている事務についての第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」とする。
5 実施機関が、この条例の施行後に行う個人情報の処理等について、旧条例第4条第3項(旧条例第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧条例第11条第1項に規定する大阪市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の意見を聴いている場合においては、当該個人情報の処理等については、第8条第1項(第9条第3項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 この条例の施行前に旧条例第7条第1項又は第8条第1項の規定により行われた個人情報の開示、訂正又は削除の請求については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第7条第4項において準用する旧条例第4条第3項及び旧条例第10条第2項の規定中「大阪市個人情報保護審議会」とあるのは「大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)第34条第1項に規定する大阪市個人情報保護審議会」とする。
7 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、第34条第4項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
8 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員(前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員を含む。)の任期は、第34条第5項本文の規定にかかわらず、平成8年3月31日までとする。
(保有個人情報の開示等の特例)
9 第2章第2節の規定は、平成13年10月1日前に事務局の職員が職務上作成し、又は取得した公文書に記録された保有個人情報については、適用しない。
(地方独立行政法人の成立に係る経過措置)
10 本市が設立した地方独立行政法人の成立の際現にされている開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第46条から第48条までの規定による申出で、本市から当該地方独立行政法人が引き継いだ保有個人情報に係るものは、当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第46条から第48条までの規定による申出とみなす。
11 前項に規定するもののほか、本市が設立した地方独立行政法人の成立の日前にこの条例の規定によってした処分、手続その他の行為で本市から当該地方独立行政法人が引き継いだ保有個人情報に係るものは、この条例の規定によって当該地方独立行政法人が行い又は当該地方独立行政法人に対して行われた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12.3.2日条例1)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12.12.19条例90)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13.3.5条例3、平成13.4.1施行、告示356)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(大阪市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現にされている前項の規定による改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第16条又は第22条の規定による開示又は訂正若しくは削除の請求は、同項の規定による改正後の大阪市個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)第16条又は第22条の規定による開示又は訂正若しくは削除の請求とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の個人情報保護条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の個人情報保護条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の個人情報保護条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成13.4.1条例24、平成13.10.1施行、平成13.9.21議長決定)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、議長が定める。
附則(平成13.3.5条例3、平成13.4.1施行、告示356)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(大阪市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、現にされている前項の規定による改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)第16条又は第22条の規定による開示又は訂正若しくは削除の請求は、同項の規定による改正後の大阪市個人情報保護条例(以下「改正後の個人情報保護条例」という。)第16条又は第22条の規定による開示又は訂正若しくは削除の請求とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に改正前の個人情報保護条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の個人情報保護条例中これに相当する規定がある場合には、改正後の個人情報保護条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成13.4.1条例24、平成13.10.1施行、平成13.9.21議長決定)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、議長が定める。
附則 (平成17.3.2条例4)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にされているこの条例による改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第22条第2項の規定による削除の請求は、この条例による改正後の大阪市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第36条第1項の規定による利用停止請求とみなす。
3 前項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新条例中これに相当する規定がある場合は、新条例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17.3.30条例17)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に大阪市会議長が行った個人情報の収集、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理若しくはこれに係る電子計算機の結合は、この条例による改正後の大阪市個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により行われたものとみなす。
3 この条例の施行により新たに個人情報を取り扱う事務に含まれることとなる事務についての改正後の条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、大阪市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年大阪市条例第17号)の施行後速やかに」とする。
附則(平成18.3.31条例18)
附則(平成21.3.2.条例2号)
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住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)
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個人情報保護条例全文(PDF)