ページの先頭です
メニューの終端です。

再就職を支援します【住宅手当緊急特別措置事業】

[2010年6月2日]

離職により、住宅を喪失またはそのおそれがある方に、住宅手当を支給します(原則6ヶ月を限度として貸主の口座に振込)。
対象は、平成19年10月1日以降に離職し、就労意欲のある方(受給中は就職活動要件あり)。

詳しくは、お問い合わせいただくか、健康福祉局ホームページをご覧ください。

このページの作成者・問合せ先

城東区 保健福祉センター 住宅手当担当
電話: 06-6930-9142
住所: 〒536-8510 
   大阪市城東区中央3丁目4番29号(城東区役所2階27番)

メール送信フォーム


[ページの先頭へ戻る]