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離職により、住宅を喪失またはそのおそれがある方に、住宅手当を支給します(原則6ヶ月を限度として貸主の口座に振込)。対象は、平成19年10月1日以降に離職し、就労意欲のある方(受給中は就職活動要件あり)。
詳しくは、お問い合わせいただくか、健康福祉局ホームページをご覧ください。
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