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城東区マスコットキャラクター着ぐるみ使用取扱い要領

2024年3月1日

ページ番号:219415

(趣旨)

第1条 この要領は、城東区が定めた城東区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 この要項においてマスコットとは、次に挙げるものをいう。

城東区マスコットキャラクター着ぐるみ

     城東区が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は「コスモちゃん」とする。

 

(使用承認の申請)

第3条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ城東区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)により城東区長(以下「区長」という。)に申請し、承認を受けなければならない。ただし、城東区役所の業務で使用する場合、または承認の手続きを必要としないと区長が認めたときは除く。

2 前項の申請書は、区役所の業務に支障を及ぼさない範囲において、使用しようとする日の3か月前から先着順に受付けするものとする。

 

(使用承認)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1) 営業活動や収益事業の目的のため利用されるとき。ただし、区長が城東区の経済振興に寄与すると判断し、あらかじめ承認した場合は除く。

(2) 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の政治活動または思想活動あるいは宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(4) 特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(5) 城東区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほかマスコットの利用を区長が不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定に基づき使用を承認した場合、城東区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知し、使用承認しなかった場合、城東区マスコットキャラクター使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

 

 

 

(使用期間)

第5条 使用期間は、原則として引き渡しを受ける日から10日以内(返却する日を含む)で、前条第2項の承認を受けた期間とする。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 承認された用途にのみ使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(3) 承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 使用場所への運搬、保管にかかる経費負担、及び手段の確保は申請者が行うこと。

(5) 着ぐるみの使用にあたっては、破損・汚損・紛失防止のため取扱いには十分に注意し、使用中に破損等があれば、速やかに連絡、協議のうえ申請者の責任と負担により現状回復すること。

(6) 城東区のマスコットキャラクターであることを明示すること。

(7) 別に定めるコスモちゃん着ぐるみの使用に関する注意事項を遵守すること。

 

(使用料)

第7条 使用料については無償とする。

 

(使用状況の報告)

第8条 マスコットを使用した者は、速やかに使用状況について、ポスター、ちらし、写真等の使用実績を区長に提出すること。

 

(使用承認の取消し)

第9条 区長は、マスコットの使用が、この要領及び承認の内容に違反していると認めるときまたは不適当と認めたときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、城東区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用承認取消通知書(様式第4号)により通知する。

 

(責任の制限)

第10条 マスコットの貸し出し及び使用または貸し出し承諾の取り消し等により、使用者が被った損害または使用者が第三者に与えた損害に対しては、城東区は一切その責任を負わない。

 

(補足)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

 

 附則

この要領は、平成25年4月19日から施行する。

 

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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様式第4号

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別紙

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