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もしも浸水被害にあったときは

2023年5月19日

ページ番号:220538

 大阪市では1時間60ミリの雨量に対応できるよう下水道整備を進めていますが、近年、ゲリラ豪雨などにより浸水被害が発生しています。
 大雨・洪水による浸水被害に対して、次のような取扱いを行なっていますので、浸水被害にあわれた方は区役所までご連絡ください。

被災証明書の発行

床上や床下の浸水被害について、保険会社への請求などのために「被災証明書」が必要な場合は区役所にご連絡ください。職員がお伺いし、判定したうえで発行します。

災害見舞金の給付

実際に居住されている住宅で、床上浸水被害があった方に対して、「災害見舞金」を給付できる場合があります。区役所または赤十字奉仕団が浸水の事実を確認したうえで申請をしていただくことになります。詳細については区役所までお問い合わせください。

※大阪市域内で相当規模の被害が発生した水害に限ります。

※被害確認ができない場合や、大雨との因果関係が分からない場合など、取扱いができないことがあります。

道路・下水道事業

土のう貸出しは、中浜工営所にお問い合わせください。

問合せ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 市民協働課防災・防犯グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9045

ファックス:050-3535-8685

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