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ご存知ですか?確定申告できる介護保険の費用

2024年2月1日

ページ番号:295953

所得税の確定申告で、次の費用は所得控除の対象となります。

医療費控除について

施設サービスを利用されている場合

  1. 介護療養型医療施設
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護老人福祉施設
  4. 介護医療院  

     の介護費・居住費・食費等の自己負担額

  但し、3.介護老人福祉施設は2分の1相当額

居宅サービスを利用されている場合

  1. 医療系サービス(訪問看護、訪問・通所リハビリテーションなど)の自己負担額
  2. 福祉系サービス(生活援助中心型を除く訪問介護、通所介護など)の自己負担額。ただし、医療系サービスと併せて利用した場合に限ります。
  • 上記対象外でも、介護福祉士等によるかくたん吸引・経管栄養のサービス利用料は、自己負担額の10分の1が対象となります。

介護保険サービス利用にかかる費用の医療費控除についての詳細 (大阪市ホームページ)

おむつ代について

疾病等によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。

確定申告には、「医療費控除の明細書」または「領収書」とともに医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

要介護認定を受けている方で、おむつ代の控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、お住まいの区の区役所の介護保険担当の窓口で交付できる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

社会保険料控除について

介護保険料は社会保険料控除の対象となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)介護保険グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9859

ファックス:050-3535-8688

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