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大阪市城東区広報用写真撮影ボランティア設置要綱

2024年2月15日

ページ番号:309186

(設置)

第1条 区民に城東区や居住している地域への愛着を持っていただくため、写真を活用して、ひと、まち、歴史、文化など城東区の魅力を発信するため、城東区広報用写真撮影ボランティア(以下、「撮影ボランティア」という)を設置する。

 

(活動)

第2条 撮影ボランティアの活動は次の各号に掲げるものとする。

(1)区広報誌、ホームページ等に掲載する写真の撮影

(2)撮影写真の被写体にかかる権利処理

(3)撮影写真の区役所への提出

(4)区が実施する撮影テーマ等に関する会議への出席

 

(募集・登録)

第3条 撮影ボランティアは区内在住・在勤・在学であることを要件とする。

2 撮影ボランティアの定数は定めない。

3 撮影ボランティアは公募するものとし、撮影ボランティア希望者は城東区役所担当者と面談を行い、「大阪市城東区広報用写真撮影ボランティア設置要綱」及びその趣旨に従い活動することを確認し、確認書(様式1)にサインする。

4 登録の証として、大阪市城東区広報用写真撮影ボランティア登録証(様式2)を交付する。

5 登録者は大阪市城東区広報用写真撮影ボランティア登録簿(様式3)を設置し管理する。登録簿には登録番号、登録日、登録抹消日、氏名、住所、連絡先(電話番号)を記載するものとする。

6 任期は定めない。

 

(報酬・撮影経費等)

第4条 撮影ボランティアの活動に係る報酬は無償とする。また、撮影機材、交通費、写真提出にかかる媒体、輸送費等、一切の費用を支給しないものとする。

 

(写真の活用方法)

第5条 撮影された写真は、次の媒体で使用する。

(1)城東区広報誌「ふれあい城東」や区役所作成のチラシ、ポスター等

(2)城東区ホームページ並びに城東区役所公式X(エックス)

(3)その他、城東区の広報活動等として城東区長が必要と認める媒体

2 撮影された写真については、区役所で選考し、使用の可否を決定する。使用の可否に関する問合わせには一切答えない。

3 撮影された写真使用の際、撮影者の個人名を原則掲載する。

4 大阪市が第1項各号において写真を使用する際は撮影ボランティアの許諾なく使用するものとする。これ以外の使用に関しては撮影ボランティアの承認を得るものとする。

 

(写真の掲載基準)

第6条 次の各号に定めるものは掲載しない。

(1)撮影ボランティア本人以外の者が撮影した写真

(2)人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの

(3)公序良俗に反するものまたは反するおそれのあるもの

(4)宗教の普及活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの

(5)政治活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの

(6)個人または法人の商業的宣伝活動の意図を持つものまたは持つおそれのあるもの

(7)特定の政党を支持し、その政党を拡大する意図を持つものまたは持つおそれのあるもの

(8)被写体の承諾を得ていない等、被写体の肖像権を侵害するおそれのあるもの

(9)個人のプライバシーおよび第三者の著作権を侵害するおそれのあるもの

(10)法令等に違反するものまたは違反するおそれのあるもの

(11)前各号に掲げるもののほか、掲載が適当でないと城東区長が判断したもの

 

(情報の権利関係)

第7条 撮影ボランティアは撮影した写真の著作権(著作権法第27条・第28条の権利を含む)を大阪市に無償で譲渡する。

2 撮影ボランティアは、第1項の写真につき著作者人格権を行使しない。

3 撮影ボランティアは城東区役所が広報誌、ホームページ、X(エックス)への掲載等、提出された写真の使用を許諾する。

4 撮影対象人物(被写体)に係る肖像権及び個人情報の使用について、撮影対象人物の許諾等が必要となる場合には、撮影ボランティアが、撮影対象人物から肖像及び個人情報の使用に係る承諾書(様式4)を取得するものとする。

5 撮影ボランティアは写真が第三者の著作権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものでなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。

6 万一撮影写真について第三者から権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用を含めて、撮影ボランティアの責任と負担においてこれを処理し、大阪市には一切迷惑、損害をかけないものとする。

7 写真について、著作権侵害・肖像権等にかかる紛争等が生じた場合は、撮影者自身の責任において当該紛争等を解決するものとし、大阪市は一切の責任を負わないものとする。

8 大阪市は、写真を掲載するにあたり、見やすさ等を優先した加工・変更等を行うことができる。

9 掲載された写真を第三者が販売および配布すること、または営利目的等で利用することは、著作権を侵害する行為とみなし、禁止するものとする。

 

(写真の提出方法)

第8条 写真の提出に際しては電磁記録、紙、フィルムの別は問わない。ただし紙での提出に際しては四つ切り以内とする。

2 提出の際、撮影者、撮影場所、日付、時間、被写体の概要を記載した文書を写真と共に提出すること。

3 写真の受け渡し中(データ送信中)の事故、データ破損等について、区は一切の責任を負わないものとする。

 

(ボランティアの取り消し)

第9条 区長は、撮影ボランティアが次に掲げる事項に該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1)撮影ボランティアから辞退の申出があった場合

(2)撮影ボランティアが死亡した場合

(3)撮影ボランティアとして城東区役所の信用を失墜する行為があった場合

(4)撮影ボランティアの地位を利用し、宗教及び政治活動並びに商業的宣伝活動等を行ったとき

(5)活動によって知り得た個人情報の漏洩など、撮影ボランティアとして不適格と認められる行為があった場合

 

(個人情報の取扱い)

第10条 撮影ボランティアは、活動に関して知り得た個人情報について、個人情報保護に関する法令・条例及び規範を遵守し、責任ある活動を行う。

 

(守秘義務)

第11条 撮影ボランティア又は撮影ボランティアであった者は、ボランティア活動によって知り得た秘密に属する事項を漏らし、又はボランティア活動以外の目的に使用してはならない。

 

(その他)

第12条 大阪市及び城東区役所職員は撮影ボランティアの活動に際して生じる傷害、賠償責任等(第三者に対するものも含む)について、大阪市市民活動保険の適用を受けるものを除き、一切の責任を負わないものとする。

2 撮影ボランティアは活動にあたり各種法令を遵守することはもちろんのこと、一般の方が立入ることのできない私有地(自宅など)や撮影禁止場所での活動を行ってはならない。

3 提出写真及び関係書類は返却しないものとする。

4 提出写真及び関係書類は大阪市公文書管理条例等に基づき管理し、城東区長の判断において廃棄するものとする。

5 撮影ボランティア並びに第三者は写真が城東区役所の各媒体で紹介された事実を営利を目的として利用することはできない。

 

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、城東区長が別に定める。

 

 

附則

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。


附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年2月15日から施行する。

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