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区内の市立小中学校体育施設開放事業について

2021年3月3日

ページ番号:379869

学校体育施設開放事業とは

   学校体育施設開放事業は、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域に開放し、住民が自主的・主体的にその管理・企画・運営を行って、スポーツ活動の場・機会を広く地域住民に供することで、地域住民の健康・体力の維持増進、生活の質の向上に寄与することを目的に実施しています。

 城東区では、施設の開放を行う学校ごとに、地域関係団体の代表者等により構成される「学校体育施設開放事業運営委員会」が、利用を希望される団体・グループに対する利用調整等を行っております。

事業への参加は

 各事業への参加はお住まいの学校区域に居住していることが必要です。ただし、お住まいの区域の学校において希望する運動種目を実施していない場合で、近隣の他の学校で希望する運動種目を実施している場合は、近隣の他の学校で参加できることがあります。

 参加を希望される方は、居住区の学校体育施設開放事業運営委員会と連携いたしますので、下記問合せ先までご連絡ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 市民協働課市民活動支援グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)

電話:06-6930-9743

ファックス:050-3535-8685

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