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大阪市証紙の廃止について

[2011年4月1日]

大阪市証紙は、平成22年3月31日をもって廃止しました。

 大阪市は、平成22年3月31日をもって、手数料納付の際に購入していただいてる大阪市証紙を廃止しました。

 これまで、大阪市証紙での手数料納付は、地方自治法第231条の2第1項の規定に基づき、大阪市証紙条例(昭和39年4月1日施行)を制定し、同条例第2条に掲げる手数料について取扱っていました。

 しかしながら、電子申請など新たな申請方法の出現によりその役割を果たす機会が減少してきているほか、諸証明を申請する際、証紙の購入や貼付が申請者にとって手間となっていることや、行政事務としても証紙と現金の両方を管理しなければならないことから、今般、窓口手続きにおける市民の利便性の向上並びに事務の効率化を目的に、大阪市証紙を廃止することとしました。

大阪市証紙の廃止に関するお知らせ

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平成22年4月1日からの手数料の納付方法

 大阪市証紙で納付していただいていた手数料については、平成22年4月1日からは、諸手続きの申請窓口において、直接現金で手数料を納付していただけます。ただし、一部の手数料では、納付書により納付していただく場合があります。

 

未使用証紙(消印、汚染、き損のあるものを除く)の還付(払戻し)

 未使用の証紙(消印、汚染、き損のあるものを除く)については、平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間は、お買い求めになった窓口又は会計室に還付(払戻し)請求していただくことにより、ご指定いただいた口座に後日振込みます。

 ※ご請求から口座振込までは2~3週間程度かかります。

 ※振込完了時の連絡は行いませんので予めご了承ください。

【請求いただく際に必要なもの】

  • 未使用の大阪市証紙(収入印紙や他の自治体発行の証紙ではありません。)
  • 請求者の印鑑
  • 請求者名義の金融機関口座番号が確認できるもの(預金通帳など)

 


大阪市証紙の図柄見本です。

証紙により納付いただいていた主な手数料

・消防法の規定による手数料

・屋外広告物許可申請手数料    ・道路敷地境界明示手数料

・特殊車両通行許可事務手数料   ・道路占用願並びに掘削願手数料

・火葬証明書発行手数料   ・分骨証明書発行手数料   ・埋葬・分骨証明手数料

・道路の占用許可に関する調査手数料        など

未使用の大阪市の払戻請求受付窓口

払戻請求は大阪市証紙をお買い求めになった窓口で手続きをお願いします。

大阪市証紙の未使用証紙払戻請求受付窓口一覧(旧大阪市証紙発売窓口)

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お問い合わせ

払戻請求に関しては購入された窓口、各種申請については申請窓口までお問い合わせください。

証紙廃止に関しては、会計室会計企画担当(06-6208-8481)までお問い合わせください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市会計室 会計企画担当庶務・計理グループ

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所1階)

電話: 06-6208-8481 ファックス: 06-6202-6970

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