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大規模建築物のごみ減量(概要)

2023年3月29日

ページ番号:7668

 大阪市では、ごみの減量と適正処理を進めるために、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」「同規則」及び「特定建築物における事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する指導要綱」で事業者・市民・行政それぞれの責務を定めています。
  特に、事業者については自らの責任と負担で、事業活動に伴い発生した廃棄物の減量推進と再資源化の促進が厳しく求められています。

事業者の責務(条例第4条)

  1. 事業者は、その事業活動に伴い生じたすべての廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなりません。
  2. 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等によりこれを減量しなければなりません。
  3. 事業者は、物の製造・加工・販売等に際して、その商品・容器等が廃棄物となった場合に、適正な処理ができるようにしなければなりません。
  4. 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければなりません。

 大阪市では、廃棄物を多量に出す建築物を「特定建築物」とし、その所有者または管理者に以下の義務規定を条例・規則で定めています。

特定建築物とは(条例第9条・規則第3条)

対象となる建築物は、次のいずれかに該当するものです。

  1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管理法」)第2条に規定する特定建築物。
  2. 事務所の用途に供される部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建物。
  3. 製造工場又は倉庫の用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上の建物。
  4. 「大規模小売店舗立地法」(通称「大店立地法」)第2条第2項に規定する大規模小売店舗。
  5. その他、市長が特に必要と認める建物。

対象となる建築物の所有者または管理者の義務(条例第9条・規則第4条、5条)

  1. 「廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書」の提出
     建築物から発生する廃棄物の減量、適正処理に関する1年間の計画を立案し、毎年4月30日までに提出しなければなりません。
  2. 「廃棄物管理責任者」の選任
     建築物から発生する廃棄物を全体的に管理できる「廃棄物管理責任者」を建物ごとに1名選任し、届け出なければなりません。
     また、廃棄物管理責任者を変更した場合にも、速やかに届出書を提出しなければなりません。

立入検査の実施(条例第36条・指導要綱4)

 廃棄物の減量・資源化が効果的に行なわれているかどうかについて、原則2年に1回、本市職員が建築物への立入検査を行ない、必要な助言や指導を行ないます。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部一般廃棄物指導課事業者啓発グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3271

ファックス:06-6630-3581

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