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事業系ごみ 継続搬入について

[2010年4月1日]

 週に1回以上6ヶ月以上継続してごみを持込む場合や、月2回以上6ヶ月以上継続してごみを持込み環境局が特に必要と認める場合は、審査の上、一定期間、継続して搬入(継続搬入)できます。


【臨時搬入との違い】

  • 焼却工場への事前予約が不要であること
  • 1日につき1台1回の台数制限を適用しないこと
  • ごみ処理手数料をごみの持込み当日ではなく、1月ごとに徴収すること

※その他の手順および注意事項(焼却工場の受入基準(下記参照)など)については、臨時搬入の場合と同じです。

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【必要な手続き】


 継続搬入を希望する方は、『ごみ等の工場・破砕継続搬入申出書』に必要書類を添付のうえ、ごみの排出場所の区を担当する環境事業センターまたは環境局事業管理課に申し出てください。環境局で継続搬入を行う必要性があるか等を審査します。
 継続搬入が承認された場合、環境局から毎月翌月1月分のごみ搬入券を一括して交付し、処理施設受入日に、随時受入を行います。
 詳しくは、ごみの排出場所の区を担当する環境事業センターまたは環境局事業管理課にお問い合わせください。

 

事業系ごみの持込み 届出帳票類(様式)はこちら

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581

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