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からすにごみを荒らされてお困りのときは

[2010年6月30日]

大阪市では、からすによるごみの散乱被害防止のためにからすネットを貸し出します


からすによるごみの散乱被害を防止するため、大阪市が収集するごみの持ち出し場所(概ね5世帯以上で利用されている場所)に、からすネット(防鳥ネット)を無償で貸し出します。

平成20年度は、随時受け付けますので、ご希望の方は、申請書をお住まいの地域を担当する各環境事業センターへ提出してください。

【ご利用にあたって】


(1) 大阪市が収集するごみの持ち出し場所
 利用者の中から、代表者(使用責任者)をお選びください。  
(2) 代表者(使用責任者)のみでなく、ごみの持ち出し場所を利用する全世帯の皆さんで、協力してからすネットを適正に管理していただきますようお願いします。  
(3) ごみ収集後は、からすネットを速やかに片付けて、紛失、盗難、破損等のないよう適正に保管してください。  
(4) からすネットは、歩行者や車両等の通行の妨げにならないようご使用ください。  
(5) からすネットの使用について、万一事故が発生しても大阪市は損害賠償、補償等の責任は負いかねますのでご注意ください。  
(6) からすネットの修繕に必要な費用は、ご負担していただきます。  
(7) からすネットは、からすによるごみの散乱被害の防止目的以外には使用しないでください。また、第三者への譲渡、転貸、売却をしないでください。  
(8) 代表者(使用責任者)は、からすネットの貸与申請書を提出してください。  

からすネットの貸し出しを受ける場合は、ごみの持ち出し場所の利用者できちんと管理していただくことが条件となりますので、皆さんでよくご相談のうえお申し込みください。

からすネット(小)

※からすネットはごみ全体を覆うようにかけ、からすネットの縁をごみの下に巻き込むようにして使用すると効果的です。

写真はからすネット(小)です。

【からすネットの種類】


・大 3m×4m
・小 2m×3m  

(1) 小(2m×3m)で、ごみ袋(45リットル)が概ね10個程度のごみの持ち出し場所に対応できます。  
(2) からすネットの周囲には、からすがもぐり込んだり、風にあおられてネットがめくれることがないように、おもりが付いています。  
(3) からすネットの網目は、からすのくちばしが入りにくいように細かくなっています。  
(4) からすネットには、ごみの持ち出し場所の所在地などを記入できるラベルが付いています。


【申し込み方法と手続きの流れ】


(1) 大阪市が収集するごみの持ち出し場所の利用者の皆さんで、上記の注意事項等が守れることを確認のうえ、代表者(使用責任者)をお選びください。  
(2) 選出された代表者(使用責任者)が、「大阪市防鳥用ネット貸与申請書」(第1号様式)を、記入例に従って、ご記入ください。


ダウンロードファイル

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(3) 申請書を環境局事業部減量美化担当
(〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1
あべのルシアス13階
  電話:06-6630-3246 Fax:06-6630-3581)
またはお住まいの地域を担当する各環境事業センターへ提出してください(郵送可)。
環境事業センターの所在地・連絡先はこちら  
(4) ごみの持ち出し場所の確認などの手続きを行った後に、市から代表者(使用責任者)に貸与の可否を通知したのち、からすネットを貸与します。


【その他】


(1) 注意事項が守られていない場合は、からすネットを返還していただくことがあります。  
(2) 次のいずれかに該当するときは、地域を担当する環境事業センターに速やかに届け出てください。
 ・からすネットが不要となった場合や管理できなくなったため、返還するとき。
 ・からすネットを紛失(盗難を含む)したとき。
 ・代表者(使用責任者)を変更したとき。  

※からすネットは、ごみの持ち出し場所にあるごみ全体をしっかりと覆うように被せてください。
  また、ネットの上にごみを置いたり、ごみの一部がネットからはみ出すことがないように注意してください。

【大阪市防鳥用ネット貸与要綱】

(目的)

第1条   この要綱は、ごみの持ち出し場所(大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第21条に規定する保管施設を除く。以下、「ごみの持ち出し場所」という。)において使用する、防鳥用ネット(以下「用具」という。)を貸与することにより、からすによるごみの散乱を防止し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。


(対象者)

第2条   用具の貸与を受けることができる者は、ごみの持ち出し場所を利用する者の代表者とする。


(貸与の要件)

第3条   貸与の要件は、次のとおりとする。    
(1)ごみの持ち出し場所を利用する世帯がおおむね5世帯以上であること    
(2)からすによるごみの散乱被害があること


(貸与する用具)

第4条   貸与の要件を満たす者に対し、用具を貸与する。ただし、申込が多数の場合は、抽選により貸与するものを決定する。

2   貸与する用具は、次のとおりとする。
  (1)大 3m×4m
  (2)小 2m×3m

3   前項の貸与は、原則として、1箇所のごみの持ち出し場所につき、1枚とし、1回限りとする。ただし、1枚の用具ですべてのごみを覆うことができない場合は、複数枚の用具を貸与する。


(無償貸与)

第5条   用具の貸与は無償とする。


(貸与の申請)

第6条   用具の貸与を受けようとする者(以下「代表者」という。)は、第1号様式による「大阪市防鳥用ネット貸与申請書」(下記参照)を環境局長に提出しなければならない。



(貸与の通知及び受領)

第7条   環境局長は、申請の内容を確認のうえ、第2号様式による「大阪市防鳥用ネット貸与通知書」(下記参照)を代表者に通知し、用具を貸与する。



2   用具を受領した代表者は、第3号様式による「大阪市防鳥用ネット受領書兼誓約書」(下記参照)を環境局長に直ちに提出しなければならない。



(代表者の遵守事項)

第8条   用具の貸与を受けた代表者は、用具の使用にあたり次の各号に定める事項を遵守しなければならない。    
(1)利用する世帯で協力して適正に管理すること    
(2)ごみ収集後は速やかに片付けることとし、保管にあたっては、紛失、盗難、破損等のないように努めること    
(3)歩行者及び車両等の通行に支障をきたさないようにすること    
(4)からすによるごみの散乱防止の目的以外の使用、第三者への譲渡、転貸及び売却をしないこと    
(5)用具の補修が生じた場合は、その費用を負担すること


(用具の返還請求)

第9条   環境局長は、用具を貸与した代表者がこの要綱に違反したときは、用具の返還を求めることができる。
2   前項により用具の返還を求める場合は、第4号様式による「大阪市防鳥用ネット返還請求書」(下記参照)により当該代表者へ請求する。




(届出事項)

第10条   用具の貸与を受けている代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに環境局長に届け出なければならない。    
(1)用具が不要になったとき    
(2)用具を紛失(盗難を含む。)したとき    
(3)代表者を変更したとき

2   前項に該当する場合は、第5号様式による「大阪市防鳥用ネット返還・紛失・代表者変更届」(下記参照)により届出を行う。




(用具の返還)

第11条   用具の貸与を受けた代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに用具を返還しなければならない。    
(1)第9条第2項による請求を受けたとき    
(2)代表者が第8条の遵守事項を遵守できないと判断したとき    
(3)第10条第1項第1号による、届出を行ったとき


(免責)

第12条   用具の使用に起因して生じた事故及び損害については、市は責任を負わない。


(その他)

第13条   この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境局長が別に定める。  


附則

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局事業部事業管理課

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話: 06-6630-3226 ファックス: 06-6630-3581

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