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産業廃棄物の処理を行うために必要な許可

[2010年6月30日]
お問合せは…環境局事業部 産業廃棄物処理業担当 電話:06-6630-3284

産業廃棄物処理業


 産業廃棄物の処理を業として行うためには、排出元および処分先を管轄する都道府県・政令市の許可を受けなければなりません。なお、許可申請に先立ち、産業廃棄物の処理に関しての必要な知識を修得するために、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業許可講習会を受講してください。

講習会申込み窓口:社団法人大阪府産業廃棄物協会別ウィンドウで開く


産業廃棄物処理業の区分
 業の区分事業の区分
産業廃棄物処理業産業廃棄物収集運搬業積替え・保管を含まない
積替え・保管を含む
産業廃棄物処分業中間処理(再生を含む)
最終処分


産業廃棄物処理業許可申請・届出の種別
新規許可申請 大阪市内で初めて産業廃棄物処理を業として行おうとするとき
更新許可申請 許可の有効期間(5年)ごとの許可更新を行うとき
変更許可申請 許可取得後に、産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき
変更届 住所、役員、運搬車両などを変更したとき
※新規許可、更新許可、変更許可の申請を行う際には所定の手数料が必要です。


産業廃棄物処理業の許可申請について

ダウンロードファイル

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条例に基づく事前協議の手続き


 収集運搬業(積替え・保管を含む)および処分業の新規・変更許可申請にあたっては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく事前協議の手続きが必要な場合があります。詳しくは「大阪市の産業廃棄物行政」をご覧ください。

許可更新された許可証の表記


 許可更新された許可証に記載される「許可の年月日」には、「許可事務の取り扱いについて」(環境省)に基づき、大阪市が許可した年月日を記載しています。そのため、従前の許可の「許可の有効年月日」と更新された許可の「許可の年月日」の間に空白期間が生じている場合があります。しかしながら、廃棄物処理法(第14条第8項)に「前項の更新の申請があった場合において、…従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」と規定されていますので、上記空白期間に業を行うことは認められています。


産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付け義務

 

 産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理を防止するために、収集運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。そこで、廃棄物処理法施行令において、産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付けが義務づけられています。

 

産業廃棄物収集運搬車への表示及び書面備え付け義務

産業廃棄物処理業者優良性の判断に係る評価基準


-産業廃棄物処理業の許可申請時に添付書類を一部省略できる特例制度-

 この制度は、産業廃棄物処理業の許可制度を活用して、廃棄物処理法施行規則の規定に基づく基準に適合していることを確認し、許可申請時に提出書類の一部を省略させることができる制度です。
 平成21年3月19日から、許可申請時以外であっても、評価基準への適合性の確認を受けたい場合には、申出を随時受付しています。
 各基準の詳細については、環境省が作成した「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の解説(平成17年4月1日)別ウィンドウで開く」をご参照ください。


産業廃棄物処理施設設置許可


 自社処理、処理業者を問わず、廃棄物処理法施行令で定める産業廃棄物処理施設を設置するためには、工事着工前に管轄する都道府県・政令市の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設の処理能力などを変更する場合についても工事着工前に変更許可を受ける必要があります。
さらに、産業廃棄物処理施設設置許可の新規・変更許可申請にあたっては、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」に基づく事前協議の手続きが必要な場合があります。詳しくは「大阪市の産業廃棄物行政」をご覧ください。


お問い合わせ

大阪市環境局事業部産業廃棄物規制担当

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話: 06-6630-3284 ファックス: 06-6630-3581

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産業廃棄物の処理を行うために必要な許可への別ルート

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