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Q&A

[2011年4月1日]

ごみの出し方について

Q :高齢のためごみを出すのが大変です。どうすればいいでしょうか。


答え
大阪市では、おとしよりだけの世帯や、障害がある方が居住されているご家庭で、ごみを一定の場所まで持ち出すことが困難な世帯を対象として、職員が家庭まで収集にうかがう「持ち出しサービス(ふれあい作業)」を行っています。
 また、ご希望により、収集時にお声をかけて返事の無い場合は、あらかじめご登録いただいた連絡先に安否確認をしていただくよう連絡する「安否確認の通報サービス」も行っています。
 お申し込み・お問い合わせは、お住まいの地域を担当する環境事業センターへお願いします。

Q :新聞、雑誌などの紙ごみはどこに出したらいいですか。


答え
大阪市では、紙類は普通ごみとして回収していますが、ご近所の子ども会や地域の自治会などで取り組まれている集団回収活動をご活用ください。集積場所・日時などは、ご近所の方や、管理人の方にお問い合わせください。
 なお、大阪市では、このような集団回収の活動を支援しています。新聞・雑誌・段ボールなどの古紙の回収量に応じて、紙の再生製品(トイレットペーパー・コピー用紙・ノート)を交付します。
 また、古紙回収量が年間10トン上の団体については奨励金の選択も可能です。(この支援制度について詳しくはこちらのページをご覧ください。)
 詳しく知りたい、新しく集団回収団体をつくりたい、団体登録をしたい、という方は、お住まいの地域を担当している環境事業センターまでお問い合わせください。

Q :生ごみ処理機の助成金制度はありますか。


答え
大阪市では平成12年10月から1年間、生ごみ処理機のモニター事業を実施し、実際にモニターになっていただいた家庭で生ごみ処理機を使用していただきました。
 その際、「堆肥を家庭菜園で利用できた」といった意見がある一方で、「手間がかかる」「においが気になる」「堆肥を使用しきれずにごみになった」というご意見もありました。
 生ごみが堆肥として利用されることは循環型社会の理念にかなうものですが、大阪市のように市街化が進み、マンションが多い地域では、堆肥の利用先には限界があると考えられます。
 また、最近は、消滅型といい、90%を超える減容を達成できる製品や、強力脱臭を特徴とする製品も開発されておりますが、一方で、処理機の運転にかかるエネルギーコストや二酸化炭素の排出など環境負荷の問題についても考慮する必要があると考えており、生ごみ処理機にはまだ検討すべき課題があり、大阪市では今のところ助成金制度は実施しておりません。
 生ごみの減量には、まず、ごみの発生を抑制することが何よりも重要だと考えておりますので、食材を無駄なく使い切る料理教室の講習会を行うなどごみ減量の普及啓発活動に努めておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

Q :マタニティウェアやベビー服・子ども服の回収・提供はしていますか。


答え:大阪市では、ごみの減量とリサイクル促進のため、環境事業センターの受付回収窓口を定期的に設置し、不用になったマタニティウエア・ベビー服・子ども服の持ち込みを受け付けているほか、環境事業センターでは電話申込みにより、職員がご家庭まで引き取りに伺います。(詳しくはこちらのページをご覧ください。)
 
 また、持ち込んでいただいたマタニティウェアなどは、環境事業センターでは毎月第3土曜日の10時~12時と、13時30分~16時に市民のみなさんへ展示・提供(無料)を行っています
 このほか、リサイクルプラザ赤川リサイクルプラザ塩草では、マタニティウエア・ベビー服・子ども服の持ち込み受け付け、展示・提供常設コーナーを設置していますので、こちらもご利用ください。

 お問い合わせは 資源循環課:06-6630-3259 まで

Q :からす対策について教えてください。


答え
ごみの出し方を工夫することで被害を防止したり減らすこともできますので、次の点を参考に日ごろから取り組んでみてください。  

 (1)からすの餌となる生ごみや残飯を減らす。
 (2)ネットなどを使用し、からすからごみを遮断する。
  (ごみ袋がネットからはみ出したり、ネットの下からからすが入らないよう、ネットは正しく使用してください。)
 (3)からすから生ごみなどを見えないようにしてごみを出す。
  (新聞紙や紙袋などで包んで出してください。)
 (4)からすに狙われる時間を少なくするため、前夜からごみを出さない。
  (収集日当日の朝9時までに出してください。) 

  被害のある地域全体が協力・連携し、一体となった取組みを行うことが大切ですので、ご協力をお願いします。
  詳しくは、チラシ「すぐできる!からす対策」(下記参照)をご参照ください。
  お問い合わせは事業管理課:06-6630-3226まで

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ごみ袋について

Q :どのようなごみ袋で出せばいいですか。


答え
普通ごみ、資源ごみ、容器包装プラスチックなど、すべてのごみについて、透明または半透明のごみ袋を使ってお出しください。
 大阪市では平成20年1月から、「中身の見えるごみ袋(透明または半透明)による排出指定制度」を実施しています。
 ごみの分別排出と減量・リサイクルに向けた取組みに、ご理解とご協力をお願いします。
 詳しくは以下のページをご覧ください。
お問い合わせは 事業管理課:06-6630-3226 まで

Q :スーパー・コンビニのレジ袋は容器包装プラスチックですか。


答え:スーパーマーケット、コンビニエンスストア商店で配布されるレジ袋は、プラスチック製の包装袋ですので、容器包装プラスチックとして出してください。ただし、ごみ袋として市販されている袋はそれ自身が商品ですので、普通ごみとして出してください。
 お問い合わせは 事業管理課:06-6630-3252 まで

持ち込みごみ・引越しごみの出し方について

Q :引越しごみの申し込み方法を教えてほしい。


答え
引越し等で家庭から一時的に多量に出されるごみについては、粗大ごみ収集受付センターに申し込んでいただくことで、有料で収集いたします。申し込まれてから早くて4日後に収集することができますが、お申し込みが多い場合には、5日後以降の収集となることがあります。
 なお、ごみが多量なため品目や量が確定しない場合は、事前にお住まいの地域を担当する環境事業センターにご相談ください。

Q :庭の植木を剪定しました。どのように処分すればいいですか。


答え:家庭から一時的に多量に出されるごみについては、粗大ごみ収集受付センターに申し込んでいただくことで、有料で収集いたします。
 また、焼却工場に電話で予約のうえ、直接お持ち込みしていただく方法もあります。受付日時や受け入れできるごみの大きさ等の基準が決まっていますので、必ずお住まいの地域を担当している焼却工場に事前にお問い合せください。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

事業系(ビル・商店など)のごみの処理について

Q :事業系ごみの処理やごみ処理手数料について教えてください。


答え:事業系ごみ相談窓口では、事業系ごみの処理に関すること、大阪市におけるごみ処理手数料に関することなどについて相談に応じています。お気軽にお問い合わせください。

  業務時間    月曜日~金曜日の午前9時から午後5時まで(平日のみ)
  住所       大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13F
  電話番号    06-6630-3410

Q :ビルや商店、会社、ホテルなどのごみの分別はどうなっていますか。


答え:大規模建築物のごみ減量についてはこちらのページをご覧ください。
   事業系ごみの適正処理については
こちらのページをご覧ください。

廃棄物の処理に関する事業者の責務は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条や「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」第4条で規定されており、その内容は次の3点に分けられ、  

 (1)事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において処理すること。
 (2)事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用等を積極的に行うことにより、減量化に努めること。
 (3)物の製造、加工、販売等に際して、その生産物が終局的には必ず廃棄物になることを考え、その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難とならないようすること。

と、排出者責任の原則がうたわれており、事業者のリサイクルについて、排出者責任で実施いただくことを原則としています。
 なお、大阪市では、事業系ごみの減量推進と再生利用の促進のため、「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」第9条において、多量の事業系ごみを排出する建物を特定建築物と規定し、それらに対して、廃棄物管理責任者の選任と減量計画書の提出を義務付け、提出された減量計画書に基づき、原則年1回の立入検査を実施し、取組状況を確認のうえ、必要な指導、助言を行っています。
 指導対象については、順次拡大を図ってきていますが、今後も引き続き指導対象の拡大について検討を進める予定です。

【現在対象となっている建築物】

1. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「ビル管法」)第2条に規定する特定建築物。
2. 事務所の用途に供される部分の延床面積が1,000平方メートル以上の建物。
3. 製造工場・倉庫の用途に供される部分の延床面積が3,000平方メートル以上の建物。
4. 「大規模小売店舗立地法」(通称「大店立地法」)第2条第2項に規定する大規模小売店舗。
5. その他、市長が特に必要と認める建物。

産業廃棄物について

Q :製造業から出るごみはどのように処理していますか。


答え産業廃棄物は工場や作業現場など事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、汚泥・廃酸・廃プラスチックなどの20種類の廃棄物のことで、それらは排出事業者自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
 大阪市では、産業廃棄物の減量化と適正管理を基本方針として、排出事業者に対して説明会や立ち入り検査の実施、さらには産業廃棄物の処理処分状況の報告を求めるなどの規制指導をおこなっています。
 産業廃棄物処理の詳細については産業廃棄物処理対策のページをご覧ください。

  お問い合わせは 廃棄物規制課:06-6630-3284 まで

その他

Q :ペットボトルなどのプラスチック製の容器に付いている「PET」「PP」「PE」マークは何ですか。


答え
ペットボトルについている「PET」のマークはポリエチレンテレフタラートの意味で、ポリエステル(プラスチック系の材質)の一種です。
 他にプラスチック系の容器や包装で見かける表示には「PP」=ポリプロピレンと「PE」=ポリエチレン(いずれもプラスチック系の材質)があります。
 お問い合わせ先は識別表示マークについて(環境省 環境ラベル等データベース)別ウィンドウで開く


Q :容器包装リサイクル法について教えてください。


答え
容器包装(商品を入れる容器や包み紙など)は、中身を使った後はほとんどがごみになります。家庭から出るごみの組成を調べると、容積比で約6割が容器包装ごみ(商品を入れる容器や包み紙など)となっています。
 そこで、この容器包装ごみをリサイクルすることによって、ごみの減量や限られた資源の有効活用につなげることができるとして、「容器包装リサイクル法」が定められました。
 この法律では、アルミ缶・スチール缶、ガラスびん、紙パック、ペットボトル、段ボール、及び紙製やプラスチック製の容器包装をリサイクルの対象にし、市民には分別して排出する役割を、市町村にはそれを収集する役割を、容器包装の製造事業者や容器包装を使って中身商品を販売する事業者にはそれをリサイクルする役割を担当させることを定めています。
 大阪市では、容器包装リサイクル法に伴い、資源ごみ収集や容器包装プラスチック収集などの分別収集、また紙パックの持ち込みによる受付回収の実施などにより、市民の皆さんの出される容器包装をリサイクルしています。
 お問い合わせは 企画課:06-6630-3183 まで


Q :ごみ収集車の音楽について教えてください。


答え
普通ごみの収集時には「小鳥が来る街」、資源ごみは「赤とんぼ」、容器包装プラスチックの収集時には「草競馬」の音楽を流して収集をお知らせしています。
 お問い合わせは 総務課広報グループ:06-6630-3121 まで

 

Q :リサイクルについて学習できる施設はありますか。


答え
リサイクルプラザ赤川とリサイクルプラザ塩草では、リサイクル教室を開催したり、リサイクルの仕組みやパネルなどの展示をおこなって、市民の皆さんにごみの減量やリサイクルを呼びかけています。(リサイクルプラザに関して、詳しくはこちらのページをご覧ください。)
 お問い合わせは 資源循環課:06-6630-3259 まで

 

Q :大阪市環境局の「ISO14001の認証取得」について、教えてください。


答え
ISO14001とは、ISO(国際標準化機構)が定めた環境保全対策のための国際統一規格のことで、環境問題を地球的規模でとらえ、地球全体の環境負担を軽減することを目的に制定されました。
 この規格の一番大きな特徴は、規格値などの数字で規定しているものはなく、すべて文章で表されていることです。
 事業者は、法的規制値の遵守は当然のこととし、自らが実現可能な目標値を決め、それを実施し、さらに新たな目標値を設けてそれを達成するということを繰り返すことで、地球全体の環境負担を低減していこうというものです。
 具体的には「計画を立てる:Plan」→「実施・運用する:Do」→「点検及び是正を行う:Check」→「見直しをする:Action」を繰り返すことにより継続的な改善を行い、地球環境への負担を軽減させていこうというもので、これをPDCAサイクルと呼んでいます。この「PDCAサイクルによる断続的な改善」が大きな特徴です。
 環境局のある「あべのルシアス庁舎」では、認証を取得しています。また焼却工場では、平成12年度の西淀工場の認証取得を始めとし森之宮工場、八尾工場、鶴見工場、港工場、住之江工場と平成15年度までに6工場が認証取得しました。
 平成16年度には既に認証取得している6工場と新たに舞洲工場を加えた7工場を統合化し「大阪市環境事業局 ごみ処理施設」として認証取得しました。
 平成17年度には統合化されたISO14001に大正工場、平野工場を加え、全9工場認証取得しました。
 今後は、ISO14001の継続維持に努めます。

Q :循環型社会形成推進基本法について、教えてください。


答え
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会活動は、私たちに大きな恩恵をもたらしてきましたが、一方で、私たちの生存基盤である環境に対して負荷を与え続けてきました。このような環境への負荷が自然の循環を阻害し、従来の経済社会活動のあり方そのものが限界を迎えているのではないかとの認識から、「循環型社会」という考え方が生まれました。その実現に向けた道筋を明らかにするために定められたのが、「循環型社会形成推進基本法」です。
 この法律において、「循環型社会」とは、製品等がごみ等になることを抑制し、排出されたごみ等についてはできるだけ資源として活用し、最後にどうしても利用できないものは適正に処理することにより、天然資源の消費が抑制され,環境への負荷が低減される社会と定義されています。ごみ処理において環境への負荷がより少なくなる方向をわかりやすくするために、第1に発生抑制(リデュース)、第2に再使用(リユース)、第3に再生利用(リサイクル)、第4に熱回収(サーマルリサイクル)、最後に処分するといった取組みの優先順位を示しています。
 また、「循環型社会」を築くために、国や地方公共団体、事業者及び国民の責務を規定しており、「排出者としての責任」と合わせて、循環型社会の実現に向けて、生産者にも一定の必要な措置を講じてもらう「拡大生産者責任」という考え方も示されています。

 

循環型社会形成推進基本法

お問い合わせは 企画課:06-6630-3183 まで


Q :歩きたばこを禁止してほしい。


答え:路上での喫煙は、たばこの副流煙による健康への影響、たばこの火による火傷、火の不始末による火災、吸殻のポイ捨てによるごみの散乱など様々な問題が指摘されています。
 大阪市では、それらの問題に対処し、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するため、「路上喫煙の防止に関する条例」を平成19年4月1日より施行しております。この条例は市内全域の道路等の公共の場所で他人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙をしないよう努めていただく地域とし、市長が指定した「路上喫煙禁止地区」内では、条例違反者に「1000円」の過料を徴収するものです。
 また、平成20年12月1日からは「たばこ市民マナー向上エリア制度」を全国で初めて開始しました。この制度は、市内25のエリアを路上喫煙をしてはならない場所とし、市民・事業者の団体と大阪市が協力して、路上喫煙マナー・モラルの向上を訴え、地域から路上喫煙の防止を推進する取組みです。
 詳しくは、「なくそう、迷惑たばこ。」ページをご覧ください。
 お問い合わせは 事業管理課(路上喫煙対策):06-6630-3228 まで

 

葬儀・埋葬関係について

Q :お葬式を低価格でする方法を教えてください。


答え
大阪市では、市民の皆さんが葬儀を営まれる場合、儀式の尊厳を保ちつつ、その出費を少なくするために「規格葬儀制度」を設けています。
 価格は、百合340,000円、桔梗195,000円(大人の場合で平成22年8月1日現在)の2種類です。なお、価格には火葬料、霊柩自動車、式場使用料、読経料、供花料などは含まれていません。
 また、各斎場には、通夜や葬式に利用できる式場が併設されています。利用を希望される場合は、各斎場にお問い合わせください。

 詳しくは、「斎場事業」ページをご覧ください。
 お問い合わせは 事業管理課:06-6630-3135 まで

Q :お墓の募集をしていますか。


答え:大阪府阪南市にある大阪市設泉南メモリアルパークの募集をしています。毎年、6月中旬から翌年3月中旬まで先着順で受け付けています。
詳しくは、下記へお問い合わせいただくか、泉南メモリアルパークのホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。
   (財) 大阪市環境事業協会 市民サービスコーナー
       北区長柄中2-4-25(大阪市設北霊園内)
       電話:06-6881-5513      

また、近年の都市化・少子高齢化といった社会情勢の変化によって多様化するお墓へのニーズにお応えするため、平成22年3月に大阪市設瓜破霊園内に新しいタイプのお墓として合葬式墓地を開設しています。
 合葬式墓地に関する詳しい内容は合葬式墓地のページをご覧ください。

泉南メモリアルパーク・合葬式墓地以外のお墓の募集については、次の担当までお問い合わせください。
 事業管理課:06-6630-3135まで

焼却工場見学について

Q :焼却工場を見学したい。


答え環境局では、廃棄物処理事業の普及啓発のため、市内9ヶ所にある焼却工場の見学を受け付けています。料金は無料で先着順で受け付けています。
 お問い合わせ、お申し込みは 各焼却工場、又は施設管理課:06-6630-3353 まで

 舞洲工場の見学についてはこちらをご確認ください。

騒音関係

Q :騒音の規制について教えてください。

答え:大阪市では以下の3点について規制しています。
 
【騒音規制法】
  ●工場・事業場騒音
  ●建設作業騒音
  ●自動車騒音

【問合せ先】
◆工場・事業場騒音/建設作業騒音については、
工場・事業場の所在地/建設作業実施場所の区を所轄する生活環境監視センター(環境局環境保全監視グループ)

◆自動車騒音については、環境管理課
電話 : 06-6615-7941 Fax : 06-6615-7949

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