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- 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
| 第1章 総則 | (第1条―第5条) |
| 第2章 廃棄物の減量推進 | (第6条―第13条) |
| 第3章 廃棄物の適正処理 | (第14条―第23条の2の13) |
| 第3章の2 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続 | (第23条の2の14―第23条の6) |
| 第3章の3 産業廃棄物処理施設の設置に係る協議の手続等 | (第23条の7―第23条の14) |
| 第4章 生活環境の清潔保持 | (第24条―第29条) |
| 第5章 手数料等 | (第30条―第33条) |
| 第6章 大阪市廃棄物減量等推進審議会 | (第33条の2) |
| 第7章 雑則 | (第34条―第38条) |
| 第8章 罰則 | (第39条―第42条) |
| 附則 |
第1章 総則
第1条 この条例は、廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施するものとする。
2 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、技術開発、施設の整備等に努めるものとする。
3 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにするとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合には、自ら回収その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
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第2章 廃棄物の減量推進
第6条 市長その他の本市の機関は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進すること等により、自ら廃棄物を減量しなければならない。
2 本市は、一般廃棄物の収集を行うに際して、再生利用を目的とした分別収集を行うとともに、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うことにより、廃棄物を減量しなければならない。
(事業者が行う減量推進)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図ることにより、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)及び再生品の利用に努めるとともに、その製品、容器等の再使用又は再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再使用又は再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再使用又は再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再使用又は再生利用を促進しなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策等を講ずること等により、その包装、容器等の再使用又は再生利用の促進に努めなければならない。
(市民が行う減量推進)
第8条 市民は、再使用又は再生利用の可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
(特定建築物の所有者等の義務)
第9条 市規則で定める多量の事業系廃棄物を生ずる建物(以下「特定建築物」という。)の所有者及び管理者は、市長の指導に従い、当該事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 特定建築物の所有者又は管理者は、市規則で定めるところにより、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書を市長に提出しなければならない。
3 特定建築物の所有者又は管理者は、当該特定建築物から排出される事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する業務を担当させるため、市規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長にその旨を届け出なければならない。
4 特定建築物の所有者又は管理者は、第2項に定める計画書の記載事項又は前項に定める廃棄物管理責任者を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
5 特定建築物の占有者は、当該特定建築物から排出される事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、特定建築物の所有者及び管理者に協力しなければならない。
(再生利用対象物の保管施設の設置)
第10条 土地又は建物の占有者及び建物(次項に定める建物を除く。)を建設しようとする者は、その建物又は敷地内に、再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
2 市規則で定める大規模な建物を建設しようとする者(以下「大規模建築物の建設者」という。)は、その建物又は敷地内に、市規則で定める基準に従い、再生利用対象物の保管施設を設置しなければならない。
3 大規模建築物の建設者は、前項の保管施設について、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(改善勧告)
第11条 市長は、特定建築物の所有者若しくは管理者が第9条第1項から第4項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は大規模建築物の建設者が前条第2 項若しくは第3項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
(公表)
第12条 市長は、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(受入拒否)
第13条 市長は、特定建築物の所有者又は管理者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第11条の規定による勧告に係る措置を講じなかったときは、当該特定建築物から排出される事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
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第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、市規則で定めるところにより、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、同様とする。
(本市が行う一般廃棄物の処理)
第15条 本市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。
(適正処理困難物の指定)
第16条 市長は、一般廃棄物のうちからその適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等の協力を求めることができる。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第17条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。次条第2項及び第20条において同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
2 土地又は建物の占有者(管理者を含む。次条第2項、第20条並びに第21条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を自ら処理しないときは、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
4 市長は、前3項に定める者が、これらの規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(排出禁止物)
第18条 土地又は建物の占有者は、本市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、本市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は本市の処理施設の機能に支障が生ずる物
2 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(特定家庭用機器廃棄物の排出)
第18条の2 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を排出しようとする者は、特定家庭用機器再商品化法施行規則(平成12年厚生省・通商産業省令第1号)第7条に規定する書面を当該家庭用機器廃棄物に貼付しなければならない。
2 市長は、前項の書面が貼付されていない特定家庭用機器廃棄物の収集を拒否することができる。
(多量排出事業者に対する市長の指示等)
第19条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者で市規則で定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)に対し、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
2 市長は、事業系一般廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、多量排出事業者に対し、その排出する事業系一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物(政令第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物をいう。)が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量その他市長が必要と認める事項を記載した書類を、当該事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する際(当該多量排出事業者から事業系一般廃棄物の運搬を受託した者が当該事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合にあっては、当該搬入の際)に提出するよう命ずることができる。
3 市長は、前項の多量排出事業者が同項の規定による命令に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の受入基準等)
第20条 土地又は建物の占有者(土地又は建物の占有者から一般廃棄物の運搬を受託した者を含む。次項において同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合には、市規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 市長は、土地又は建物の占有者が前項に定める受入基準に従わない場合には、当該土地又は建物から排出される一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の保管施設の設置)
第21条 土地又は建物の占有者及び建物(第10条第2項に定める建物を除く。)を建設しようとする者は、その建物又は敷地内に、一般廃棄物の保管施設を設置するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の保管施設を設置するときは、収集に容易な構造とし、かつ、収集に便利な場所に設置しなければならない。
3 大規模建築物の建設者は、その建物又は敷地内に、市規則で定める基準に従い、一般廃棄物の保管施設を設置しなければならない。
4 大規模建築物の建設者は、前項の保管施設について、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(改善勧告等)
第22条 市長は、土地若しくは建物の占有者が前条第2項の規定に違反していると認めるとき又は大規模建築物の建設者が同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 第12条の規定は、前項の規定による勧告(前条第2項の規定に係るものを除く。)について準用する。
(本市が行う産業廃棄物の処理)
第23条 本市は、法第11条第2項の規定により必要と認める産業廃棄物を処分する。
2 前項の産業廃棄物(以下「告示産業廃棄物」という。)は、市長が定めて告示する。
3 告示産業廃棄物の処分は、一般廃棄物の処理に支障のない場合に限る。
4 第19条及び第20条の規定は、告示産業廃棄物について準用する。
5 本市は、告示産業廃棄物のほか一般廃棄物と区分し難い産業廃棄物を一般廃棄物の例により処理することができる。
(産業廃棄物管理責任者の設置等)
第23条の2 建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を営む事業者で、産業廃棄物を生ずる事業場を設置し、又は設置しようとするものは、当該事業場において産業廃棄物の減量及び適正処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう努めなければならない。
2 市長は、前項の事業者に対し、産業廃棄物管理責任者の設置、産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施方法その他産業廃棄物の減量及び適正処理のため必要と認める事項について、指導又は助言を行うものとする。
(産業廃棄物の保管の届出)
第23条の2の2 事業者は、その事業活動に伴い生ずる産業廃棄物を自ら保管しようとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、保管の開始の日の2週間前までに、当該保管に係る事業場ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書に市規則で定める書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 保管に係る事業場の名称及び所在地
(3) 保管に係る事業場の敷地である土地の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいう。)が含まれる場合は、その旨を含む。以下同じ。)及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画
(5) 第23条の2の5第1項の帳簿の備付け場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 非常災害のために必要な応急措置として前項に規定する産業廃棄物を自ら保管した事業者は、当該保管を開始した日から起算して2週間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に市規則で定める書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(1) 前項各号(第4号及び第6号を除く。)に掲げる事項
(2) 保管を行った産業廃棄物の種類及び数量
(3) 前2号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する保管については、適用しない。
(1) 当該産業廃棄物を生ずる事業場において行われる保管
(2) 敷地の面積が200平方メートル未満の事業場において行われる保管
(3) 法第12条第3項若しくは第4項又は第12条の2第3項若しくは第4項の規定による届出に係る産業廃棄物の保管
(4) 法第14項第1項若しくは第6項の許可又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
(5) 法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
(6) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(氏名の変更等の届出)
第23条の2の3 前条第1項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に係る同項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。産業廃棄物の保管をしなくなったときも、同様とする。
2 前条第2項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書に係る同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、市規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。産業廃棄物の保管をしなくなったときも、同様とする。
(計画の変更の勧告等)
第23条の2の4 市長は、第23条の2の2第1項の規定による届出書の提出又は前条第1項前段の規定による届出(以下「変更の届出」という。)があった場合において、第23条の2の2第1項第4号に掲げる計画が産業廃棄物処理基準等(法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準、法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び法第16条の3に規定する指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(同条第2号に掲げる方法によるものを除く。)に係る同条第1号に規定する基準をいう。以下同じ。)に適合しないと認めるときは、当該届出書の提出又は当該変更の届出のあった日から2週間以内に限り、当該届出書の提出又は当該変更の届出をした者に対し、期限を定めて、当該計画を変更すべき旨の勧告をすることができる。
2 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の記載及び保存)
第23条の2の5 第23条の2の2第1項又は第2項の規定により届出書を提出した者(以下「保管の届出者」という。)は、帳簿を備え付け、産業廃棄物の保管について市規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、市規則で定めるところにより、保存しなければならない。
(産業廃棄物の保管の場所における表示)
第23条の2の6 保管の届出者は、市規則で定めるところにより、保管を行う事業場の見やすい場所に第23条の2の2第1項又は第2項の規定による届出に係る事業場である旨その他市規則で定める事項を表示しなければならない。
(帳簿の備付け等の勧告等)
第23条の2の7 市長は、保管の届出者が、第23条の2の5第1項の規定による帳簿の備付け若しくは帳簿への記載又は前条の規定による表示をしていないときは、当該保管の届出者に対し、期限を定めて、これらの行為を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
3 市長は、保管の届出者が、第23条の2の5第2項の規定による帳簿の保存をしなかったときは、その旨並びに当該保管の届出者の氏名又は名称を公表することができる。
4 第12条第2項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。
(緊急時の措置等)
第23条の2の8 市長は、次の各号のいずれかに該当し、当該各号の保管が産業廃棄物処理基準等に適合していないことについて合理的な疑いが認められる場合において、当該保管を放置することにより周辺地域の生活環境の悪化が生じ、又は生ずる急迫した危険があり、かつ、法第18条第1項若しくは第35条の規定による報告の徴収又は法第19条第1項若しくは第36条の規定による立入検査を経ていては当該悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止をすることが困難となると認めるときは、必要な限度において、当該保管を行っている者に対し、30日以内の期間を定めて、当該保管が行われている事業場への産業廃棄物(産業廃棄物の疑いのある物を含む。以下この条において同じ。)の搬入の停止を命ずることができる。
(1) 第23条の2の2第1項又は第2項の規定による届出をしないで産業廃棄物の保管を行っているとき
(2) 変更の届出をしないで第23条の2の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項を変更し、又は第23条の2の3第2項前段の規定による届出をしないで第23条の2の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項を変更して産業廃棄物の保管を行っているとき
(3) 第23条の2の4第1項の規定による勧告に従わずに産業廃棄物の保管を行っているとき
2 市長は、前項の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、同項の期間を当該期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。
3 市長は、第1項の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨、命令の内容及び命令に違反した者の氏名又は名称を公表することができる。
4 第12条第2項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。
(土地所有者等の責務)
第23条の2の9 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理(産業廃棄物処理基準等並びに法第12条第2項に規定する産業廃棄物保管基準及び法第12条の2第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬及び処分をいう。以下同じ。)によって生活環境の保全上支障を生じさせることのないように努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、市長への通報その他生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)
第23条の2の10 土地所有者等は、所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該他の者(以下「賃借人等」という。)が当該所有地等において産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土地所有者等は、所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められるときは、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(土地の使用者等の説明義務)
第23条の2の11 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。
(土地所有者等に対する指導等)
第23条の2の12 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条の2の9第2項又は第23条の2の10第2項に規定する措置を講ずるよう指導するものとする。
2 市長は、生活環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、期限を定めて、同項の措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
3 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。
(生活環境の悪化による支障の除去等の措置)
第23条の2の13 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等(法第19条の5第1項に規定する処分者等及び法第19条の6第1項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し、期限を定めて、当該処分による周辺地域の生活環境の悪化により生ずる支障の除去、改善又は防止のために必要な措置(以下「生活環境の悪化による支障の除去等の措置」という。)を講ずベきことを命ずることができる。この場合において、当該生活環境の悪化による支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法、当該土地所有者等と当該処分を行った者との法律関係その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
(1) 当該処分により周辺地域の生活環境の悪化が生じ、又は生ずる危険があること
(2) 次に掲げる事情のいずれにも該当し、土地所有者等が任意に生活環境の悪化による支障の除去等の措置を有効かつ適切に実施する見込みがない場合において、他の手段によってその実施を確保することが困難であり、かつ、当該支障を放置することが公益に反すると認められること
ア 土地所有者等が、前条第2項の規定による勧告(第23条の2の10第2項に規定する措置に係るものに限る。)に従わないこと
イ 法対象者の資力その他の事情からみて、法対象者のみによっては、生活環境の悪化による支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないと認められること
ウ 産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われることについて土地所有者等があらかじめ知り、又は知ることができたにもかかわらず、これを黙認し、又は放置したこと
2 第23条の2の8第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
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第3章の2 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続
第23条の2の14 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(縦覧の手続)
第23条の3 市長は、対象施設の設置等(対象施設の設置又は法第9条の3第8項の規定による届出を要する対象施設の変更をいう。以下同じ。)に係る生活環境影響調査を行ったときは、調査書を公衆の縦覧に供する旨その他市規則で定める事項を告示するものとする。
2 前項の告示に係る調査書の縦覧は、大阪市環境局その他市長が指定する場所において、当該告示の日の翌日から起算して1月間行うものとする。
(意見書の提出)
第23条の4 前条第1項の規定による告示があったときは、対象施設の設置等に関し利害関係を有する者は、市規則で定めるところにより、同条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(環境影響評価との関係)
第23条の5 対象施設の設置等が大阪市環境影響評価条例(平成10年大阪市条例第29号)第2条第2項に規定する対象事業に該当する場合において、当該対象施設の設置等について、同条例第21条第2項の規定により環境影響評価書(生活環境影響調査に相当する調査の結果を記載したものに限る。)が市長に提出されたときは、当該環境影響評価書を前2条に定める手続を経た調査書とみなす。
(他の市町村の長との協議等)
第23条の6 市長は、対象施設の設置等により生活環境に影響を及ぼすと認められる地域に本市の区域に属しない地域が含まれるときは、当該地域の属する市町村の長に、調査書の写しを送付するとともに、当該調査書の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続について協議するものとする。
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第3章の3 産業廃棄物処理施設の設置に係る協議の手続等
(事前協議)
第23条の7 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる施設(以下「対象処理施設」という。)を設置しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(1) 法第14条第1項又は第14条の4第1項の規定による許可を受けようとする者 当該許可に係る業を行うために設置する産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設
(2) 法第14条第6項又は第14条の4第6項の規定による許可を受けようとする者 当該許可に係る業を行うために設置する産業廃棄物の処分の用に供する施設
(3) 法第15条第1項の規定による許可を受けようとする者 政令第7条に規定する産業廃棄物処理施設(政令第7条の2に規定する産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設で、事業場の敷地内に位置し、かつ、当該事業場から生ずる産業廃棄物のみの処理を行うものを除く。)
2 前項の規定による協議をしようとする者(以下「事業計画者」という。)は、対象処理施設の種類及び設置場所、処理する産業廃棄物の種類その他市規則で定める事項を記載した協議書(以下「事前協議書」という。)に市規則で定める書類を添付し、これを市長に提出しなければならない。
(説明会の開催)
第23条の8 事業計画者は、前条第1項の規定による協議が整ったときは、速やかに当該協議に係る対象処理施設により生活環境に影響を受けると認められる地域(以下「関係地域」という。)内の住民その他市規則で定める者(以下「関係住民等」という。)に事前協議書の記載事項を周知させ、関係住民等の理解を深めるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 説明会は、関係地域内の適当な場所において開催しなければならない。ただし、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。
3 事業計画者は、説明会を開催するときは、あらかじめ、市長の定めるところにより、説明会の期日及び場所その他市規則で定める事項を記載した説明会開催計画書に市規則で定める書類を添付し、これを市長に提出するとともに、関係住民等にこれらの事項を周知させなければならない。
(意見書の提出)
第23条の9 関係住民等は、説明会の期日(2回以上開催されたときにあっては、その最後の期日)の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市規則で定めるところにより、事業計画者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(見解書の提出)
第23条の10 事業計画者は、前条の意見書の提出を受けたときは、速やかに、市規則で定めるところにより、当該意見書を提出した関係住民等に対し、当該意見書に記載された意見に対する事業計画者の見解を記載した書類(以下「見解書」という。)を送付しなければならない。
(事業計画書の提出)
第23条の11 事業計画者は、説明会の開催の結果及び第23条の9の意見書の内容を十分に参酌し、対象処理施設の種類及び設置場所、処理する産業廃棄物の種類その他市規則で定める事項を記載した事業計画書を作成し、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書には、説明会の開催の結果を記載した書類(以下「説明会報告書」という。)、第23条の9の意見書、見解書その他市規則で定める書類を添付しなければならない。
(事業計画書の修正等の指導)
第23条の12 市長は、前条第1項の事業計画書の提出を受けた場合において、説明会報告書及び第23条の9の意見書の内容等を踏まえ必要と認めるときは、事業計画者に対し、当該事業計画書の修正、説明会の再度の開催その他必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(改善勧告等)
第23条の13 市長は、事業計画者が第23条の7、第23条の8、第23条の10若しくは第23条の11の規定に違反していると認めるとき又は前条の規定による指導に従わないときは、当該事業計画者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 第12条の規定は、前項の規定による勧告について準用する。この場合において、同条第1項中「従わなかったとき」とあるのは「相当期間従わなかったとき又は従う意思がないことが明らかであるとき」と読み替えるものとする。
(準用)
第23条の14 第23条の7から前条までの規定(第23条の7第1項第1号及び第2号に掲げる施設に係るものに限る。次項において同じ。)は、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可を受けようとする者について準用する。この場合において、第23条の7第1項第1号及び第2号中「業を」とあるのは「変更後の事業を」と読み替えるものとする。
2 第23条の7から前条までの規定は、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3 項の規定による届出をしようとする者について準用する。この場合において、第23条の7第1項中「を設置しよう」とあるのは「の設置の場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更で市規則で定めるものをしよう」と、同項第1号及び第2号中「許可に係る業を行うために設置する」とあるのは「届出に係る設置の場所又は主要な設備の構造若しくは規模の変更をする」と読み替えるものとする。
3 第23条の7から前条までの規定(第23条の7第1項第3号に掲げる施設に係るものに限る。)は、法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により準用する法第9条第3項の規定による届出をしようとする者について準用する。この場合において、第23条の7第1項中「を設置しよう」とあるのは「に係る法第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更で市規則で定めるものをしよう」と読み替えるものとする。
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第4章 生活環境の清潔保持
第24条 市長は、生活環境の清潔保持の推進を図るため、重点的に廃棄物の散乱防止に係る意識啓発等の施策を実施することが必要であると認める地域を、清潔保持推進区域として指定するものとする。
2 市長は、清潔保持推進区域を指定するときは、その旨、その区域及び期間、その区域において実施する施策の概要その他市規則で定める事項を告示するものとする。
(地域の清潔保持)
第25条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第26条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。
2 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しないよう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
3 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、道路その他の公共の場所に、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱しないよう適正に管理しなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第27条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第28条 空き地の所有者又は占有者は、その周囲に囲いを設ける等その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
2 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(改善命令)
第29条 市長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
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第5章 手数料等
第30条 本市が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う際には、次の表に定める手数料を徴収する。
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
一般廃棄物(し尿、家庭から排出される粗大ごみ(一時的に多量に排出されるごみを含む。以下同じ。)で本市が収集するもの、犬、猫等の死体及び特定家庭用機器廃棄物を除く。) | 1月以上継続するもの | 毎日(収集を行う日に限る。)収集するものの処理及び廃棄物空気輸送施設により毎日(当該施設を供用する日に限る。)輸送するもので1日平均の排出量が10キログラム以上のものの処理 | 10キログラムまでごとに | 270円 | |
1日平均の排出量が10キログラム以上のものの処理で上記以外のもの | 10キログラムまでごとに | 210円 | |||
臨時の処理 | 50キログラムまでごとに | 1,350円 | |||
市長が指定する処理施設へ搬入されたものの処分 | 10キログラムまでごとに | 90円 | |||
家庭から排出される粗大ごみで本市が収集するもの |
| 1個につき | 1,000円以内で市規則で定める額 | ||
犬、猫等の死体 |
| 5キログラム未満のもの1個につき | 1,700円 | ||
5キログラム以上10キログラム未満のもの1個につき | 2,100円 | ||||
10キログラム以上のもの1個につき | 2,800円 | ||||
特定家庭用機器廃棄物 | ウィンド形エアコンディショナー |
| 1個につき | 1,200円 | |
室内ユニットが壁掛け形又は床置き形であるセパレート形エアコンディショナー | 1個のセパレート形エアコンディショナーを構成する室内ユニット又は室外ユニットのうち1個が単独で排出される場合 | 室内ユニット又は室外ユニット1個につき | 1,200円 | ||
その他の場合 | セパレート形エアコンディショナー1個につき | 2,400円 | |||
テレビジョン受信機 | ブラウン管式のもの | 25型未満の大きさのもの1個につき | 1,200円 | ||
25型以上の大きさのもの1個につき | 2,400円 | ||||
液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)及びプラズマ式のもの | 55型未満の大きさのもの1個につき | 1,200円 | |||
55型以上の大きさのもの1個につき | 2,400円 | ||||
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 |
| 内容積が250リットル未満のもの1個につき | 1,200円 | ||
内容積が250リットル以上のもの1個につき | 2,400円 | ||||
電気洗濯機及び衣類乾燥機 |
| 1個につき | 1,200円 | ||
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、市規則で定める。
(手数料の減免)
第31条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物収集運搬業の許可等申請手数料)
第32条 法の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料を、申請の際、その申請をする者から徴収する。
(1) | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 |
(2) | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 |
(3) | 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき10,000円 |
(4) | 一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 ア 法の規定によりその設置者の氏名等についての告示が必要とされる一般廃棄物処理施設 イ アに掲げる一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設 |
次に掲げる施設の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額 |
(5) | 一般廃棄物処理施設の定期検査の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 |
(6) | 一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 ア 法の規定によりその設置者の氏名等についての告示が必要とされる一般廃棄物処理施設 イ アに掲げる一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設 | 次に掲げる施設の |
(7) | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 |
(8) | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
(9) | 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき94,000円 |
(10) | 一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けている法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 1件につき94,000円 |
(11) | 産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 1件につき81,000円 |
(12) | 産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき73,000円 |
(13) | 産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 1件につき100,000円 |
(14) | 産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき94,000円 |
(15) | 産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき71,000円 |
(16) | 産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき92,000円 |
(17) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 1件につき81,000円 |
(18) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき74,000円 |
(19) | 特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 1件につき100,000円 |
(20) | 特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件につき95,000円 |
(21) | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき72,000円 |
(22) | 特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき95,000円 |
(23) | 産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 ア 法の規定によりその設置者の氏名等についての告示が必要とされる産業廃棄物処理施設 イ アに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 |
次に掲げる施設の |
(24) | 産業廃棄物処理施設の定期検査の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 |
(25) | 産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 ア 法の規定によりその設置者の氏名等についての告示が必要とされる産業廃棄物処理施設 イ アに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 | 次に掲げる施設の |
(26) | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 1件につき33,000円 |
(27) | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 1件につき20,000円 |
(28) | 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき94,000円 |
(29) | 産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 1件につき94,000円 |
(告示産業廃棄物の処分費用)
第33条 本市が告示産業廃棄物の処分を行う際には、10キログラムまでごとに90円の範囲内で市規則で定める費用を徴収する。
2 第30条第2項及び第3項の規定は、前項に定める費用の徴収について準用する。
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第6章 大阪市廃棄物減量等推進審議会
(大阪市廃棄物減量等推進審議会)
第33条の2 法第5条の7第1項の規定に基づき、大阪市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、本市における廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議する。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は市規則で定める。
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第7章 雑則
(開発事業における事前協議)
第34条 市規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業計画の策定に当たっては、当該開発事業の完了後に当該開発事業の施行区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
(報告の徴収)
第35条 市長は、法第18条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の所有者、管理者又は占有者、産業廃棄物処理業者(法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。)、事業計画者その他の関係者(以下「被報告徴収者」という。)に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。
2 市長は、被報告徴収者が前項の規定による報告の要求に応じず、又は虚偽の報告をしたときは、その旨及び当該被報告徴収者の氏名又は名称を公表することができる。
3 第12条第2項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。
(立入検査)
第36条 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にそれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 市長は、第1項の規定による立入検査を受けた者が、調査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、その旨及び当該立入検査を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
5 第12条第2項の規定は、前項の規定による公表をしようとする場合について準用する。
(法に基づく命令に違反した者等の公表)
第37条 市長は、法第9条の2第1項、第15条の2の7、第15条の19第4項又は第19条の3の規定による命令(第9条の2第1項及び第15条の2の7の規定に係る場合にあっては、改善に係るものに限る。)を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨、命令の内容及び命令に違反した者の氏名又は名称を公表することができる。
2 市長は、法第7条の3、第7条の4、第9条の2第1項、第9条の2の2第1項若しくは第2項、第12条の6第3項、第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の3の2(第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第15条の3、第19条の4第1項、第19 条の4の2第1項、第19条の5第1項、第19条の6第1項、第19条の10第1項又は第21条の2第2項の規定による処分(第9条の2第1項及び第15 条の2の7の規定に係る場合にあっては、改善に係るものを除く。)をしたときは、その旨、処分の内容及び処分を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による公表をしようとする場合について準用する。
(施行の細目)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
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第8章 罰則
第40条 第23条の2の13第1項の規定による命令に違反した者は、3月以下の禁錮又は200,000円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第23条の2の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第23条の2の3の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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附 則(平成5年4月1日施行、告示第264号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成7年3月16日条例第23号、大阪市廃棄物減量等推進審議会に関する改正規定、平成7年8月9日施行、告示第542号、第12条第2項の改正規定、平成7年10月1日施行、告示第610号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(平成10年9月28日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年4月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月29日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月24日条例第46号、平成16年10月18日施行、告示第975号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に産業廃棄物を自ら保管している者に対するこの条例による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2の2の規定の適用については、同条中「保管の開始の日の2週間前まで」とあるのは「この条例の施行の日から1月以内」とする。
3 この条例の施行の際現に法第14条第1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可の申請を行っている者が当該申請に係る対象処理施設(改正後の条例第23条の7第1項(改正後の条例第23条の14第1項及び第3項においてそれぞれ読み替えて準用する場合を含む。)に規定する対象処理施設をいう。)を設置しようとする場合については、改正後の条例第3章の3の規定は、適用しない。
附 則(平成17年3月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の2の4第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる産業廃棄物の保管の届出書の提出及び保管に係る変更の届出について適用し、施行日前に行われた産業廃棄物の保管の届出書の提出及び保管に係る変更の届出については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第37条第3項の規定は、施行日以後に同項に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に同項に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月22日条例第97号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第53号、第1条及び附則第2項の規定、平成18年9月1日施行、告示第583号、第2条及び附則第3項の規定、平成18年10月1日施行、告示第604号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第30条の規定は、第1条の規定の施行の日以後に市長が指定する処理施設へ搬入された一般廃棄物の処分に係る手数料について適用し、同日前に当該処理施設へ搬入された一般廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第30条の規定は、第2条の規定の施行の日以後に申込みのある家庭から排出される粗大ごみの処理に係る手数料について適用する。
附 則(平成18年10月16日条例第92号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第53号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第35号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本市が収集し、又は処理施設へ搬入された一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前に本市が収集し、又は処理施設へ搬入された一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条の規定は、施行日以後に処理施設へ搬入された告示産業廃棄物の処分に係る費用について適用し、施行日前に処理施設へ搬入された告示産業廃棄物の処分に係る費用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月17日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月30日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32 条の改正規定は、平成23 年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例第32 条の規定は、平成23 年6月1 日以後の申請に対する審査に係る手数料について適用する。
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