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- 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則
大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則
| 第1章 総則 | (第1条・第2条) |
| 第2章 廃棄物の減量推進 | (第3条―第6条) |
| 第3章 廃棄物の適正処理 | |
| 第1節 一般廃棄物の処理 | (第7条―第14条) |
| 第2節 一般廃棄物処理業 | (第15条―第25条) |
| 第3節 一般廃棄物処理施設 | (第26条―第28条の4) |
| 第4節 産業廃棄物の処理 | (第29条―第32条) |
| 第5節 産業廃棄物処理施設 | (第33条―第33条の6) |
| 第4章 廃棄物再生利用業 | (第34条―第43条) |
| 第5章 雑則 | (第44条―第48条) |
| 附則 |
第1章 総則
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例(平成5年大阪市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
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第2章 廃棄物の減量推進
第3条 条例第9条第1項の市規則で定める多量の事業系廃棄物を生ずる建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条に規定する特定建築物
(2) 1の建物であって、次に掲げる用途の区分に応じ、その用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)がそれぞれ次に定める面積以上のもの
ア 事務所 1,000平方メートル
イ 工場(製造業の用に供されるものに限る。)又は倉庫 3,000平方メートル
(3) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める建物
(廃棄物の減量推進等に関する計画書)
第4条 条例第9条第2項の規定による計画書の提出は、毎年4月30日までに、 同月1日以後の1年間における計画について行わなければならない。
2 条例第9条第2項の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる建物(以下「特定建築物」という。)の所有者又は管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 特定建築物の所在地及び名称
(3) 廃棄物の種類ごとのその年の3月31日以前の1年間における発生量、再生利用量及び再生利用率並びにその年の4月1日以後の1年間における発生量、再生利用量及び再生利用率の見込み
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第9条第4項の規定による同条第2項の計画書の記載事項の変更の届出は、変更に係る事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第5条 条例第9条第3項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、特定建築物の維持管理について権限を有する者のうちから行わなければならない。
2 条例第9条第3項の規定による届出は、廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 特定建築物の所在地及び名称
(2) 廃棄物管理責任者の氏名、職及び資格
(3) 廃棄物管理責任者の選任年月日
3 条例第9条第4項の規定による廃棄物管理責任者の変更の届出は、変更に係る事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(再生利用対象物の保管施設)
第6条 条例第10条第2項の市規則で定める大規模な建物は、次の各号のいずれかに該当する建物とする。
(1) 3以上の階数を有し、かつ、20以上の住宅の戸数を有する建物
(2) 延べ面積が2,000平方メートル以上の建物
2 条例第10条第2項の市規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 再生利用の対象となる物(以下「再生利用対象物」という。)の保管施設は、再生利用対象物を適切に保管できる規模を有すること
(2) 再生利用対象物がその他の物と混合するおそれがないように必要な措置を講ずること
(3) 再生利用対象物の保管施設は、排出及び収集に安全かつ容易な構造とするとともに、排出及び収集に便利な場所に設置すること
(4) 再生利用対象物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
(5) 再生利用対象物の保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
(6) 再生利用対象物の保管施設を衛生的かつ安全に維持管理するための給排水設備、換気設備、照明設備その他の設備を設置すること
(7) その他人の健康の保持又は生活環境の保全上必要な措置を講ずること
3 条例第10条第3項の規定による届出は、同条第2項に定める建物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築主事の確認又は同法第6条の2第1項に規定する国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定した者の確認を受けようとする前に、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 建物の名称、建設予定地、敷地面積、延べ面積、規模、用途及び住宅の戸数
(2) 建設しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 建物の用途別の床面積及び再生利用対象物の発生量の見込み
(4) 再生利用対象物の保管施設の規模、構造及び設置場所
(5) その他市長が必要と認める事項
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第3章 廃棄物の適正処理 第1節 一般廃棄物の処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項を変更したときも同様とする。
(1) 一般廃棄物の処理に関する基本方針
(2) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(3) 分別収集の実施区域及び分別して収集するものとした一般廃棄物の区分
(4) 一般廃棄物の種類別の収集回数及び処理を実施する者
(5) その他一般廃棄物の処理に関し市長が必要と認める事項
(本市の一般廃棄物の処理に係る申出)
第8条 本市が行う一般廃棄物処理業務の提供を受けようとする者は、あらかじめその旨を市長に申し出なければならない。
(多量排出事業者)
第9条 条例第19条第1項の市規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1日平均10キログラム以上の事業系一般廃棄物(し尿及び犬、猫等の死体を除く。次号において同じ。)を継続して排出する者
(2) 50キログラム以上の事業系一般廃棄物を一時に排出する者
(一般廃棄物の受入基準)
第10条 条例第20条第1項の市規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を適正に分別すること
(2) 一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等必要な措置を講ずること
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること
(一般廃棄物保管施設の設置基準)
第11条 条例第21条第3項の市規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の保管施設は、一般廃棄物を適切に保管できる規模を有すること
(2) 一般廃棄物がその他の物と混合するおそれがないように必要な措置を講ずること
(3) 一般廃棄物の保管施設は、排出及び収集に安全かつ容易な構造とするとともに、排出及び収集に便利な場所に設置すること
(4) 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること
(5) 一般廃棄物の保管施設には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
(6) 一般廃棄物の保管施設を衛生的かつ安全に維持管理するための給排水設備、換気設備、照明設備その他の設備を設置すること
(7) 住宅を有する建物にあっては、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物を区分して保管できるようにすること
(8) その他人の健康の保持又は生活環境の保全上必要な措置を講ずること
2 第6条第3項の規定は、条例第21条第4項の規定による届出について準用する。この場合において、第6条第3項第3号及び第4号中「再生利用対象物」とあるのは「一般廃棄物」と読み替えるものとする。
(粗大ごみ処理手数料)
第12条 条例第30条第1項の市規則で定める額は、別表のとおりとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第13条 条例第30条第1項の手数料(以下「一般廃棄物処理手数料」という。)の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) 市長が指定する処理施設へ搬入された一般廃棄物(し尿、犬、猫等の死体及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(以下「特定家庭用機器廃棄物」という。)を除く。以下この項及び附則第3項において同じ。)の処分については、搬入の都度その全額を徴収する。
(2) 犬、猫等の死体の処理については、収集又は搬入の都度その全額を徴収する。
(3) 特定家庭用機器廃棄物の収集については、申出の都度その全額を徴収する。
(4) 家庭から排出される粗大ごみ(一時的に多量に排出されるごみを含む。以下同じ。)で本市が収集するものの処理については、収集するまでにその全額を徴収する。
(5) 前各号に掲げるもの以外の一般廃棄物の処理については、申出の都度その全額を徴収する。
2 市長が特別の理由があると認める者については、前項第1号から第3号まで及び第5号の規定にかかわらず、分割して納付し、又は後納することができる。
3 市長は第1項第4号の規定により手数料を徴収したときは、手数料を納付した者に対し、その納付した額に相当する第1号様式による粗大ごみ処理手数料券を交付する。
4 前項の規定により粗大ごみ処理手数料券の交付を受けた者は、当該粗大ごみ処理手数料券を排出する粗大ごみに貼(ちょう)付しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第14条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者に対しては、その者の申請により、一般廃棄物処理手数料を免除する。
2 前項に定めるもののほか、条例第31条の規定により一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。ただし、天災その他特別の理由により手続きが不能又は著しく困難であるときは、この限りでない。
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第2節 一般廃棄物処理業
第15条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量
(5) 作業に従事する者の氏名、住所及び担当業務
(6) 収集及び運搬の方法並びに作業計画
(7) 積替えを行う場合には、積替場所の面積及び当該場所において保管できる量
(8) 収集予定先の氏名又は名称、住所又は所在地並びに収集月量及び契約料金月額の見込み
(9) 申請者が未成年者(営業に関し成年者と同一の能力を有しない者に限る。以下同じ。)である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(10) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所
(11) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
(12) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(3) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
(4) 事業の用に供する車両又は船舶の保管場所の位置図及び付近の見取り図
(5) 積替えを行う場合には、積替場所の設計図
(6) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶国籍証書又は船籍票及び船舶検査証書の写し)
(7) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
(8) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
(9) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物収集運搬業の許可の条件)
第16条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をするとき又は同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可の更新をするときは、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと
(2) 収集した一般廃棄物は、第10条各号に掲げる基準に従い、速やかに市長が指定する処理施設に搬入すること
(3) 収集又は運搬の際には、一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること
(4) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
(5) 市域外において収集した一般廃棄物を本市の処理施設に搬入しないこと
(6) その他市長が必要と認める条件
(一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可の申請)
第17条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類及び数量
(6) 変更予定年月日
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
3 前条の規定は、一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更に係る法第7条の2第1項の許可について準用する。
(一般廃棄物処分業の許可の申請)
第18条 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第7項の規定により一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(6) 作業に従事する者の氏名、住所及び担当業務
(7) 処分の方法及び作業計画
(8) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(9) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所
(10) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
(11) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び役員全員の住民票の写し)
(2) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(3) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)
(4) 事業の用に供する一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が最終処分場である場合には、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面)
(5) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
(6) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可の申請)
第19条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
2 前条第2項第4号及び第7号の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と読み替えるものとする。
(事業に係る変更の届出)
第20条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)は、第15条第1項第1号、第3号、第5号又は第8号から第12号までに掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者は、第15条第1項第4号、第6号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
3 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、第18条第1項第1号、第3号、第6号又は第8号から第11号までに掲げる事項を変更したときは、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
4 一般廃棄物処分業者は、第18条第1項第4号、第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
5 第15条第1項第1号若しくは第9号から第11号まで又は第18条第1項第1号若しくは第8号から第10号までに掲げる事項の変更の届出を行う場合には、住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書及び変更に係る役員の住民票の写し)を添付しなければならない。
(許可証)
第21条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、同条第2項の規定により当該事業の許可の更新をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、第1号の2様式による許可証を交付する。
2 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、同条第7項の規定により当該事業の許可の更新をしたとき又は法第7条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付する。
3 市長は、前条第1項から第4項までの規定による届出又は承認により許可証の書換えが必要となったときは、これを書き換えて交付する。
(車両承認証等)
第22条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者に対し、第3号様式による車両承認証及び第4号様式による機材承認証を交付する。
2 前項の承認証の交付を受けた一般廃棄物収集運搬業者は、常にこれをその事業の用に供する車両及び機材の所定の場所に貼付しておかなければならない。
3 一般廃棄物収集運搬業者は、第1項の承認証の貼付していない車両及び機材をその事業の用に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(事業の休廃止の届出)
第23条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その日から30日前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(違反業者に対する措置)
第24条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が法若しくは条例若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき若しくは他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき又は法第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したときは、期間を定めて、本市の処理施設への搬入拒否その他必要な措置を講ずることができる。
(許可証等の返納及び再交付)
第25条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証、車両承認証又は機材承認証の有効期間が満了したとき、その許可を取り消されたとき又はその事業の全部を廃止したときは、直ちにその許可証、車両承認証又は機材承認証を市長に返納しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証、車両承認証又は機材承認証を紛失し、滅失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。
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第3節 一般廃棄物処理施設
第26条 市長は、法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき又は法第9条第1項の規定により当該施設の変更をしたときは、第4号の2様式による許可証を交付する。
2 前条の規定は、前項の規定による許可証の交付を受けた者について準用する。この場合において、前条中「許可証、車両承認証又は機材承認証」とあるのは「許可証」と読み替えるものとする。
(設置等の届出期限)
第27条 法第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出又は同条第8項の規定による一般廃棄物処理施設に係る変更の届出は、工事に着手する日の30日(一般廃棄物の最終処分場については60日)前までに行わなければならない。
(設置等に係る縦覧の告示)
第28条 条例第23条の3第1項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象施設(条例第23条の2の14に規定する対象施設をいう。以下同じ。)の名称及び設置の場所
(2) 対象施設の種類及び当該対象施設において処理する一般廃棄物の種類
(3) 対象施設の処理能力(当該対象施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量)
(4) 条例第23条の2の14に規定する生活環境影響調査の項目
(5) 条例第23条の2の14に規定する調査書(以下「調査書」という。)を縦覧に供する場所、期間及び時間
(6) 条例第23条の4に規定する意見書の提出先及び提出期限
(7) その他市長が必要と認める事項
(縦覧の手続)
第28条の2 調査書の縦覧をしようとする者(以下「縦覧者」という。)は、備付けの帳簿に氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第28条の3 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 調査書を許可なく縦覧の場所から持ち出さないこと
(2) 調査書を汚損し、又は損傷しないこと
(3) 他の縦覧者に迷惑となる行為をしないこと
(4) 管理上必要な指示に従うこと
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を中止させ、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第28条の4 条例第23条の4の規定により意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を当該意見書に記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
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第4節 産業廃棄物の処理
(産業廃棄物の保管の届出)
第29条 条例第23条の2の2第1項の市規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 保管に係る事業場の配置図及び当該事業場の付近の見取図
(2) 保管の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(3) 保管に係る事業場において産業廃棄物の処分を行う場合には、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
(4) 保管に係る事業場における産業廃棄物の保管量に係る計算書
(5) 保管の用に供する施設が保管しようとする産業廃棄物の荷重に対して構造耐力上安全であることを示す設計計算書
(6) 条例第23条の2の2第1項の届出書を提出する者(以下この号及び第3項において「届出者」という。)が保管に係る事業場の敷地である土地、当該保管の用に供する施設及び第3号に規定する施設の所有権(届出者が所有権を有しない場合には、使用する権原)を有することを証する書類
(7) 保管に係る産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、委託契約書の写し
2 条例第23条の2の2第1項第4号の産業廃棄物の保管に関する計画においては、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 保管の方法に関する次に掲げる事項
ア 保管に係る事業場の敷地である土地の面積及び当該土地のうち保管の用に供する施設に係る部分の面積
イ 産業廃棄物の種類ごとの容器の使用の有無その他保管の方法。この場合において、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいう。以下同じ。)が含まれるときは、石綿含有産業廃棄物の容器の使用の有無その他保管の方法を明らかにしなければならない
ウ 政令第6条第1項第1号ハからヘまで、第6条の5第1項第1号ロからニまで及び第16条第2号ニからヘまでに掲げる積替え及び保管に係る基準に適合するために実施する措置
(2) 産業廃棄物の搬入に関する次に掲げる事項
ア 産業廃棄物の発生場所
イ 搬入の方法
ウ 1月当たりの搬入の回数及び搬入量
工 搬入を行う時間帯
(3) 産業廃棄物の搬出に関する次に掲げる事項
ア 搬出先の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
イ 搬出の方法
ウ 1月当たりの搬出の回数及び搬出量
工 搬出を行う時間帯
(4) 保管に係る事業場において産業廃棄物の処分を行う場合には、産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項
ア 処分の方法。この場合において、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれるときは、石綿含有産業廃棄物の処分の方法を明らかにしなければならない。
イ 1月当たりの処分の回数及び処分量
ウ 1日当たりの処理能力
工 処分に伴い発生する産業廃棄物の搬出先の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(5) 保管開始予定年月日
3 条例第23条の2の2第1項第6号の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
4 条例第23条の2の2第2項の市規則で定める書類は、第1項第1号、第2号、第4号及び第7号に掲げる書類とする。
5 条例第23条の2の2第2項第3号の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管開始年月日
(2) 条例第23条の2の2第2項の届出書を提出する者(以下この項において「届出者」という。)が営む事業の種類
(3) 届出者が産業廃棄物処理業の許可を受けた者である場合には、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
(4) 届出者が建設業法第3条第1項の許可を受けた者である場合には、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
(5) 届出者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた者である場合には、当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
(氏名の変更等の届出)
第29条の2 条例第23条の2の3第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 保管に係る事業場の名称及び所在地
(3) 条例第23条の2の2第1項の規定による届出を行った年月日
(4) 条例第23条の2の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があった場合には、当該変更の内容及び変更年月日
(5) 産業廃棄物の保管をしなくなった場合には、保管をしなくなった年月日
2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 条例第23条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があった場合 前条第1項第6号に掲げる書類
(2) 条例第23条の2の2第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 前条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる書類のうち必要と認められるもの
3 第1項の届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
(1) 条例第23条の2の2第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更の日の10日後の日
(2) 条例第23条の2の2第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更後の産業廃棄物の種類
(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。第6項第2号、次条第1項第2号、第4号及び第5号、第29条の4第2項第1号並びに第33条の2第4項第3号において同じ。)及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画による産業廃棄物の保管を開始する日の2週間前の日
(3) 産業廃棄物の保管をしなくなった場合 保管をしなくなった日の10日後の日
4 条例第23条の2の3第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる事項
(2) 条例第23条の2の2第2項の規定による届出を行った年月日
(3) 条例第23条の2の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があった場合には、当該変更の内容
及び変更年月日
5 前項の届出書(条例第23条の2の2第2項第2号に掲げる事項の変更に係る届出書に限る。)には、前条第4項に定める書類のうち必要と認められるものを添付しなければならない。
6 第4項の届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
(1) 条例第23条の2の2第2項第1号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更の日の10日後の日
(2) 条例第23条の2の2第2項第2号に掲げる事項に変更があった場合 当該変更後の産業廃棄物の種類及び数量による産業廃棄物の保管を開始した日から起算して2週間を経過する日
(3) 産業廃棄物の保管をしなくなった場合 保管をしなくなった日の10日後の日
(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の記載事項等)
第29条の3 条例第23条の2の5第1項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 産業廃棄物の搬入年月日、搬入に使用した自動車の自動車登録番号及び搬入を担当した者の氏名
(2) 搬入した産業廃棄物の種類、数量及び発生場所
(3) 産業廃棄物の搬出年月日、搬出に使用した自動車の自動車登録番号及び搬出を担当した者の氏名
(4) 産業廃棄物の搬出先の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに搬出先ごとの産業廃棄物の種類及び数量
(5) 保管に係る事業場において産業廃棄物の処分を行う場合には、処分を行った年月日、処分を担当した者の氏名及び処分の方法並びに当該産業廃棄物の種類及び数量
(6) 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託した場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに産業廃棄物処理業の許可番号並びに当該委託に係る法第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票の交付番号(法第12条の5第1項に規定する電子情報処理組織を使用した場合にあっては、同項に規定する情報処理センターの登録番号)
(7) 産業廃棄物の搬入、搬出又は処分があった日ごとの当該産業廃棄物の保管に係る事業場における保管量。この場合において、当該事業場で保管する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれるときは、石綿含有産業廃棄物の保管量を明らかにしなければならない。
2 条例第23条の2の5第1項の保管の届出者(以下「保管の届出者」という。)は、毎月末日までに、前月中における前項に規定する事項を同条第1項の帳簿に記載しなければならない。
3 保管の届出者は、前項の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
(産業廃棄物の保管の場所における表示)
第29条の4 条例第23条の2の6の規定による表示は、縦及び横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置して行わなければならない。
2 条例第23条の2の6の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 保管する産業廃棄物の種類及び数量
(2) 保管を行う事業場の所在地
(3) 保管の届出者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)及び連絡先
(4) 保管を行う事業場の敷地である土地の所有者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)及び連絡先
(5) 条例第23条の2の2第1項又は第2項の規定による届出を行った年月日
3 第1項の掲示板は、政令第6条第1項第1号ホ若しくは第2号ロ(1)又は第6条の5第1項第1号ニ若しくは第2号チ(1)の規定によりその例によることとされる政令第3条第1号リ(1)(ロ)に規定する掲示板及び政令第16条第2号ヘ又は第3号ロの規定によりその例によることとされる同条第1号ロ(2)に規定する掲示板と別に設置しなければならない。
(告示産業廃棄物の処分費用の徴収方法)
第30条 条例第33条第1項に定める費用は、搬入の都度その全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、分割して納付し、又は後納することができる。
(許可の取消し等)
第31条 第24条の規定は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者又は同条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けた者について準用する。この場合において、第24条中「第7条第11項」とあるのは「第14条第11項」と読み替えるものとする。
2 第24条の規定は、法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた者又は同条第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者について準用する。この場合において、第24条中「第7条第11項」とあるのは「第14条の4第11項」と読み替えるものとする。
(許可証の返納及び再交付)
第32条 法第25条の規定は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「施行規則」という。)第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18又は第12条の5の規定による許可証の交付を受けた者について準用する。この場合において、第25条中「許可証、車両承認証又は機材承認証」とあるのは「許可証」と読み替えるものとする。
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第5節 産業廃棄物処理施設
(事前協議書の記載事項等)
第33条 条例第23条の7第2項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第23条の7第2項に規定する事業計画者(以下「事業計画者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象処理施設(条例第23条の7第1項に規定する対象処理施設をいう。以下第33条の5までにおいて同じ。)により行う処理が他人から受託したものか否かの別
(3) 対象処理施設の処理能力(当該対象処理施設が保管の用に供する施設である場合には保管することができる産業廃棄物の数量、最終処分場である場合には埋立地の面積及び埋立容量とする。以下同じ。)
(4) 対象処理施設の処理方式、構造及び設備の概要
(5) 対象処理施設の設置に係る事業場の敷地である土地(以下「計画地」という。)の面積及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域
(6) 計画地の権利関係
(7) 搬入及び搬出の経路の幅員
(8) 生活環境の保全のための措置の概要
2 条例第23条の7第2項の市規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 計画地の付近の見取図
(2) 計画地の付近の土地の利用状況を示す書類
(3) 主要な道路からの搬入及び搬出の経路図
(4) 計画地における対象処理施設及びこれに附帯する設備の配置図
(5) 対象処理施設及びこれに附属する建築物その他の構造物の概要を示す書類
(6) 対象処理施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる生活環境の保全のための措置を示す書類
(7) 対象処理施設の処理能力を明らかにする計算書
(8) 事業計画者が計画地又は当該計画地における建築物その他の構造物の所有権を有しない場合には、当該計画地又は当該建築物その他の構造物の所有者に対して当該計画地における対象処理施設の設置に関して説明を行った旨を証する書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(説明会の開催)
第33条の2 条例第23条の8第1項の関係地域(以下「関係地域」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める地域とする。
(1) 条例第23条の7第1項第1号に掲げる施設 計画地の敷地境界線から15メートルの範囲の地域
(2) 条例第23条の7第1項第2号及び第3号に掲げる施設 計画地の敷地境界線から100メートルの範囲の地域
2 条例第23条の8第1項の市規則で定める者は、関係地域内の土地の所有者、管理者、占有者その他市長が必要と認める利害関係者とする。
3 事業計画者は、条例第23条の8第1項の説明会(以下「説明会」という。)において、条例第23条の7第2項の事前協議書の記載事項の内容について平易に記載した書類及び図面を配布して説明し、条例第23条の8第1項に規定する関係住民等(以下「関係住民等」という。)の質問に対し誠実に対応するとともに、条例第23条の9に規定する意見書(以下「意見書」という。)の提出ができること及び条例第23条の10に規定する見解書(以下「見解書」という。) が送付されることを説明しなければならない。
4 条例第23条の8第3項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 対象処理施設の種類
(2) 対象処理施設の設置場所
(3) 対象処理施設において処理する産業廃棄物の種類
(4) 意見書の提出の方法
5 条例第23条の8第3項の市規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 関係地域及び関係住民等の範囲を明らかにする書類
(2) 説明会で配布する書類及び図面
(3) 書面により説明会の開催についての周知を行う場合には、その書面の写し
6 事業計画者は、条例第23条の8第3項の規定により説明会の開催を周知しようとするときは、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、書面の回覧又は配布その他市長が適当と認める方法を用いなければならない。
(意見書の記載事項)
第33条の3 意見書には、生活環境の保全上の見地からの意見のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象処理施設の種類及び設置場所
(見解書の記載事項等)
第33条の4 見解書には、意見書に記載された意見に対する見解のほか、次に掲げる事項を記載し、当該見解書の内容を補足するために必要な書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象処理施設の種類及び設置場所
(事業計画書の記載事項等)
第33条の5 条例第23条の11第1項の市規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 第33条第1項第1号から第7号までに掲げる事項
(2) 処理する産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 対象処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法
(4) 対象処理施設の稼動日数及び稼動時間
(5) 生活環境の保全のための措置の内容
(6) 対象処理施設の維持管理に関する事項
(7) 対象処理施設の着工予定年月日及び使用開始予定年月日
2 条例第23条の11第2項の説明会報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 説明会の開催の結果の概要
(2) 意見書の総数
(3) 意見書に記載された関係住民等の意見の要約及びこれに対する見解書に記載された事業計画者の見解の要約
3 条例第23条の11第2項の市規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 第33条第2項第1号から第7号までに掲げる書類
(2) 対象処理施設及びこれに附帯する設備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
(3) 産業廃棄物の処分の用に供する施設(最終処分場を除く。)にあっては、当該処分によって生じる産業廃棄物の処理方法を記載した書類
(4) 最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(5) 条例第23条の7第1項第3号に掲げる施設にあっては、法第15条第3項に規定する書類
(6) 計画地に係る登記事項証明書及び地籍図
(7) 計画地において建築物その他の構造物がある場合には、当該建築物その他の構造物の登記事項証明書
(8) 事業計画者が計画地又は前号の建築物その他の構造物の所有権を有していない場合には、当該計画地又は当該建築物その他の構造物を使用する権原を有することを証する書類
(9) 対象処理施設に係る適正な維持管理がを行われることを示す書類並びに保守点検箇所及び点検頻度を示す書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(産業廃棄物処理業の事業の範囲の変更に係る協議の手続等)
第33条の6 第33条から前条までの規定(条例第23条の7第1項第1号及び第2号に掲げる施設に係るものに限る。第3項において同じ。)は、法第14条の2第1項又は第14条の5第1項の規定による許可を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第33条第1項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 第23条の7第1項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第1項 | |
| 第33条の5 | 第33条の6第1項において準用する第33条の5 | |
| 第33条第2項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 前各号 | 第33条の6第1項において準用する前各号 | |
| 第33条の2第1項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第1項第1号 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第1項第1号 | |
| 第23条の7第1項第2号 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第1項第2号 | |
| 第33条の2第2項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第33条の2第3項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第2項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の7第2項 | |
| 第23条の9 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の9 | |
| 第23条の10 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の10 | |
| 第33条の2第4項から第6項まで | 第23条の8第3項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の8第3項 |
| 第33条の5第1項 | 第23条の11第1項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の11第1項 |
| 第33条第1項第1号から第7号まで | 第33条の6第1項において準用する第33条第1項第1号から第7号まで | |
| 第33条の5第2項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条の5第3項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第1項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条第2項第1号から第7号まで | 第33条の6第1項において準用する第33条第2項第1号から第7号まで | |
| 前号 | 第33条の6第1項において準用する前号 | |
| 前各号 | 第33条の6第1項において準用する前各号 |
(1) 条例第23条の14第2項において読み替えて準用する条例第23条の7第1項第2号に掲げる施設の処理能力が10パーセント以上増加する変更
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の生活環境への負荷を増大させることとなる変更
3 第33条から前条までの規定は、法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項又は法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項の規定による届出をしようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表のう右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第33条第1項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 第23条の7第1項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第1項 | |
| 第33条の5 | 第33条の6第3項において準用する第33条の5 | |
| 対象処理施設の処理能力 | 対象処理施設(変更後の対象処理施設をいう。第33条の6第3項において準用する第33条の5第1項第7号を除き、以下同じ。)の処理能力 | |
| 第33条第2項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 前各号 | 第33条の6第3項において準用する前各号 | |
| 第33条の2第1項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第1項第1号 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第1項第1号 | |
| 第23条の7第1項第2号 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第1項第2号 | |
| 第33条の2第2項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第33条の2第3項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第2項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の7第2項 | |
| 第23条の9 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の9 | |
| 第23条の10 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の10 | |
| 第33条の2第4項から第6項まで | 第23条の8第3項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の8第3項 |
| 第33条の5第1項 | 第23条の11第1項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の11第1項 |
| 第33条第1項第1号から第7号まで | 第33条の6第3項において準用する第33条第1項第1号から第7号まで | |
| 着工予定年月日及び | 変更に係る工事の開始予定年月日及び変更後の対象処理施設の | |
| 第33条の5第2項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条の5第3項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第2項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条第2項第1号から第7号まで | 第33条の6第3項において準用する第33条第2項第1号から第7号まで | |
| 前号 | 第33条の6第3項において準用する前号 | |
| 前各号 | 第33条の6第3項において準用する前各号 |
(1) 条例第23条の14第3項において読み替えて準用する条例第23条の7第1項第3号に掲げる施設の処理能力が10パーセント以上増加する変更
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の生活環境への負荷を増大させることとなる変更
5 第33条から前条までの規定(条例第23条の7第1項第3号に掲げる施設に係るものに限る。)は、法第15条の2の6第1項の規定による許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により準用する法第9条第3項の規定による届出を行おうとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第33条第1項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 第23条の7第1項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第1項 | |
| 第33条の5 | 第33条の6第5項において準用する第33条の5 | |
| 対象処理施設の処理能力 | 対象処理施設(変更後の対象処理施設をいう。第33条の6第5項において準用する第33条の5第1項第7号を除き、以下同じ。)の処理能力 | |
| 第33条第2項 | 第23条の7第2項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第2項 |
| 前各号 | 第33条の6第5項において準用する前各号 | |
| 第33条の2第1項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第1項第2号及び第3号 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第1項第3号 | |
| 第33条の2第2項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第33条の2第3項 | 第23条の8第1項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の8第1項 |
| 第23条の7第2項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第2項 | |
| 第23条の9 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の9 | |
| 第23条の10 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の10 | |
| 第33条の2第4項から第6項まで | 第23条の8第3項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の8第3項 |
| 第33条の5第1項 | 第23条の11第1項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の11第1項 |
| 第33条第1項第1号から第7号まで | 第33条の6第5項において準用する第33条第1項第1号から第7号まで | |
| 着工予定年月日及び | 変更に係る工事の開始予定年月日及び変更後の対象処理施設の | |
| 第33条の5第2項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条の5第3項 | 第23条の11第2項 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の11第2項 |
| 第33条第2項第1号から第7号まで | 第33条の6第5項において準用する第33条第2項第1号から第7号まで | |
| 第23条の7第1項第3号 | 第23条の14第3項において準用する条例第23条の7第1項第3号 | |
| 前号 | 第33条の6第5項において準用する前号 | |
| 前各号 | 第33条の6第5項において準用する前各号 |
第4章 廃棄物再生利用業
第34条 施行規則第2条第2号若しくは第2条の3第2号の規定による指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)又は施行規則第9条第2号若しくは第10 条の3第2号の規定による指定(以下「産業廃棄物再生利用業の指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項(一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者については、第11号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 事業の範囲
(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地
(4) 事業の目的
(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び能力
(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 排出者等との取引関係
(8) 事業開始予定年月日
(9) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
(10) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所
(11) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
(12) 申請者に政令第4条の7に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
(指定の基準)
第35条 市長は、廃棄物の再生輸送(再生利用のための収集又は運搬をいう。以下同じ。)を業として行おうとする者から施行規則第2条第2号又は第9条第2号の規定による指定の申請があった場合には、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、これらの規定による指定をしないものとする。
(1) 本市の区域内において再生活用(再生輸送を除く再生利用をいう。以下同じ。)を業として行う者が自ら再生輸送を行うこと又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと
(2) 排出者の委託を受けて再生輸送を行う場合にあっては、排出者から廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること
(3) 再生輸送の用に供する施設が施行規則第2条の2第1号又は第10条第1号に掲げる基準に適合するものであること
(4) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生ずるおそれのないこと
(5) 申請者が再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
(6) 申請者が再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
(7) 排出者等との間に取引関係が確立されることが見込まれること
(8) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと
(9) 申請者が再生輸送の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)
2 市長は、廃棄物の再生活用を業として行おうとする者から施行規則第2条の3第2号又は第10条の3第2号の規定による指定の申請があった場合には、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、これらの規定による指定をしないものとする。
(1) 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと
(2) 排出者から廃棄物を無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること
(3) 引き取られた廃棄物の大部分が再生活用の用に供されること
(4) 再生活用及びこれに伴い生じた廃棄物の処理を的確に行うに足りる施設を備えていること
(5) 再生活用において生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないこと
(6) 申請者が再生活用を的確に行うに足りる知識及び技能を有していること
(7) 申請者が再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
(8) 排出者等との間に取引関係が確立されることが見込まれること
(9) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しないこと
(10) 申請者が再生活用の用に供する施設(保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)
(11) 受け入れる廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと
(12) 施行規則第6条の3第5号又は第12条の12の4第5号に適合していること
(指定の期限等)
第36条 市長は、廃棄物再生利用業の指定(一般廃棄物再生利用業の指定及び産業廃棄物再生利用業の指定をいう。以下同じ。)には、期限又は生活環境の保全上必要な条件を付すものとする。
(帳簿の記載及び保存)
第37条 廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「廃棄物再生利用業者」という。)は、帳簿を備え、廃棄物の再生輸送又は再生活用について、廃棄物の種類ごとに、次の表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。
再生輸送
1 再生輸送年月日
2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金
3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量
再生輸送の委託
1 委託年月日
2 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3 受託者ごとの受入量
4 委託料金の額
再生活用
1 受入れ又は再生活用年月日
2 排出者ごとの受入量及び受入料金
3 再生活用の方法及び再生活用量
4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量
5 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却代金
イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量
ウ 建設汚泥を産業廃棄物の最終処分場における埋立ての用に供する場合 建設汚泥の埋立場所ごとの埋立量
再生活用の委託
1 委託年月日
2 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
3 受託者ごとの受入量
4 委託の内容
5 委託料金の額
2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末日までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。
(事業範囲等の変更の承認等)
第38条 廃棄物再生利用業者が第34条第1項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項(以下「事業の範囲等」という。)の変更をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 指定の年月日及び指定番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る再生利用の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び能力
(6) 変更に係る再生利用の用に供する施設の方式、構造及び設備の概要
(7) 排出者等との取引関係
(8) 変更予定年月日
2 第34条第2項、第35条及び第36条の規定は、事業の範囲等の変更に係る前項の承認について準用する。
3 廃棄物再生利用業者は、その再生利用の事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は第34条第1項第1号、第3号、第7号若しくは第9号から第12号までに掲げる事項を変更したときは、その旨を記載した届出書を廃止又は変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(指定証)
第39条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定をしたとき又は前条第1項の規定により一般廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更の承認をしたときは、第5号様式による指定証を交付する。
2 市長は、産業廃棄物再生利用業の指定をしたとき又は前条第1項の規定により産業廃棄物再生利用業の事業の範囲の変更の承認をしたときは、第6号様式による指定証を交付する。
3 第21条第3項の規定は、前条第3項の規定による届出(事業の全部の廃止に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第21条第3項中「許可証」とあるのは「指定証」と読み替えるものとする。
(指定の効力の停止)
第40条 市長は、廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
(1) 法若しくは条例若しくはこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき
(2) 第35条第1項各号又は第2項各号に規定する基準に適合しなくなったとき(次条第1項第1号に該当するときを除く。)
(3) 第36条の規定により当該指定に付した条件に違反したとき
(指定の取消し)
第40条の2 市長は、廃棄物再生利用業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
(1) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき
(2) 次号に掲げる場合を除き、前条第1号に該当し情状が特に重いとき
(3) 前条の規定により指定の効力を停止された期間中に法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき
2 市長は、廃棄物再生利用業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(指定証の返納及び再交付)
第41条 第25条の規定は、廃棄物再生利用業者について準用する。この場合において、同条中「許可証、車両承認証又は機材承認証」とあるのは「指定証」と読み替えるものとする。
(報告書の提出)
第42条 廃棄物再生利用業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における廃棄物の再生輸送又は再生活用について、廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 指定番号
(3) 排出者の氏名又は名称並びに排出者ごとの受託量及び受託料金
(4) 再生輸送した場合には、輸送先ごとの再生輸送量
(5) 再生活用を行った場合には、再生活用の方法ごとの再生活用量、第37条第1項の表再生活用の項第5号ア、イ又はウに定める事項並びに再生活用によって生じた廃棄物の種類及び持出先ごとの持出量
(6) 再生輸送を他人に委託した場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに受託者ごとの委託の内容及び委託料金の額
(7) 再生活用を他人に委託した場合には、受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに受託者ごとの委託の内容及び委託料金の額
(計画書の提出)
第43条 廃棄物再生利用業者は、毎年3月31日までに、その年の4月1日以後の1年間における廃棄物の再生輸送又は再生活用について、廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項を記載した計画書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 指定番号
(3) 受託量及び受託料金の見込み(産業廃棄物再生利用業の指定を受けた者にあっては、排出者の氏名又は名称並びに排出者ごとの受託量及び受託料金の見込み)
(4) 再生輸送する場合には、輸送先ごとの再生輸送量の見込み
(5) 再生活用する場合には、再生活用の方法ごとの再生活用量並びに再生活用によって生ずる廃棄物の種類及び持出先ごとの持出量の見込み
2 廃棄物再生利用業者は、前項第3号から第5号までに掲げる事項を変更したときは、速やかに変更に係る事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
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第5章 雑則
第44条 条例第24条第2項の市規則で定める事項は、当該清潔保持推進区域において実施する施策に係る事務所の所在地とする。
(事前協議を要する開発事業)
第45条 条例第34条の市規則で定める開発事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、当該開発行為をする土地の区域の面積が10ヘクタール以上のもの(同法第29条第1号、第2号及び第9号から第11号までに掲げるものを除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、本市が行う一般廃棄物の処理に支障があると市長が認める開発事業
(立入検査証)
第46条 条例第36条第2項の証明書の様式は、第7号様式のとおりとする。
(申請書等の様式)
第47条 この規則の規定による申請及び届出は、別に定める様式による申請書及び届出書により行わなければならない。
(施行の細目)
第48条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。
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附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成6年3月31日までの間に係る条例第9条第2項の規定による計画書の提出期限については、この規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条第1項の規定にかかわらず、平成5年11月30日とする。
3 施行日から平成10年6月30日までの間に一般廃棄物収集運搬業者(改正後の規則第12条に規定する市長が別に定める一般廃棄物収集運搬業者を除く。)が市長が指定する処理施設へ搬入した一般廃棄物の処分に係る一般廃棄物処理手数料については、同条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
| 期間 | 単位 | 手数料 |
|---|---|---|
| 施行日から平成7年3月31日まで | 10キログラムまでごとに | 5円80銭 |
| 平成7年4月1日から平成10年6月30日まで | 17円40銭 |
4 この規則の施行の前にこの規則による改正前の大阪市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の規則中これに相当する規定がある場合には、改正後の規則の規定によってした処分、手続きその他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際、現に存する改正前の規則に定める様式による用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成5年7月1日規則100)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則40)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の1年間における産業廃棄物の再生輸送又は再生活用に係るこの規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第42条の規定による報告書の記載事項については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成8年3月31日までの間に係る改正後の規則第43条第1項の規定による計画書の提出期限については、同項の規定にかかわらず、平成7年9月30日とする。
附則(平成7年8月31日規則73)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則45)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日規則109)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月25日規則5)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則92)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対するこの規則による改正前の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則第24条及び第40条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月1日規則163)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則126)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第12条に規定する市長が指定する処理施設へ搬入された一般廃棄物の処分に係る手数料について適用し、同日前に当該処理施設へ搬入された一般廃棄物の処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月28日規則31)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月11日規則98)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日規則131)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第15条、第18条、第34条、第35条並びに第38条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる許可、指定又は承認の申請について適用し、同日前に行われた許可、指定又は承認の申請については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第40条の2第1項の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。
4 平成16年3月31日以前の1年間における廃棄物の再生輸送(改正後の規則第35条第1項に規定する再生輸送をいう。)又は再生活用(同項第1号に規定する再生活用をいう。)に係る改正後の規則第42条の規定による報告書の記載事項については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月26日規則21)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日規則120)
この規則は、平成16年10月18日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則21)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則152)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則157)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日規則221)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月9日規則12)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則116)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則74)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則20)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則84)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月14日規則116)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
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