廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥・廃酸・廃プラスチック類など20種類の廃棄物を産業廃棄物に指定しています。さらに、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの性状を有する者を特別管理産業廃棄物に指定しています。
産業廃棄物の種類
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 1 燃え殻 | 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残さ |
| 2 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど(注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
| 3 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
| 4 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
| 5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液 |
| 6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
| 7 紙くず★ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。) |
| 8 木くず★ | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。) |
| 9 繊維くず★ | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど (建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。) |
| 10 動植物性残さ★ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど (食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物) |
| 11 動物系固形不要物★ | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
| 12 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
| 13 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
| 14 ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど |
| 15 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など |
| 16 がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など |
| 17 動物のふん尿★ (家畜のふん尿) | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
| 18 動物の死体★ (家畜の死体) | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
| 19 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
| 20 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、 これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)「13号廃棄物」 | |
★については業種の限定があります。
特別管理産業廃棄物の種類
| 種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(燃焼しやすいもの;おおむね引火点70℃未満) | |
| 廃酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
| 廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | |
| 感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、使用済の注射針など) | |
| 特定有害 産業 廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
| PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | |
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの ( <別表 PCB処理物に係る判定基準> を超えるもの) | |
| 廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの 1.石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 2.石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの ⑴石綿保温材 ⑵けいそう土保温材 ⑶パーライト保温材 等 3.石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石綿が付着しているおそれのあるもの 4.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの 5.大気汚染防止法の特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの | |
| 燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん 並びに 上記のもの及び下記の廃油を処分するため処理したもの | <別表 有害物質の判定基準> を超えるもの又は満足しないもの ※燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等のダイオキシン類に係る有害物質の判定基準は、含有試験で <別表 ダイオキシン類に係る判定基準> の基準を超えるもの。 | |
| 廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限る。) | |
| ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200kg/時間以上又は火格子面積2平方メートル以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |
| ばいじん 燃え殻 汚泥 並びに上記のものを処分するために処理したもの | 1.ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、汚泥にあっては排ガス洗浄施設、湿式集じん施設又は灰の貯留施設から排出されたもの) 2.輸入された廃棄物であること(ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの、燃え殻及び汚泥にあってはダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの) | |
<別表 有害物質の判定基準>
| 有害物質 | 燃え殻、汚泥、 鉱さい、ばいじん等 | 廃酸、廃アルカリ |
|---|---|---|
| 溶出試験 | 含有試験 | |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/ℓ | 0.05mg/ℓ |
| カドミウム又はその化合物 | 0.3mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| 鉛又はその化合物 | 0.3mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| 有機りん化合物 | 1mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| 6価クロム化合物 | 1.5mg/ℓ | 5mg/ℓ |
| ひ素又はその化合物 | 0.3mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| シアン化合物 | 1mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| P C B | 0.003mg/ℓ | 0.03mg/ℓ |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/ℓ | 3mg/ℓ |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| ジクロロメタン | 0.2mg/ℓ | 2mg/ℓ |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/ℓ | 0.2mg/ℓ |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/ℓ | 0.4mg/ℓ |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/ℓ | 2mg/ℓ |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/ℓ | 4mg/ℓ |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/ℓ | 30mg/ℓ |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/ℓ | 0.6mg/ℓ |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/ℓ | 0.2mg/ℓ |
| チウラム | 0.06mg/ℓ | 0.6mg/ℓ |
| シマジン | 0.03mg/ℓ | 0.3mg/ℓ |
| チオベンカルブ | 0.2mg/ℓ | 2mg/ℓ |
| ベンゼン | 0.1mg/ℓ | 1mg/ℓ |
| セレン又はその化合物 | 0.3mg/ℓ | 1mg/ℓ |
<別表 PCB処理物に係る判定基準>
| 廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 |
|---|---|---|
| 廃油 | ―――――― | 0.5mg/kg |
| 廃酸、廃アルカリ | ―――――― | 0.03mg/ℓ |
| 廃プラスチック類、金属くず | PCBが付着していない、又は封入していないもの | |
| 陶磁器くず | PCBが付着していないもの | |
| 上記以外のもの | 0.003mg/ℓ | ―――――― |
<別表 ダイオキシン類に係る判定基準>
| 廃棄物の種類 | 溶出試験 | 含有試験 |
|---|---|---|
| 廃棄物焼却施設によって集められた 燃え殻、ばいじん | ―――――― | 廃酸、廃アルカリ以外 3ng-TEQ/g 廃酸、廃アルカリ 100pg-TEQ/ℓ |
| 製鋼用電気炉並びにアルミニウム合金製造用の焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉において生じたばいじん | ||
| ダイオキシン類対策特別措置法の水質基準対象施設※を有する工場等において生じた汚泥、廃酸、廃アルカリ | ||
| 上記廃棄物を処分するために処理したもの |
※ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に掲げる施設に限る。
指定有害廃棄物
硫酸ピッチ 廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であって、著しい腐食性(pH2.0以下)を有するもの
このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部廃棄物規制課産業廃棄物規制グループ
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3284 ファックス: 06-6630-3581













