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太陽光発電補助制度について(平成23年度の受付は終了しました)
太陽光発電の設置費用を補助します ~市民・事業者の地球温暖化防止の取り組みを支援します~
【申請書の受付を終了しました】
平成23年度の補助金交付申請は、平成24年1月13日をもちまして、補助金申請額の累計が予算額に達したため、受付を終了しました。
大阪市では、平成21年度から地球温暖化対策の推進のため、住宅や事業所に新たに太陽光発電を設置される方を対象に、設置費用の一部を補助しています。
太陽光発電は、地球温暖化の原因である二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目を集めており、標準的な家庭用発電設備(3kW)を設置すると、家庭から排出される二酸化炭素のおよそ30%を削減することができます。
大阪市域からの二酸化炭素排出量は、家庭部門とオフィスなどの業務部門で増加していますが、この補助制度の創設を機に、市民・事業者の皆さんとの協働のもと、地球温暖化対策の取組みをより一層積極的に推進してまいります。
平成23年度 普及予定量(補助枠を拡大する補正予算案が議決されました)
5,000kW(1,360件)(当初予定量3,150kWに1,850kW分を追加)
平成23年第3回定例会 会議の結果
補助金交付申請の受付期間
平成24年1月13日をもちまして受付を終了しました。
期間 平成23年4月22日(金)~平成24年1月31日(火)
ただし、この期間内であっても、累積申請金額が予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。
設置工事は大阪市内の中小企業に!
大阪市では、市内中小企業の受注拡大に取り組んでいます。
太陽光発電設備の設置の際には、大阪市内の中小企業に依頼するか、元請業者を通して、設置工事を大阪市内の中小企業に発注してもらうようにしてください。
皆様のご協力をお願いします。
太陽光発電補助制度の流れ
赤字は申請者、黒字は大阪市が行う手続です。
補助金交付申請書提出 (詳しくはこちら)
↓
審査・交付決定通知書発送
↓
電気事業者と太陽光発電設備の連系
↓ (30日以内)
実績報告書提出 (詳しくはこちら)
↓
審査・補助金額決定・補助金請求書発送
↓
補助金請求書提出
↓
支払手続
↓
補助金受取
太陽光発電補助制度のご案内
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。補助金交付申請の概要について(詳しくは、大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱をご確認ください。)
大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱(平成23年4月改正)
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。【ご注意ください】
・工事着工後の申請はできません。
・補助金交付要綱の改正により、補助対象者の要件、申請書様式等が平成23年度から変わりました。
申請される方は、必ず、平成23年度の補助金交付要綱にしたがって申請書を提出してください。
補助の対象となる太陽光発電設備
次の全てに適合する太陽光発電設備
1.電気事業者の配電線と連系していること
2.未使用品であること(中古品は不可)
3.財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けている、若しくは、一般社団法人太陽光発電協会が交付する「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の適合機種であること
補助を受けることができる方
次の(1)及び(2)の両方に該当する方
(1) 次のいずれかに該当する方
・自ら所有し又は居住する市内の戸建住宅又は集合住宅(以下「戸建住宅等」という。)に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自らの住戸の部分で使用する個人
・建売住宅供給者等から市内にある太陽光発電設備付戸建住宅等を購入し、発電した電力を自の住戸の部分で使用する個人
・市内の分譲集合住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共用部分で使用する管理組合
・自ら所有する市内の賃貸集合住宅又は自らの事業の用に供する市内の建築物等に太陽光発電設備を設置し、発電された電力の一部又は全部を自らが居住する部分で使用しない法人又は個人
(2) 次の要件すべてを満たしている方
・市税を滞納していないこと。市民税が課税されない者にあっては、その世帯の主たる生計維持者に市民税の滞納がないこと
・補助金の交付の申請時において太陽光発電設備の設置に着手していないこと
・補助金の交付の申請を行った後、平成24年3月19日までに、電気事業者と電力受給契約を締結し(集合住宅、事業所に太陽光発電設備を設置する場合で、電力受給契約を締結しない場合は、電気事業者の連系の承諾を得ること)、かつ、太陽光発電設備の連系を開始していること
補助金額
補助金額 発電出力1kWあたり 7万円
上限額 戸建住宅・集合住宅 (要綱第4条第1項第1号・第2号に該当するもの) 28万円
集合住宅・事業所 (要綱第4条第1項第3号・第4号に該当するもの) 140万円
補助金交付申請書の提出・申請時期
(1) 申請方法
申請書に添付書類を添えて、環境局環境計画課環境活動担当窓口までご持参ください。事務手続代行届(第13号様式)により、太陽光発電設備の設置業者に代行させることができます。
いずれの場合も、郵便等での受付はいたしません。不備のある申請書類は受け付けません。
スムーズな申請手続きのため、不明な点は、事前に本市担当窓口までご確認いただきますようお願いします。
特に、集合住宅や事業所に発電設備を設置する場合には、計画段階で本市担当窓口までご相談ください。
(2) 申請時期
(平成24年1月13日をもちまして受付を終了しました)
太陽光発電設備の設置工事着工前で、かつ、連系開始予定日の30日以上前
(ただし、太陽光発電設備付き住宅を購入する場合は、連系開始予定日の30日以上前)
申請書類
交付申請関係用紙ダウンロード
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。1 自ら所有又は居住する市内の戸建住宅又は集合住宅に太陽光発電設備を設置する場合(要綱第4条第1項第1号)
- 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事務手続代行届(第13号様式)
(申請書類の提出を業者に代行させる場合) - 対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(対象設備の設置に係る記載が明確でない場合は、見積書など太陽光発電設備に関する記載が確認できる書類を添えてください) - 対象設備を設置する建築物等の所有者の同意書
(申請者に建築物等の所有権がない場合のみ) - 管理組合の同意書(分譲集合住宅の場合のみ)
- 住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書
(申請者に市民税が課税されない場合は、申請者とその世帯の主たる生計維持者にかかる記載のあるものを提出してください。) - 建築物の所有を証明する登記事項証明書(保存登記)
(建築物の所在地が住民票届出住所と異なる場合のみ) - 平成22年度市民税に係る納税証明書
(申請者に市民税が課税されない場合は、これを証する納税証明書又は課税証明書、並びにその世帯の主たる生計維持者の納税証明書) - 平成22年度固定資産税に係る納税証明書
※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※ 申請時に、建築物が完成していない場合は、住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書、建築物の所有を証明する登記事項証明書を実績報告時に提出してください。
2 市内の太陽光発電設備付き戸建住宅又は集合住宅を購入する場合(要綱第4条第1項第2号)
- 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事務手続代行届(第13号様式)
(申請書類の提出を業者に代行させる場合) - 対象設備が設置された戸建住宅又は集合住宅の売買契約書の写し
(対象設備に係る記載が明確でない場合は、見積書など太陽光発電設備に関する記載が確認できる書類を添えてください) - 住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書
(申請者に市民税が課税されない場合は、申請者とその世帯の主たる生計維持者にかかる記載のあるものを提出してください。) - 平成22年度市民税に係る納税証明書
(申請者に市民税が課税されない場合は、これを証する納税証明書又は課税証明書、並びにその世帯の主たる生計維持者の納税証明書) - 平成22年度固定資産税に係る納税証明書
※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※ 実績報告書の提出時に建築物の所有を証明する登記事項証明書が必要になります。
3 市内の分譲集合住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を管理組合が共用部分で使用する場合(要綱第4条第1項第3号)
- 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事務手続代行届(第13号様式)
(申請書類の提出を業者に代行させる場合) - 対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(対象設備の設置に係る記載が明確でない場合は、見積書など太陽光発電設備に関する記載が確認できる書類を添えてください) - 対象設備の設置が管理組合の決定によることを明らかにする書類
(建築主が申請する場合にあっては、対象設備が後に設立される管理組合により管理されることを信じさせるに足る書類) - 管理組合の規約及び役員名簿並びに代表者の住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事証明書
(法人にあっては登記事項証明書) - 対象設備の設置場所及び発電した電力を使用する場所との関係(系統)を表す書類
※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※ 建築主が申請する場合は、管理組合に関する書類を実績報告時に提出してください。
4 自ら所有する市内の賃貸集合住宅又は自らが営む市内の事業所に太陽光発電設備を設置し、発電された電力の一部又は全部を自らが居住する部分で使用しない場合(要綱第4条第1項第4号)
- 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事務手続代行届(第13号様式)
(申請書類の提出を業者に代行させる場合) - 対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(対象設備の設置に係る記載が明確でない場合は、見積書など太陽光発電設備に関する記載が確認できる書類を添えてください) - 建築物の所有を証明する登記事項証明書(保存登記)
(賃貸集合住宅の場合) - 対象設備を設置する建築物等の所有者の同意書
(賃貸集合住宅以外で、申請者に建築物等の所有権がない場合のみ) - 住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書(法人にあっては登記事項証明書)
- 平成22年度市民税に係る納税証明書
- 平成22年度固定資産税に係る納税証明書
- 対象設備の設置場所及び発電した電力を使用する場所との関係(系統)を表す書類
※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
※ 申請時に、建築物が完成していない場合は、建築物の所有を証明する登記事項証明書を実績報告時に提出してください。
その他 必要な書類の提出を求める場合があります。
実績報告書・太陽光発電設備工事に関する調査票・添付書類の提出
電気事業者との連系開始から30日以内に実績報告書と添付書類を提出してください。(最終報告期限平成24年3月19日)
実績報告書は、郵便等で提出することもできます。
「太陽光発電設備工事に関する調査票」提出のお願い
大阪市では、市内中小企業の受注拡大に向け、太陽光発電普及促進事業補助金についての調査を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。
つきましては、今後の参考とさせていただきますので、実績報告書提出時に、「太陽光発電設備工事に関する調査票」を提出いただきますようお願いいたします。
実績報告関係用紙ダウンロード
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。添付書類
・対象設備が設置された建物全体を確認できるカラー写真
・対象設備の設置状態を示すカラー写真。ただし、写真のみでは全ての枚数を確認できない場合は、可能な限りの枚数が確認できるカラー写真と太陽電池モジュールの配置図
・対象設備設置に係る領収書の写し
・電力受給契約が成立したことを信じさせるに足る書類(第4条第1項第3号及び第4号に該当する場合は、電気事業者が対象設備の連系を承諾したことを信じさせるに足る書類も可)
・太陽電池モジュールの出力対比表(メーカー又はメーカー系販売会社発行と明確に記載されたもの)
メーカー発行又はメーカー系販売会社発行と明確に記載されていない場合は、
販売店(工事請負業者)が作成した出力対比表(社印又は代表者印が押印されたもの原本)と、
太陽電池モジュールに同梱されている製造番号票(バーコードと製造番号・出力の記載されたもの等)の写しを添付して下さい。
・建築物の所有を証明する登記事項証明書(第4条第1項第2号に該当する場合)
・補助金交付申請の際、第6条第1項ただし書きにより添付しなかった書類
申請内容に変更があった場合・申請を中止・廃止する場合
変更承認申請書・補助金中止・廃止承認申請書
このページの作成者・問合せ先
環境局 環境施策部 環境計画課電話: 06-6630-3218 ファックス: 06-6630-3580
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
太陽光発電補助制度について(平成23年度の受付は終了しました)への別ルート














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