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太陽光発電補助制度について

[2010年5月26日]

太陽光発電の設置費用を補助します ~市民・事業者の地球温暖化防止の取組みを支援します~

 大阪市では、平成21年度から地球温暖化対策の推進のため、住宅や事業所に新たに太陽光発電を設置される方を対象に、設置費用の一部を補助しています。

  太陽光発電は、地球温暖化の原因である二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目を集めており、標準的な家庭用発電設備(4kW)を設置すると、家庭から排出される二酸化炭素のおよそ40%を削減することができます。

 大阪市域からの二酸化炭素排出量は、家庭部門とオフィスなどの業務部門で増加していますが、この補助制度の創設を機に、市民・事業者の皆さんとの協働のもと、地球温暖化対策の取組みをより一層積極的に推進してまいります。

 大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱を一部改正しました。(平成22年4月19日)

申請書の受付は、4月23日(金)から行います。

【ご注意ください。】
 ・ 工事着工後の申請は受付できません。

 ・ 平成21年度の申請書様式では受付できません。

 ・ 補助金交付要綱の改正により、補助金額、補助対象者の要件、申請書様式等が変わりました。
 
 申請される方は、必ず、改正後の補助金交付要綱にしたがって申請書を提出してください。

補助金交付申請の概要について(詳しくは、大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱をご確認ください。)

補助の対象となる太陽光発電設備

次の全てに適合する太陽光発電設備

  1.  電気事業者の配電線と連系していること
  2.  未使用品であること(中古品は不可)
  3.  財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証を受けている、若しくは、一般社団法人太陽光発電協会が交付する「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」の適合機種であること

 

補助を受けることができる方

次の(1)及び(2)の両方に該当する方

(1) 次のいずれかに該当する方

  •  自ら所有し又は居住する市内の戸建住宅又は集合住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自らの住戸の部分で使用する個人
  •  建売住宅供給者等から市内にある太陽光発電設備付戸建住宅等を購入し、発電した電力を自らの住戸の部分で使用する個人
  •  市内の分譲集合住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共用部分で使用する管理組合
  •  自ら所有する市内の賃貸集合住宅又は自らの事業の用に供する市内の建築物等に太陽光発電設備を設置し、発電された電力の一部又は全部を自らが居住する部分で使用しない法人又は個人。

(2) 次の要件すべてを満たしている方

  •  市税を滞納していないこと。 市民税が課税されない者にあっては、その世帯の主たる生計維持者に市民税の滞納がないこと。
  •  補助金の交付の申請時において太陽光発電設備の設置に着手していないこと
  •  補助金の交付の申請を行った後、平成23年3月17日までに、電気事業者と電力受給契約を締結し(集合住宅、事業所に太陽光発電設備を設置する場合で、電力受給契約を締結しない場合は、電気事業者の連系の承諾を得ること)、かつ、太陽光発電設備の連系を開始していること。

 

補助金額

補助金額 発電出力1kWあたり 7万円

上限額   戸建住宅・集合住宅 (要綱第4条第1項第1号・第2号に該当するもの)  28万円
         集合住宅・事業所 (要綱第4条第1項第3号・第4号に該当するもの)    140万円

普及予定量(補助予定件数)

3,150kW (約1千件)

 

交付申請の受付期間

平成22年4月23日(金)~平成23年1月31日(月)

ただし、この期間内であっても、累積申請金額が予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。

 

申請方法・申請時期

(1)  申請方法

 申請書に添付書類を添えて、環境局地球温暖化対策担当窓口までご持参くさだい。
(郵送等での受付はいたしません。)

 事務手続代行届(第13号様式)により、太陽光発電設備の設置業者に代行させることができます。

(2) 申請時期

 太陽光発電設備の設置工事着工前でかつ、連系開始の30日以上前
(ただし、太陽光発電設備付き住宅を購入する場合は、連系開始の30日以上前)

 

申請書類

1 自ら所有又は居住する市内の戸建住宅又は集合住宅に太陽光発電設備を設置する場合(要綱第4条第1項第1号)

  •  大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
  •  事務手続代行届(第13号様式)
    (申請書類の提出を業者に代行させる場合)
  •  対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
     (対象設備に係る内訳が明確でない場合は、見積書など内訳が確認できる書類を添えてください)
  •  対象設備を設置する建築物等の所有者の同意書
     (申請者に建築物等の所有権がない場合のみ)
  •  管理組合の同意書(分譲集合住宅の場合のみ)
  •  住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書
     (申請者に市民税が課税されない場合は、申請者とその世帯の主たる生計維持者にかかる記載のあるものを提出してください。)
  •  建築物の所有を証明する登記事項証明書(保存登記)
     (建築物の所在地が住民票届出住所と異なる場合のみ)
  •  平成21年度市民税に係る納税証明書
     (申請者に市民税が課税されない場合は、これを証する納税証明書又は課税証明書、並びにその世帯の主たる生計維持者の納税証明書)
  •  平成21年度固定資産税に係る納税証明書

  ※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

※ 申請時に、建築物が完成していない場合は、住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書、建築物の所有を証明する登記事項証明書を実績報告時に提出してください。

 

2 市内の太陽光発電設備付き戸建住宅又は集合住宅を購入する場合(要綱第4条第1項第2号)

  •  大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
  •  事務手続代行届(第13号様式)
    (申請書類の提出を業者に代行させる場合)
  •  対象設備が設置された戸建住宅又は集合住宅の売買契約書の写し
    (対象設備に係る内訳が明確でない場合は、見積書など内訳が確認できる書類を添えてください)
  •  住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書
     (申請者に市民税が課税されない場合は、申請者とその世帯の主たる生計維持者にかかる記載のあるものを提出してください。)
  •  平成21年度市民税に係る納税証明書
     (申請者に市民税が課税されない場合は、これを証する納税証明書又は課税証明書、並びにその世帯の主たる生計維持者の納税証明書)
  •  平成21年度固定資産税に係る納税証明書

  ※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

  ※ 実績報告書の提出時に建築物の所有を証明する登記事項証明書が必要になります。

 

3 市内の分譲集合住宅に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を管理組合が共用部分で使用する場合(要綱第4条第1項第3号)

  •  大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
  •  事務手続代行届(第13号様式)
    (申請書類の提出を業者に代行させる場合)
  •  対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
     (対象設備に係る内訳が明確でない場合は、見積書など内訳が確認できる書類を添えてください)
  •  対象設備の設置が管理組合の決定によることを明らかにする書類
    (建築主が申請する場合にあっては、対象設備が後に設立される管理組合により管理されることを信じさせるに足る書類)
  •  管理組合の規約及び役員名簿並びに代表者の住民票の写し(原本)又は外国人登録記載事項証明書
    (法人にあっては登記事項証明書)
  •  対象設備の設置場所及び発電した電力を使用する場所との関係(系統)を表す書類

  ※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

  ※ 建築主が申請する場合は、管理組合に関する書類を実績報告時に提出してください。

4 自ら所有する市内の賃貸集合住宅又は自らが営む市内の事業所に太陽光発電設備を設置し、発電された電力の一部又は全部を自らが居住する部分で使用しない場合(要綱第4条第1項第4号)

  •  大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付申請書(第1号様式)
  •  事務手続代行届(第13号様式)
    (申請書類の提出を業者に代行させる場合)
  •  対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
     (対象設備に係る内訳が明確でない場合は、見積書など内訳が確認できる書類を添えてください)
  •  建築物の所有を証明する登記事項証明書(保存登記)
    (賃貸集合住宅の場合)
  •  対象設備を設置する建築物等の所有者の同意書
    (賃貸集合住宅以外で、申請者に建築物等の所有権がない場合のみ)

  •  住民票の写し(原本)又は外国人登録原票記載事項証明書(法人の場合は登記事項証明書)

  •  市民税に係る納税証明書

  •  固定資産税に係る納税証明書

  •  対象設備の設置場所及び発電した電力を使用する場所との関係(系統)を表す書類

  ※ 住民票の写し(原本)、その他証明書は発行後3ヶ月以内のものを提出してください。

  ※ 申請時に、建築物が完成していない場合は、建築物の所有を証明する登記事項証明書を実績報告時に提出してください。

その他 必要な書類の提出を求める場合があります。

原則として、窓口では不備のある申請書類を受け付けません。スムーズな申請手続きのため、不明な点は、事前に本市担当窓口あてご確認いただきますようお願いします。

特に、集合住宅や事業所に発電設備を設置する場合には、計画段階で本市担当窓口までご相談ください。

 

各種用紙等ダウンロード

実績報告関係用紙ダウンロード

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大阪市太陽光発電普及促進事業補助金交付要綱(平成22年4月改正)

お問い合わせ

大阪市環境局環境施策部地球温暖化対策担当

住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話: 06-6630-3218 ファックス: 06-6630-3580

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