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告示産業廃棄物の持込み

[2010年4月1日]

 告示産業廃棄物を持込むことができるのは、以下に記す告示産業廃棄物制度の対象事業者であり、事前に申請をしていただき、審査の上、受入適合と認められた場合です。

 <告示産業廃棄物制度>
 本市が処理する産業廃棄物と定めている以下のもののうち、本市が行う一般廃棄物の処理に支障のない場合及び本市処理施設の受入基準に適合するものに限り、本市内にある零細事業者が自らその処理を本市に申請し、市長が指定する処理施設へ自ら搬入することができます。
市長が告示する産業廃棄物の種類
1廃プラスチック
2紙くず
3木くず
4繊維くず
5ゴムくず
6金属くず(ただし、1、2、3、4、5又は7及び金属くずの混合物又は複合体に限る。)
7ガラスくず及び陶磁器くず(ただし、1、2、3、4、5又は6及びガラスくず又は陶磁器くずの混合物又は複合体に限る。)
<対象事業者>
 告示産業廃棄物を本市処理施設に搬入できる事業者は、大阪市内で住民登録又は法人登記しており、下表に該当する事業者です。
 ただし、産業廃棄物処分業者は本制度の対象とはしません。
対象事業者
 建設業者建設業者以外の事業者
従業員数常時事業に従事する人数が5人以下(法人の場合は役員も含む)
産業廃棄物の
排出源
大阪市内の工事現場に限る
(積替え保管行為は認めない)
大阪市内の事業場に限る
(積替え保管行為は認めない)

<受入量>
 (1)建設工事から発生する告示産業廃棄物は、1事業者につき、1ヵ月概ね20トン

 (2)その他の告示産業廃棄物は、1事業者につき、1ヵ月概ね3トン

 

<申請手続き>
 告示産業廃棄物を本市で処分しようとする事業者は、事前に、所在地を管轄する環境事業センターに次の書類を提出していただきます。提出書類の確認と現場確認調査をした上で審査を行い、受入適合の場合は『産業廃棄物受入適合証』を交付します。
 ○産業廃棄物搬入申請書≪建設業≫≪建設業以外の業種≫

 ○住民票(登録原票記載事項証明書)又は法人登記簿の謄本(履歴事項全部証明書)
   ※1ヵ月以内のものに限る 

  ○搬入車両の車検証の写し 

  ○車両使用承諾証明書(搬入車両を第三者から借用している場合) 

  ○搬入車両の写真(車両番号が確認できる車体の正面及び両側面を撮影したもの)

受入曜日・時間
 受入曜日(※祝日・年末年始を除く)受入時間
告示産業廃棄物火曜日・金曜日9時~11時、13時~15時

    告示産業廃棄物の持込みを行う場合は、以下の手順および注意事項にしたがって、ごみの持込みを行ってください。持込みに際しては、焼却工場係員の指示に従ってください。
 [1]≪建設業の場合≫  

    ごみの持込みを希望する前々日(9時から17時までの間)までに、所在地を管轄する環境事業センターに工事現場(排出源)の所在地を連絡し、予約します。工事現場の所在地を管轄する環境事業センターが排出源調査を行います。 

≪建設業以外の業種の場合≫  

    ごみの持込みを希望する前日(9時から17時までの間)までに、各区を担当する焼却工場へ予約します。 

  ・予約が多い場合や工場の稼動状況などによって、ご希望の日に予約できない場合があります。 

  ・焼却工場の受入基準(下記参照)により、持込みできない物があります。事前にご確認ください。   

ダウンロードファイル

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 [2]当日、『産業廃棄物受入適合証』に記載されている従業員の方が、予約した焼却工場へごみを持込みます。 

  ・持込みは1日1回1台です。(4トン車までに限ります) 

  ・ダンプ車以外の車両で持込む場合は、2人以上でお越しください。 

  ・ごみの飛散・落下防止のため、シートをかぶせるなどして持込んでください。 

  ・持込みできない物が発見された場合は、持ち帰りを指示します。 

  ・車検証をご持参ください。 

  ・『産業廃棄物受入適合証』をご持参ください。 

  ・搬入車両は『産業廃棄物受入適合証』に記載されている登録車両に限ります。 

  ・破砕処理施設へ持込む場合は、可燃性の破砕対象物と不燃性の破砕対象物を、混載(積合せ)して一度に持込むことはできません。分別して、別々の日に持込んでください。   

 [3]ごみの持込みが終われば、焼却工場でごみ処理手数料(10kgごとに58円)を現金で支払います。  

    事業系ごみの持込み 届出帳票類(様式)はこちら

 

このページのお問い合わせ先:各区を担当する環境事業センター

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