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大阪市太陽光発電補助制度FAQ

[2012年1月12日]

大阪市太陽光発電補助制度 FAQ

【制度全般について】

Q平成23年度も、大阪市の太陽光発電補助金制度はありますか?

Aはい、あります。
ただし、前年度と比べて、補助金額や申請用紙様式、要綱などが変更されていますので、ご注意ください。
詳しくは、当局のホームページでご確認ください。
なお、申請用紙なども、当局のホームページからダウンロードしてください。

 

Q市内の中小企業に発注してくださいとありますが、「中小企業」とはどのような業者をいいますか?

Aここでいう中小企業は、次のいずれかに該当する者をいいます。

製造業・その他の業種(建築、建築リフォーム、大工、電気工事業等はこちらに分類されます)
:従業員数300人以下又は資本金規模3億円以下

小売業(家庭用等の電気機械器具小売業はこちらに分類されます)
:従業員数50人以下又は資本金規模5,000万円以下

サービス業
:従業員数100人以下又は資本金5,000万円以下

卸売り業
:従業員数100人以下又は資本金規模1億円以下

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条)

 

Q大阪市内の建築物に太陽光発電設備を設置する場合、戸建住宅ならば280,000円、集合住宅・事業所ならば1,400,000円の補助金が無条件に大阪市から交付されるのですか?

A違います。280,000円や1,400,000円はあくまでも上限金額です。

補助金は、要綱に基づき、上限金額の範囲内、かつ設置費用の2分の1以内で、発電能力1kwあたり70,000円で計算された額が交付されることになります。

 

Q他の補助金制度(例えば、国の補助金制度など)との併用は可能ですか?

A可能です。ただし、それぞれ別々に手続きが必要です。
他の補助金制度の詳細については、それぞれの実施主体にお問い合わせください。

 

Q既に設置済み、または、設置工事に取りかかっている場合、補助金の申請はできますか?(太陽光発電設備付き戸建住宅等を購入する場合を除く。)

Aできません。未着工のものだけが、補助金の対象となります。

 

Q設置工事とは太陽光発電設備の設置工事のことでしょうか?

Aはい、設置工事とは太陽光発電設備の設置工事のことを指します。
例えば、住宅等の新築と合わせて太陽光発電設備を設置する場合では、建築工事の着工ではなく、あくまで申請時点において太陽光発電設備の設置に着手していないことが補助金の対象の要件となります。

 

Q他人名義の戸建住宅に居住しているのですが、その戸建住宅に太陽光発電設備を設置する場合、補助金の対象となりますか?

A申請者がその戸建住宅に居住(住民登録・外国人登録)しており、所有者の同意(同意書)があり、かつ、要綱・関係法規に規定する要件を満たす場合には、補助金の対象となります。

 

 

【申請について】

Qどのタイミングで申請すればいいのですか?(太陽光発電設備付き戸建住宅等を購入する場合を除く。)

A必ず着工前に申請し、受理されなければならないとともに、申請には設置工事の工事契約書の写しの添付が必要ですから、次のとおりとなります。

(1)工事契約締結 → (2)申請・受理 → (3)着工  ・・・・

 

Q申請書の提出などの事務について、他の者に代行させることは可能ですか?

A可能です。申請書とともに、必ず事務手続代行届(第13号様式)も提出してください。
ただし、代行する者は、工事契約相手方に限ります。

 

Q送付により申請書を提出することはできますか?

Aできません。申請書の提出方法は、当局への持参のみとなっております。
なお、実績報告書の提出は送付でもかまいません。

 

 

【実績報告について】

Q実績報告書はいつまでに提出しなければいけませんか?

A電力受給を開始してから、必ず30日以内に提出してください。
ただし、3月19日が最終締切日となりますので、ご注意ください。。

 

Q当初の予定が変わり、電力受給の開始が3月19日を越えます。補助金は交付されますか?

A交付できません。中止・廃止承認申請書(第6号様式)を提出していただくこととなります。
必ず3月19日までに、電力受給を開始し、かつ、実績報告書(第10号様式)を提出していただく必要があります。

 

 

【提出(添付)書類について】

Qどのような印鑑を申請書や実績報告書などに押せばいいですか?

A硬質の材質(金属・プラスティック・木など)であれば、認印でもその他の印鑑でもかまいません。(シャチハタなどのゴム印及び印影が変わりやすい印鑑は不可です。)

ただし、補助金に関して当局に提出する書類(申請書、実績報告書、請求書など)に押す印鑑は、全て同じ印鑑でなければいけませんので、申請書に押した印鑑の保管・管理には十分お気をつけください。

 

Q申請者と電力受給契約者が異なっていてもいいですか?

A申請者、工事契約者(または売買契約者)、電力受給契約者(または電気事業者の連携承諾を受ける者)、実績報告者、領収書名義、請求書(※)名義、補助金振込先口座名義は全て同一である必要があります。

(※)補助金に関する最後の提出書類で、申請者から大阪市に対して補助金を振込むよう求めるための書類です。

 

Qこれから建てる住宅に太陽光発電を設置するので、申請書に住民票や登記事項証明書などを添付できませんが、どうすればいいですか?

A申請書に添付できない場合には、実績報告書に添付していただきます。

 

Qこれから建てる住宅につき、住居表示(丁目・番・号)などが定められていませんが、申請書の所在地(設置場所)はどのように書けばいいのですか?

A地番を記入してください。

 

Q住民票はどのようなものを添付すればいいですか? また、コピーでもいいですか?

A直近3ヶ月以内に発行されたもので、申請者のみの分です。
ただし、申請者が非課税の場合には、主たる生計維持者と申請者の連名の住民票が必要となります。
なお、コピーは不可ですので原本を提出してください。

 

Q納税証明はどのようなものを添付すればいいですか? また、コピーでもいいですか?

A申請者の市民税と固定資産税の平成22年度分を提出してください。
ただし、平成22年1月2日以降の市外からの転入者であるために、大阪市における市民税の納税義務がない場合には不要です。
また、申請者が非課税の場合には、主たる生計維持者の納税証明が必要となります。
なお、コピーは不可ですので原本を提出してください。

 

 

【その他】

Q補助金交付決定通知書や補助金額確定通知書について、事務代行している業者あてに送ってもらいたいのですが?

A申請者ご本人様あてにお送りします。代行者あてにはお送りできません。

 

Q要綱第19条に「市長は(中略)資料の提供その他協力を求める(後略)」とありますが、具体的にはどのようなことですか?

A発電量・売電量・買電量データの提出やアンケートなどを想定しています。
今後の大阪市の事業に反映させていただきたいので、その節にはご理解、ご協力をお願いします。

 

Q申請してから、どのくらいの期間で補助金が振込まれるのですか?

A一概には言えません。
申請時期、工事完了時期、電力受給開始時期、実績報告時期、請求書提出時期などにより、補助金の振込み時期は前後します。
なお、最後の提出書類である請求書が当局に提出・受理されてから、30日以内に申請者が指定された口座に振込まれます。

 

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局環境施策部環境計画課

住所:大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号あべのルシアス13階

電話:06-6630-3218 ファックス:06-6630-3580

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