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大阪市汚染土壌処理業の許可に係る事前協議に関する要綱の制定について

[2010年4月1日]
 土壌汚染対策法の改正により汚染土壌処理業の許可制度が創設されたことに伴い、大阪市では当該許可申請に先立って汚染土壌処理施設の設置等に関して必要な指導を行うことにより、汚染土壌の適正な処理及び汚染土壌処理施設の所在地及びその周辺の地域の生活環境の保全に資することを目的として、大阪市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導要綱を制定しました。

要綱の概要

 申請予定者は、その申請前に次のことを行うものとします。

1 関係住民への説明会の開催等

 関係地域内において汚染土壌処理施設の設置計画等の縦覧、住民説明会の開催及び環境の保全上の意見の聴取等を実施するものとし、その実施にあたっては縦覧期間及び場所、説明会の開催日時及び場所を事前に市長に通知するものとします。

2 市長との協議

○1の終了後、次の事項について記載した事前協議書を市長に提出し、協議を行うものとします。

・汚染土壌処理施設の設置計画等に関する事項

・関係住民への縦覧、説明会に関する事項

・意見聴取の結果に関する事項 等

○市長は、申請予定者に対し協議の結果を書面により通知するものとします。

○申請予定者は、申請にあたっては協議の結果を勘案し、必要な措置を講じるように努めるものとします。

このページの作成者・問合せ先

大阪市環境局環境管理部環境管理課土壌汚染対策グループ

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話: 06-6615-7926 ファックス: 06-6615-7949

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