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ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出

2023年4月1日

ページ番号:60440

内容

大気汚染防止法(以下「法」という。)のばい煙とは、次のものをいいます。

  1. 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
  2. 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
  3. 物の燃焼、合成、分解等の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する次の物質をいいます。
  • カドミウム及びその化合物
  • 塩素及び塩化水素
  • フッ素・フッ化水素及びフッ化珪素
  • 鉛及びその化合物
  • 窒素酸化物

 法では、これらを発生すると考えられる一定規模以上の施設(ボイラー等)を定め、規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。


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手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。
 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外が届出者になる場合に必要)

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届出書

ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書

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届出のしおり

届出のしおり(ばい煙・ばいじん)

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届出先及びお問合せ先

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  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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