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大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出施設設置(使用・変更)届出

2023年12月19日

ページ番号:60937

内容

 大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、次の規制項目ごとに一定規模以上の施設を届出施設と定めています。

  1. 条例のばいじんとは、法のばいじんと同じものをいいます。
  2. 条例の有害物質とは、物の燃焼や合成、分解等の処理(機械的処理を除く)によって発生し、人の健康や生活環境に被害を引き起こす恐れがある化学物質(14種類)をいいます。
  3. 条例の粉じんとは、物の破砕、選別等の機械的な処理やたい積に伴い発生し飛散する物をいいます。

 条例では、届出施設に対して規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。詳細は大阪府の大気保全対策ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。


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手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は届出施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。
 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外が届出者になる場合に必要)

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届出書類等

届出のしおり

届出のしおり(ばい煙・ばいじん)

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届出のしおり(一般粉じん・粉じん)

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届出のしおり(有害物質)【令和5年12月更新】

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届出先及びお問合せ先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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