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大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出工場等設置(使用・変更)届出

2023年1月5日

ページ番号:60957

内容

 大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)では、一定規模以上の揮発性有機化合物規制に係る塗装施設を設置する工場又は事業場を届出施設ではなく、届出工場等と定め規制しています。

 届出工場等とは、工場又は事業場に設置されている塗装施設において、被塗物の表面に形成される塗膜の補正後の乾燥塗膜量(塗膜形成能力)が、15(リットル/時)以上の工場又は事業場をいいます。

 条例では、届出工場等に対し規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。


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手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は届出工場等となった日から30日以内に届出書を提出してください。
 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場等の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状 (代表者以外が届出者になる場合に必要)

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連資料(届出書等)

届出工場等設置(使用・変更)届出書

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届出のしおり

届出のしおり(VOC届出工場)

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届出先及びお問合せ先

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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