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固定型内燃機関設置(使用・変更)届出

2023年1月5日

ページ番号:60959

内容

 大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領(以下「指導要領」という。)では、工場・事業場に設置される常用のガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関について、指導基準の遵守義務や届出義務を設けています。

 大気汚染防止法による届出が必要な場合は、同一内容の重複届出を避けるため、指導要領に基づく届出は必要ありませんが、指導基準等は適用されます。


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手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は指導要領対象施設となった日から速やかに届出書を提出してください。
 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

関連資料(届出書等)

固定型内燃機関設置(使用・変更)届出書

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届出先及びお問合せ先

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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