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特定粉じん排出等作業実施届出

2023年8月25日

ページ番号:60970

お知らせ

建築物石綿含有建材調査者等による事前調査の実施が義務付けられます!

令和5年10月1日施行

  • 建築物の解体等工事を行う際の調査者等による事前調査の実施の義務化。
  • 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和2年10月環境省告示第77号)の一部改正により、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)が追加。

令和8年1月1日施行

  • 工作物の解体等工事を行う際の調査者等による事前調査の実施の義務化。

大気汚染防止法の改正に伴う石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月5日に公布され、令和3年4月から段階的に施行されています。

規制対象建材を拡大

  • 石綿含有成形板等の不適切な除去により石綿が飛散した事例がみられたことから、全ての石綿含有建材に規制対象を拡大。
  • 新たに規制対象となった石綿含有成形板等については、作業基準として、作業計画の作成、作業実施の記録、作業記録の作成・保存などの基準が適用。

事前調査の信頼性の確保

  • 事前調査の方法を法定化(書面調査、目視調査及び分析調査)。
  • 「必要な知識を有する者(注3)」による事前調査の実施を義務付け(施行日は、令和5年10月1日)。
     (注3)建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
  • 一定規模以上の建築物等について、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を都道府県等へ報告することを義務付け(施行日は、令和4年4月1日)。
  • 事前調査に関する記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)を義務付け。

作業記録の作成・保存

  • 「必要な知識を有する者(注4)」による取り残しの有無等の確認を義務付け。 
      (注4)石綿作業主任者、建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
  • 作業記録の作成・保存(解体等工事終了後3年間)を義務付け。
  • 作業結果の発注者への報告を義務付け。

罰則の強化・対象拡大

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去等作業を行った場合は、直接罰が適用。
  • 下請負人にも作業基準遵守義務が適用。

関連するリンク

石綿事前調査結果の電子報告

  • 令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、大阪市内で一定規模以上の建築物等の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者又は自主施工者は、石綿に関する事前調査結果を本市へ報告する義務があります。
  • 石綿事前調査結果の報告は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いて石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます(電子システムの使用が困難な場合は、報告書の提出も可)。
  • 石綿事前調査結果報告システムを利用するためには、「gBizID別ウィンドウで開く」(外部サイト)の取得が必要です。
  • 石綿事前調査結果報告システム別ウィンドウで開く(外部サイト)を利用することで、本市の窓口及び労働基準監督署へ報告書の提出に出向くことなく、1回の申請で同時に報告することができます。
  • 石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル等については、環境省ホームページの(石綿)事前調査結果の報告について別ウィンドウで開くをご確認ください。
  • 大阪府内(本市含む)で実施する工事については、当該工事場所に石綿含有建材がある場合、自由記載欄に『石綿含有建材の種類ごとの使用面積』の記載をお願いします。

大阪府内で実施する工事の場合

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電子システムの使用が困難な場合の報告書

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事前調査結果の報告が必要な工事

石綿の有無によらず、次のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額(注1)が100万円以上であるもの
  3. 工作物(注2)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額(注1)が100万円以上であるもの

 ご注意!! 上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の実施、調査結果の保存等が必要です。

 (注1)請負代金の合計額とは、消費税や材料費も含めた作業全体の請負代金の合計金額です(事前調査の費用は含みません)。
 (注2)報告対象となる工作物は、次のとおりです(令和2年10月7日 環境省告示第77号)。
 反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

 

報告の時期

石綿の事前調査結果の報告は、事前調査実施後、遅滞なく(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。

事前調査について

解体等工事の受注者は、石綿使用の有無について事前に調査し、発注者へ調査結果を書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事敷地内の公衆の見やすい場所に掲示することなどが義務づけられました。

 

  • 事前調査は、設計図書その他の資料及び目視で石綿の使用の有無を確認し、確認できない場合には建材中の石綿含有の状況の分析の義務があります。ただし、平成18年9月1日以降に設置の工事に着手した建築物等は設計図書等により明らかである場合のみ、目視による調査は必要ありません。
  • 建材製品中の石綿含有の状況の分析については、JISの規定に基づいて行ってください。
  • 石綿が使用されているとみなして石綿飛散防止措置を講じる場合、建材中の石綿含有状況の分析は必要ありません。
  • 発注者への説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
  • 事前調査書面等については、法・条例に記載が必要な事項の規定はありますが、様式等の定めはないため、参考として様式例等を次に示します。

手続き

大気汚染防止法(以下「法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)に係る届出について

市内において、建築物その他の工作物の解体、改造又は補修作業を伴う建設工事(解体等工事)を実施するにあたり、特定粉じん排出等作業を伴う特定工事は、当該作業の開始日(注5)の14日前までに届出書を発注者又は自主施工者が提出してください。

 (注5)作業の開始とは、石綿除去等に先立って行う足場の設置、作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置などの石綿飛散防止のための一連の作業の開始をいいます。

(1)法に基づく届出

特定粉じん排出等作業実施届出書 法第18条の17
  • 届出対象建材(石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1パーセントを超えるもの)

    吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材

石綿含有保温材等で直接石綿部分に触れず非石綿部での切断による除去で、石綿繊維の飛散のおそれがない場合には大気汚染防止法の届出が不要です。ただし、劣化等があり石綿飛散のおそれがある場合には、切断等による除去と同等の措置を講じる必要があり、届出も必要です。

(2)府条例に基づく届出

特定粉じん排出等作業実施届出書 府条例第40の7
  • 届出対象建材
  1. 石綿含有仕上塗材の使用面積が1,000平方メートル以上の工事
  2. 石綿含有成形板等(注6)の使用面積が1,000平方メートル以上の工事

 (注6)石綿含有成形板等とは、吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有仕上塗材を除くすべての石綿含有建築材料とし、石綿含有下地調整材やこれまで対象外であった樹脂等で被覆、固定化された建材(ビニル床シート等)も含まれます。

石綿濃度測定計画届出書 府条例第40の8

法届出対象建材の使用面積の合計が50平方メートル以上である届出対象特定工事(かき落とし等以外の方法での除去作業は除く)

その他

府条例の改正に伴う作業基準等については、大阪府作成資料を参照してください。

大阪府のチラシ及びリーフレット

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関連するリンク

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

届出のしおり【石綿(アスベスト)関係】

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届出書類等

石綿濃度測定計画届出書 (注)石綿の使用面積が50平方メートル以上の場合に必要

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関連する届出等

  • 特定建設作業に係る届出
    騒音規制法、振動規制法及び府条例に係る特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウ等の建設機械を使用する作業をいいます。
    騒音規制法、振動規制法又は府条例に該当する作業に対し規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。

  • 産業廃棄物の適正処理
    産業廃棄物は、排出事業者の責任において、自らまたは産業廃棄物処理業者などに委託して適正に処理することが義務づけられています。そして、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託するときは、産業廃棄物処理委託契約を結び、産業廃棄物管理票(マニフェスト)などにより適正に処理していかなければなりません。

  • 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)にもとづく届出
    この法律では、コンクリート、アスファルト、木材等(特定建設資材)を用いた建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上(対象建設工事)のものについて、施工方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付けています。
    これに伴い、対象建設工事の発注者には、事前に工事計画等の届出を義務付けています。


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