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ダイオキシン類に係る規制と届出

2023年1月5日

ページ番号:60992

内容

 ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」という。)では、次の3種類をダイオキシン類と定義し、ダイオキシン類を排出する施設(廃棄物焼却炉等)を「特定施設」と定め、届出書の提出、規制基準の遵守及びダイオキシン類の測定等が義務づけています。

  • ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDFs)
  • ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)
  • コプラナ-ポリ塩化ビフェニル (Co-PCBs)

 特定施設には、大気基準適用施設と水質基準適用施設があります。
 ただし、終末処理場を設置している公共下水道に排水を放流する水質基準適用施設は、下水道法の特定施設となります。

各届出書

  1. 特定施設設置(使用・変更)届出書
    特定施設を設置(使用・変更)する場合
  2. 氏名等変更届出書(大気汚染防止法等に基づく届出書と共通様式です。)
    届出者の氏名、住所などを変更した場合
  3. 特定施設使用廃止届出書(大気汚染防止法等に基づく届出書と共通様式です。)
    特定施設を廃止した場合
  4. 承継届出書(大気汚染防止法等に基づく届出書と共通様式です。)
    特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合
  5. ダイオキシン類測定結果報告書
    ダイオキシン類測定結果を報告する場合

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ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の61日前までに、使用届は法対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。

 また、氏名等変更、廃止、承継届については、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。

 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書・報告書の提出先は、施設の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書・報告書の提出部数は2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)

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届出書等

特定施設設置(使用・変更)届出書

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ダイオキシン類測定結果報告書

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関連資料

届出先及びお問合せ先

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

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