食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)では、個々の食品関連事業者ごとに食品循環資源の再生利用等について実施率の目標が設定されています。さらに、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、国へ食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
なお、食品関連事業者の取組には格差があり、特に食品流通の川下の事業者(小売・外食)の取組が進んでいない状況があることから、国による食品関連事業者に対する指導監督の強化と再生利用等の取組の円滑化措置が講じられるなど、食品リサイクル法は平成19年度に改正されております。
取組のポイント
再生利用等の取組については、優先順位が設けられています。
1 発生抑制(売れ残りや、食べ残し、調理くずの削減など)
2 再生利用(食品循環資源を飼料、肥料その他製品の原材料として利用すること)
3 熱回収※
4 減量(脱水、乾燥その他の方法により食品廃棄物等の量を減少させること)
の順序で食品廃棄物の再生利用等に取組むことが基本です。
※熱回収は、当該食品循環資源の再生可能な施設が半径75km圏内になく、得られる熱または電気の量が1トン当たり160MJ以上(廃食用油の場合は1トン当たり28,000MJ以上)である場合にのみ実施できます。
登録再生利用事業者など、食品リサイクル法の詳しい情報は下記のホームページからご覧ください。
食品リサイクル法関連リンク
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